○政治活動用事務所の証票に関する規程
| (昭和57年9月3日選挙管理委員会規程第1号) | 
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(趣旨)
第1条 公職選挙法施行令(以下「令」という。)第110条の5(後援団体等の政治活動に関する立札及び看板の類の総数等)第4項の規定に基づき上小阿仁村選挙管理委員会(以下「委員会」という。)に関し必要な事項を定めるものとする。
一部改正〔平成18年選管規程4号〕
(証票)
第2条 令第110条の5第4項の規定による委員会が交付する証票は、別記第1号様式による。
 [別記第1号様式]
2 前項の証票の有効期限は委員会の定めるところによる。
一部改正〔平成18年選管規程4号〕
(証票の申請)
第3条 上小阿仁村議会議員及び上小阿仁村長の選挙の候補者若しくは当該選挙の候補者となろうとする者(当該公職にある者を含む。以下「候補者等」という。)又は当該候補者等に係る公職選挙法(以下「法」という。)第199条の5(後援団体に関する寄附等の禁止)第1項に規定する後援団体(以下「後援団体」という。)が証票の交付を受けようとする場合においては、候補者等にあっては、別記第2号様式の証票交付申請書を、後援団体にあっては、別記第3号様式の証票交付申請書を、委員会に提出しなければならない。
2 委員会は、前項の証票交付申請書の内容等を審査し、適正であると認めたときは、速やかに前項の申請者に証票を交付する。
一部改正〔平成18年選管規程4号〕
(証票の再交付の手続)
第3条の2 証票を紛失し、又は破損したため、その再交付を受けようとする者は、別記第4号様式の証票再交付申請書を、委員会に提出しなければならない。
[別記第4号様式]
2 証票の破損により第1項の申請をする場合においては、その申請の際、破損した証票を返さなければならない。
3 証票は、前2項の規定による文書等を受理した後、直ちに交付する。
4 証票の紛失により再交付を受けた場合において、紛失した証票を回復するに至ったときは、前項の規定による交付を受けた証票を、直ちに返さなければならない。
追加〔平成18年選管規程4号〕
(証票の異動の手続)
第3条の3 前2条の規定により交付を受けた証票を異動しようとする者は、別記第5号様式の証票異動届を、委員会に提出しなければならない。
[別記第5号様式]
追加〔平成18年選管規程4号〕
(その他の措置)
第4条 この規程に定めるもののほか必要な事項は、そのつど委員会が定める。
附 則
この規程は、公布の日から施行する。
附 則(平成18年12月21日選管規程第4号)
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この規程は、公布の日から施行する。
