○上小阿仁村名誉村民条例施行規則
| (昭和52年3月22日規則第4号) | 
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(目的)
第1条 この規則は、上小阿仁村名誉村民条例(昭和52年上小阿仁村条例第1号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。
(称号の贈与及び登録)
第2条 上小阿仁村名誉村民(以下「名誉村民」という。)の称号の贈与は、様式第1号の推挙状による。
[様式第1号]
2 名誉村民は、様式第2号の名誉村民台帳に登録する。
[様式第2号]
(特典及び待遇)
第3条 条例第3条第3号の規定により、年額30万円以内の報償金を贈り待遇することができる。
[条例第3条第3号]
(名誉村民章)
第4条 条例第4条第2項の規定による名誉村民章は、様式第3号のとおりとする。
(推挙状等の再交付)
第5条 推挙状又は名誉村民章を紛失若しくは棄損したときは、申出により再交付することができる。
(推挙状の返還)
第6条 条例第5条の規定により、名誉村民であることを取り消されたときは、推挙状及び村民章を返還させる。
[条例第5条]
(補則)
第7条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は村長が定める。
附 則
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成元年3月20日規則第1号)
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この規則は、公布の日から施行し、平成元年度分から適用する。
