○美唄市個人情報の保護に関する法律施行細則
| (令和5年3月24日規則第6号) |
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(趣旨)
第1条 この規則は、個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号。以下「法」という。)、個人情報の保護に関する法律施行令(平成15年政令第507号)及び美唄市個人情報の保護に関する法律施行条例(令和5年条例第 号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(個人情報の管理責任者)
第2条 条例第3条第1項第8号に規定する個人情報の管理責任者は、個人情報の取扱いをする課又は課に相当する組織の長をもって充てる。
(個人情報取扱事務の届出)
第3条 条例第3条第1項第10号に規定する市長が定める事項は、次に掲げる事項とする。
(1) 個人情報取扱事務の登録年月日(登録した事項を変更する場合にあっては、変更年月日)
(2) 個人情報の記録形態
(3) 個人情報の目的外利用等の状況
(4) 個人情報取扱事務の委託の有無
(5) 届出の単位
(6) 根拠法令・備考
2 条例第3条第3項の規定による閲覧は、個人情報取扱事務届出書及び個人情報取扱事務変更・廃止届出書を美唄デザイン課に備え置いて行うものとする。
[条例第3条第3項]
(開示請求手続)
第4条 条例第4条に規定する規則で定める事項は、開示の実施方法とする。
[条例第4条]
(開示等の実施)
第5条 法第87条第1項に規定する業績機関等が定める方法とは、次の各号に掲げる電磁的記録の区分に応じ、当該各号に定める方法とする。
(1) 録音テープ又は録音ディスク 次に掲げる方法
ア 当該録音テープ又は録音ディスクを専用機器により再生したものの聴取
イ 当該録音テープ又は録音ディスクを光ディスクに複写したものの交付
(2) ビデオテープ又はビデオディスク 次に掲げる方法
ア 当該ビデオテープ又はビデオディスクを専用機器により再生したものの視聴
イ 当該ビデオテープ又はビデオディスクを光ディスクに複写したものの交付
(3) 前2号に掲げるもの以外のもの 次に掲げる方法であって実施機関が適当と認めるもの
ア 当該電磁的記録を用紙に出力したものの閲覧又は視聴
イ 当該電磁的記録を専用機器により再生した者の閲覧又は視聴
ウ 当該電磁的記録を光ディスクに複写したものの交付
2 保有個人情報が記録されている物の閲覧、視聴または聴取により保有個人情報の開示を受ける者は、当該個人情報が記録されている物を改ざんし、汚損し、及び破損しないように丁寧に取り扱わなければならない。
3 実施機関は、前項の規定に違反し、又は違反する恐れがあると認められる者に対し、保有個人情報が記録されている物の閲覧、視聴又は聴取を中止させ、又は禁止することができる。
4 法第87条第1項の規定により写しを交付する場合の部数は、請求1件につき1部とする。
(費用の納入)
第6条 条例第6条第2項に規定する供与に要する費用は、以下のとおりとする。
[条例第6条第2項]
(1) 写し作成に関する費用 別表第1のとおり
[別表第1]
(2) 写しの送付に要する費用 当該送付に要する費用に相当する額
2 前項の費用は、前納とする。ただし、市長がやむを得ない理由があると認めたときは、この限りでない。
(運用状況の公表)
第7条 条例第10条の規定による運用状況の公表は、市の広報紙及び市公式ホームページへの掲載により行うものとする。
[条例第10条]
(文書の様式)
第8条 法、条例及びこの規則の施行のために必要な文書の様式は、別表2に掲げるところによるものとする。
附 則
(施行期日)
1 この規則は、令和5年4月1日から施行する。
(美唄市個人情報保護条例施行規則の廃止)
2 美唄市個人情報保護条例施行規則(平成11年規則第18号)は、廃止する。
別表第1(第6条関係)
| 種類 | 開示の実施方法 | 交付する媒体の規格 | 開示費用の額 |
| 文書又は図画 | 複写機により用紙に複写したものの交付 | 日本産業規格A列3番(以下「A3判」という。)までの大きさの用紙 | 単色刷り1枚につき10円
多色刷り1枚につき50円 |
| スキャナにより読み取ってできた電磁的記録を光ディスクに複写したものの交付 | 日本産業規格X0606及びX6281に適合する直径120ミリメートルの光ディスクの再生装置で再生することが可能なもの(以下「CD-R」という。) | 容量700MBのもの1枚につき 60円 | |
| 日本産業規格X6241に適合する直径120ミリメートルの光ディスクの再生装置で再生することが可能なもの(以下「DVD-R」という。) | 容量4.7GBのもの1枚につき 70円 | ||
| 電磁的記録 | 出力装置により印字し、若しくは描画した文書若しくは図画又はこれらを用紙に複写したもの(以下「出力文書等」という。)の交付 | A3判までの大きさの用紙 | 単色刷り1枚につき10円
多色刷り1枚につき50円 |
| 光ディスクに複写したものの交付 | CD-R | 容量700MBのもの1枚につき 60円 | |
| DVD-R | 容量4.7GBのもの1枚につき 70円 |
別表第2(第10条関係)
| 様式番号 | 様式名 | 根拠条文 |
| 第1号 | 個人情報ファイル簿 | 法第75条第1項 |
| 第2号 | 個人情報取扱事務届出簿 | 条例第3条第1項 |
| 第3号 | 保有個人情報開示請求書 | 法第77条第1項 |
| 第4号 | 保有個人情報開示決定通知書 | 法第82条第1項 |
| 第5号 | 保有個人情報の開示実施方法等申出書 | 法第87条第3項 |
| 第6号 | 保有個人情報不開示決定通知書 | 法第82条第2項 |
| 第7号 | 保有個人情報開示決定等期限延長通知書 | 法第83条第2項 |
| 第8号 | 保有個人情報開示決定等期限特例延長通知書 | 法第84条第1項 |
| 第9号 | 開示請求事案移送書 | 法第85条第1項 |
| 第10号 | 開示請求事案移送通知書 | 法第85条第1項 |
| 第11号 | 第三者意見照会書 | 法第86条第1項及び第2項 |
| 第12号 | 保有個人情報の開示決定等に関する意見書 | 法第86条第1項及び第2項 |
| 第13号 | 反対意見に係る保有個人情報開示決定に関する通知書 | 法第86条第3項 |
| 第14号 | 保有個人情報訂正請求書 | 法第91条第1項 |
| 第15号 | 保有個人情報訂正決定通知書 | 法第93条第1項 |
| 第16号 | 保有個人情報非訂正決定通知書 | 法第93条第2項 |
| 第17号 | 保有個人情報訂正決定等期限延長通知書 | 法第94条第2項 |
| 第18号 | 保有個人情報訂正決定等期限特例延長通知書 | 法第95条 |
| 第19号 | 訂正請求事案移送書 | 法第96条第1項 |
| 第20号 | 訂正請求事案移送通知書 | 法第96条第1項 |
| 第21号 | 保有個人情報提供先への訂正決定通知書 | 法第97条 |
| 第22号 | 保有個人情報利用停止請求書 | 法第99条第1項 |
| 第23号 | 保有個人情報利用停止決定通知書 | 法第101条第1項 |
| 第24号 | 保有個人情報非利用停止決定通知書 | 法第101条第2項 |
| 第25号 | 保有個人情報利用停止決定等期限延長通知書 | 法第102条第2項 |
| 第26号 | 保有個人情報利用停止決定等期限特例延長通知書 | 法第103条 |
| 第27号 | 諮問をした旨の通知 | 法第105条第3項の規定により読み替えて準用する同条第2項 |
[条例第3条第1項]
