○美唄市子ども・子育て支援法の教育・保育給付認定に関する規則
| (平成27年1月26日規則第1号) |
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(趣旨)
第1条 この規則は、子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号。以下「法」という。)の施行に関し、子ども・子育て支援法施行令(平成26年政令第213号)及び子ども・子育て支援法施行規則(平成26年内閣府令第44号。以下「府令」という。)に定めるもののほか、教育・保育給付認定に関し必要な事項を定めるものとする。
(労働時間の下限)
第2条 府令第1条第1号の市町村が定める時間は、48時間とする。
(認定の申請)
第3条 府令第2条第1項の申請書は、施設型給付費・地域型保育給付費等教育・保育給付認定申請書(別記様式第1号)とする。
(保育必要量の認定)
第4条 保育必要量(法第20条第3項に規定する保育必要量をいう。以下、同じ。)の認定は、次の各号に掲げる区分に応じ、それぞれ当該各号に掲げる時間を保育必要量として認定する。
(1) 保育標準時間認定 保育必要量として1日11時間までの利用に対応するものとして、1月当たり平均275時間
(2) 保育短時間認定 保育必要量として1日8時間までの利用に対応するものとして、1月当たり平均200時間
(教育・保育給付認定の通知及び支給認定証)
第5条 法第20条第4項の規定による通知は、支給認定証(別記様式第2号)により行うものとする。
2 法第20条第5項の規定による通知は、支給不認定通知書(別記様式第3号)により行うものとする。
(教育・保育給付認定の有効期間)
第6条 府令第8条第4号ロの市町村が定める期間は、90日とする。
2 府令第8条第6号及び第12号の市町村が定める期間は、府令第1条第9号に掲げる事由に該当するものとして認めた事情を勘案して市長が適当と認める期間とする。
3 府令第8条第7号及び第13号の市町村が定める期間は、府令第1条第10号に掲げる事由に該当するものとして認めた事情を勘案して市長が適当と認める期間とする。
(補則)
第7条 この規則に定めるもののほか、教育・保育給付認定に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附 則
(施行期日)
1 この規則は、平成27年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 第4条の規定にかかわらず、施行日の前日から引き続いて特定教育・保育施設(認定こども園又は保育所に限る。)に入所している小学校就学前子どもの保護者であって、同条の規定により施行日に保育短時間認定を受けると見込まれる者に係る保育必要量の認定は、保育標準時間認定とすることができるものとする。
附 則(平成27年12月30日規則第29号)
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この規則は、平成28年1月1日から施行する。
附 則(平成28年3月22日規則第7号)
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この規則は、平成28年4月1日から施行する。
附 則(平成30年4月1日規則第14号)
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この規則は、平成30年4月1日から施行する。
附 則(令和元年9月30日規則第50号の2)
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この規則は、令和元年10月1日から施行する。
