○美唄市立学校職員服務規程
| (平成25年7月25日訓令第2号) |
|
(趣旨)
第1条 この規程は、美唄市立学校管理規則(昭和39年教育委員会規則第3号。以下「規則」という。)第45条の規定に基づき、美唄市立学校(以下「学校」という。)に勤務する職員(市町村立学校職員給与負担法(昭和23年法律第135号)第1条に規定する職員をいう。以下同じ。)の服務に関し、必要な事項を定めるものとする。
(事務の引継ぎ)
第2条 規則第24条の規定による校長の事務引継ぎは、事務引継書(別記様式第1号)により行わなければならない。
[規則第24条]
2 前項の事務引継ぎを終えたときは、校長は、教育長に事務引継書の副本を提出しなければならない。
3 所属職員は、転任、休職、退職等の場合には、校長の指示により、後任者に担任事務の引継ぎをしなければならない。
(服務の宣誓)
第3条 美唄市職員の服務の宣誓に関する条例(昭和26年条例第8号)第2条の規定による宣誓は、教育長に対して行うものとする。
(出勤及び退勤の記録等)
第4条 職員は、出勤し、及び退勤するときは、校務支援システムの出勤簿機能を利用して、出勤及び退勤の状況を記録するとともに、勤務態様等を整理しなければならない。ただし、これにより難い特別の理由があると校長が認める場合は、この限りでない。
(時間外勤務)
第5条 公立の義務教育諸学校等の教育職員の給与等に関する特別措置条例(昭和46年北海道条例第61号)第7条第2項の規定による教育職員に対する時間外勤務命令は、時間外勤務簿(別記様式第2号)をもって行う。
(休暇等)
第6条 職員は、次の各号のいずれかに該当する場合は、あらかじめ、校長にあっては休暇等処理票(別記様式第3号)に記入し教育長に、所属職員にあっては休暇等処理簿(別記様式第4号)に記入し校長に請求しなければならない。ただし、病気、災害その他やむを得ない事由によりあらかじめ請求できなかったときは、その理由を付して事後において請求することができる。
(1) 年次有給休暇、病気休暇、特別休暇(第2項に規定する休暇を除く。)又は組合休暇の請求
(2) 職務に専念する義務の免除の請求(所属職員にあっては第5項に該当する場合を除く。)
2 産前休暇、育児休暇又は生理休暇の申出及び産後休暇の届出は、あらかじめ、校長にあっては前項の休暇等処理票に記入し教育長に、所属職員にあっては前項の休暇等処理簿に記入し校長に対して行うものとする。
3 介護休暇の請求は、あらかじめ、校長にあっては介護休暇等処理票(別記様式第5号)に記入し教育長に、所属職員にあっては介護休暇等処理簿(別記様式第6号)に記入し校長に対して行うものとする。
4 介護時間の請求は、あらかじめ校長にあっては介護時間処理票(別記様式第7号)に記入して行い、所属職員にあっては介護時間処理簿(別記様式第8号)に記入し校長に対して行うものとする。
5 規則第20条第2項ただし書により職務に専念する義務の免除の承認を受けようとする所属職員は、第1項の休暇等処理票に記入し教育長に申し出なければならない。
6 有給欠勤の承認を受けようとする職員は、第1項の例により行わなければならない。
(研修)
第7条 教育公務員特例法(昭和24年法律第1号)第22条第2項の規定により勤務場所を離れて行う研修は、あらかじめ、校外研修処理簿(別記様式第9号)をもってしなければならない。
2 前項の場合において、当該研修を長期休業期間(規則第34条第1項第4号から第7号までに規定する休業日の期間をいう。)に行う場合であって、校長が必要と認めるときは、所属職員は、研修開始前に研修計画書(別記様式第10号)を、研修終了後に研修報告書(別記様式第11号)を校長に提出しなければならない。
[規則第34条第1項第4号] [第7号]
(証人等としての出頭に関する届出)
第8条 職員は、職務に関連した事項について、証人、鑑定人、参考人等として国会、地方公共団体の議会、裁判所その他官公署へ出頭するときは、教育長に証人等としての出頭に関する届(別記様式第12号)を提出しなければならない。
(営利企業への従事等の許可の願い出)
第9条 職員(地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第22条の2第1項第1号に掲げる職員を除く。次項において同じ。)は、法第38条の規定により、営利企業への従事等の許可を受けようとするときは、あらかじめ、教育長に営利企業従事等許可願(別記様式第13号)を提出しなければならない。ただし、所属職員の営利企業への従事等のうち、幼児、児童又は生徒の活動を支援するために特に必要と認められる団体が運営主体となって実施する進学講習等の業務に従事することの許可を受けようとするときは、あらかじめ、校長に営利企業従事等許可願を提出しなければならない。
2 前項の許可を受けた職員が異動した場合において、当該許可を受けた営利企業への従事等を引き続き行うことについて許可を受けようとするときは、営利企業従事等許可願を教育長又は校長に届け出なければならない。
3 前2項の許可を受けた職員は、営利企業従事等許可願の記載事項に変更があった場合には、その旨を教育長に届け出なければならない。
(営利企業への従事等の届出)
第10条 法第22条の2第1項第1号に掲げる職員は、その採用の際現に営利企業への従事等を行っている場合は、その採用の日以後速やかに校長に届け出なければならない。
2 法第22条の2第1項第1号に掲げる職員は、営利企業への従事等を行おうとするときは、あらかじめ校長に届け出なければならない。
3 前2項の規定による届出は、営利企業従事等届出書(別記様式第14号)により行うものとする。
4 第1項又は第2項の規定による届出をした職員は、営利企業従事等届出書の記載事項に変更が生じた場合には、速やかにその旨を校長に届け出なければならない。
(教育に関する兼職等の承認の願い出)
第11条 職員は、教育公務員特例法第17条の規定により、教育に関する他の職を兼ね、又は教育に関する他の事業若しくは事務に従事すること(以下「教育に関する兼職等」という。)の承認を受けようとするときは、あらかじめ、教育長に教育に関する兼職等承認願(別記様式第15号)を提出しなければならない。ただし、所属職員の教育に関する兼職等のうち、市町村に置かれる審議会等で教育に関する事項を所掌するものの委員の職を兼ねることの承認を受けようとするときは、あらかじめ、校長に教育に関する兼職等承認願を提出しなければならない。
(着任期限延期の届出)
第12条 職員は、採用、転任等の発令の通知を受け、やむを得ない事由により、7日以内に赴任することができないときは、あらかじめ、校長にあっては教育長に、所属職員にあっては校長に着任期限延期届(別記様式第16号)を提出しなければならない。
(外勤)
第13条 職員に対する外勤(公務のため一時勤務する学校を離れる場合で、次条に規定する出張以外のものをいう。)の命令は、口頭により行う。
(公務旅行)
第14条 職員は、出張を命じられたときは、北海道職員等の旅費支給規則(昭和28年北海道人事委員会規則7-6)第4条に規定する旅行命令簿等に、その命令を受けた旨の確認印を押さなければならない。
2 職員は、公務による旅行中、公務上の必要又は天災その他やむを得ない事情により、旅行命令等に従って旅行することができないときは、電話等により、速やかに旅行命令等の変更を申請し、帰校後所定の手続をとらなければならない。
3 職員は公務による旅行を完了したときは、帰校後速やかに校長に復命書(別記様式第17号)を提出しなければならない。
(届出及び願い出の経由)
第15条 職員は、この規程の定めるところにより教育長に届出及び願い出を行うときは、校長を経由しなければならない。
附 則
この規程は、平成25年7月25日から施行する。
附 則(平成26年3月28日教育委員会訓令第1号)
|
|
この規程は、平成26年4月1日から施行する。
附 則(平成28年3月31日教育委員会訓令第1号)
|
|
この規程は、平成28年4月1日から施行する。
附 則(平成29年2月16日教育委員会訓令第1号)
|
|
この規程は、平成29年2月16日から施行する。
附 則(平成29年3月22日教育委員会訓令第2号)
|
|
この規程は、平成29年3月22日から施行する。
附 則(平成30年3月26日教育委員会訓令第2号)
|
|
この規程は、平成30年4月1日から施行する。
附 則(令和2年4月1日訓令第4号)
|
|
この規程は、令和2年4月1日から施行する。
附 則(令和4年4月1日教育委員会訓令第2号)
|
|
(施行期日)
1 この規程は、令和4年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規程の施行の際現にこの規程による改正前の美唄市立学校職員服務規程に基づいて作成されている用紙がある場合においては、この規程による改正後の美唄市立学校職員服務規程の規定にかかわらず、当分の間、使用することを妨げない。
