○美唄市火災予防規程
| (平成25年6月20日消訓令第2号) |
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目次
第1章 総則(第1条・第2条)
第2章 意見書の交付(第3条・第4条)
第3章 防火管理者及び防災管理(第5条-第7条)
第4章 建築同意(第8条-第10条)
第5章 消防用設備等の着工等及び使用開始等の届出(第11条-第13条)
第6章 削除第7章 火災警報(第25条・第26条)
第8章 消防諸証明等(第27条・第28条)
第9章 雑則(第29条・第30条)
附則
第1章 総則
(目的)
第1条 この規程は、別に定めるものを除くほか、火災予防上必要な事務処理について定めることを目的とする。
第2条 削除
第2章 意見書の交付
第3条 削除
(意見書の交付)
第4条 消防長は、液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律(昭和42年法律第149号。以下「液化石油ガス法」という。)第3条第1項の規定による販売事業の許可申請書又は同法第8条の規定による販売施設変更許可申請書に添付する意見書交付申請書(別記様式第1号)を受理したときは、書類審査及び調査を行い、意見書(別記様式第2号)に必要な事項を記載し、交付するものとする。
2 前項の意見書交付申請書に添付する防火管理計画の作成要領は、別に定める。
3 旅館業法(昭和23年法律第138号)第3条の規定による営業の許可、同法施行規則(昭和23年厚生省令第28号)第4条の規定による施設又は設備の変更届出、国際観光ホテル整備法(昭和24年法律第279号)第3条又は第18条第1項の規定による登録、第7条第1項又は第18条第2項において準用する第7条第1項の規定による施設に関する登録事項の変更の届出、風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和23年法律第122号)第3条の規定による営業許可、第9条の規定による構造又は設備の変更等の承認、届出、財団法人国民旅館指導センターの行う国民旅館の指定等を行う場合に添付する消防法令適合通知書交付申請書(別記様式第3号)を受理したときは、査察等の調査を行い、消防法令適合通知書(別記様式第4号)に必要な事項を記載し、交付するものとする。
4 消防長は、旅館、ホテルの防火安全に関することについて、旅行関係者(個人を除く。以下同じ。)から旅館・ホテルの消防法令等適合状況に関する照会書(別記様式第5号)により照会があった場合には、美唄市防火基準適合表示要綱に基づき交付される表示マークの交付状況等について、旅行関係者からの照会に対する回答書(別記様式第5号の2)に記載し回答するものとする。なお、旅行関係者において、別記様式第5号に準じた様式を用いている場合は、その様式を使用することができるものとする。
[美唄市防火基準適合表示要綱] [別記様式第5号]
第3章 防火管理者及び防災管理
(防火管理体制及び防災管理体制の確立)
第5条 消防長は、法第8条の規定に該当する防火対象物及び法第8条の2に定める共同して防火管理を行わなければならない防火対象物、法第36条第1項の規定により防災管理者を定めなければならない防火対象物の実態を常に把握し、防火管理及び防災管理業務が適正に行われるよう努めなければならない。
[第8条]
(防火管理講習)
第6条 消防長は、防火に関し必要な業務を遂行するとともに円滑な運営を図るため、必要に応じ、防火管理のための講習(以下「防火管理講習」という。)を行うものとする。
(講習の種別)
第7条 前条に規定する防火管理講習は、次に定めるものとする。
(1) 資格受講 消防法施行令(昭和36年政令第37号。以下「政令」という。)第3条第1項第1号イ及び同項第2号イに規定する防火管理に関する講習をいう。
(2) 再講習 政令第4条の2の2第1号に規定する防火対象物の防火管理者に対して消防法施行規則(昭和36年自治省令第6号)第2条の3第3項に規定する内容により行う講習をいう。
2 防火管理講習の科目、時間数その他必要な事項は、別に定める。
第4章 建築同意
(審査)
第8条 消防長は、法第7条に定める同意を要する建築物の建築許可等確認申請書、工作物及び建築設備確認申請書、許可申請書又は計画通知書(以下「建築許可等申請書」という。)を受けた場合は、建築確認消防同意調書(別記様式第6号)に所定の事項を記載した上、必要な調査及び審査を行う。
[第7条]
(処理)
第9条 消防長は、前条の規定に基づき審査した結果、建築物の防火に関する規定に違反していないものについては同意として処理し、建築物の防火の規定に違反し、火災予防上著しく支障のあるものについては不同意として処理するものとする。
2 前項の処理に当たって申請者等に消防上必要な通知事項がある場合は、消防用設備等適用通知書(別記様式第7号)により通知する。
(表示)
第10条 前条に定める同意又は不同意は、建築許可等申請書の該当欄に「同意」又は「不同意」と表示する。この場合において、不同意については、その理由を記載した不同意返却理由書(別記様式第8号)を添付する。
第5章 消防用設備等の着工等及び使用開始等の届出
(着工届等の受理)
第11条 消防長は、法第17条の3の2、第17条の14の規定による消防用設備等の設置の届出及び着工の届出が提出された場合は、届出事項及び添付図書の内容を調査して消防用設備等の届出及び検査処理書(別記様式第9号)に所定の事項を記載し、当該設備の検査を実施し、処理するものとする。
2 前項の検査を実施した結果、法第17条で定める技術上の基準に適合していると認めたときは、消防法施行規則第31条の3第4項に定める検査済証を交付するものとする。
(基準の特例申請)
第12条 消防長は、防火対象物等の所有者、管理者又は占有者(以下「関係者」という。)から消防用設備等基準適用除外申請書(別記様式第10号)により政令第32条の規定の適用について申請を受けたときは、審査を行うものとする。
2 消防長は、防火対象物等の関係者から消防用設備等基準適用除外申請書により条例第34条の3、第40条の規定の適用について申請を受けたときは、審査を行うものとする。
3 消防長は、前2項に規定する申請書の提出があったときは、当該申請の内容を審査し、政令第32条の規定を適用することを決定したときは、消防用設備等基準適用除外承認通知書(別記様式第11号)により同項の申請者に通知するものとする。
(使用開始等の届出の受理)
第13条 消防長は、条例第50条による防火対象物の使用開始等の届出書が提出された場合は、届出事項及び添付図書の内容を審査し、当該防火対象物の実態調査を行い処理するものとする。
第6章 削除
第14条から
第24条まで 削除
第7章 火災警報
(火災警報の発令)
第25条 市長は、法第22条第3項に基づき通報を受けたとき又は気象の状況が次のいずれかに該当し、火災予防上危険であると認めるときは、火災に関する警報(以下「火災警報」という。)を発令することができる。
(1) 実効湿度が60パーセント以下で、最低湿度は40パーセント以下であり、最大風速が7メートル以上となるとき。
(2) 平均風速が10メートル以上の風が1時間以上連続して吹く見込みのとき。
(火災警報発令時の態勢)
第26条 火災警報が発令された場合、消防長は直ちにサイレンを吹鳴させ、広報車等により一般に周知徹底を図るとともに、署長に警戒態勢を整えさせ、火災の未然防止に努めさせなければならない。
2 火災警報発令中は、消防法施行規則別表第1の3に定める旗、吹き流し及び掲示板を見やすい場所に掲出しなければならない。
第8章 消防諸証明等
(消防諸証明)
第27条 消防長は、集合煙突検査申請書(別記様式第15号)を受けた場合は、書類審査及び検査を行い、火災予防上支障がないと認めたときは、集合煙突検査証明書(別記様式第16号)を交付するものとする。
(防火相談等)
第28条 予防課長は、市民から防火に関する相談、投書又は苦情等があったときは、速やかに実情を調査し、適切に処理するとともに、その結果を記録しておかなければならない。
2 予防課長は、前項による調査の結果からみて、特に重要と認められるもの及びあらかじめ調査を命じられたものについては、消防長に報告しなければならない。
第9章 雑則
(販売事業許可等の通報)
第29条 消防長は、経済産業大臣又は北海道経済産業局長若しくは北海道知事から、液化石油ガス法第87条第1項及び高圧ガス保安法(昭和26年法律第204号)第74条第1項若しくはガス事業法(昭和29年法律第51号)第47条の3の規定による販売事業の許可等に係る通報を受けたときは、査察等を行い、火災予防上必要な措置を取らなければならない。
(特例認定申請の事務処理)
第30条 消防長は、法第8条の2の3に基づく防火対象物点検報告特例認定申請書(別記様式第17号)又は同法第36条第1項において準用する同法第8条の2の3に基づく防災管理点検報告特例認定申請書(別記様式第18号)を受付けたときは、別に定めるところにより処理を行い、認定又は不認定の決定を行うものとする。
2 前項により、認定することを決定したときは、防火対象物点検報告特例認定通知書(別記様式第19号)又は防災管理点検報告特例認定通知書(別記様式第20号)により、申請者に通知するものとする。
3 第1項により、認定しないことを決定したときは、防火対象物点検報告特例不認定通知書(別記様式第21号)又は防災管理点検報告特例不認定通知書(別記様式第22号)により、申請者に通知するものとする。
附 則
(施行期日)
1 この規程は、平成25年7月1日から施行する。
(美唄市火災予防業務規程の廃止)
2 美唄市火災予防業務規程(平成6年消訓令第2号)は、廃止する。
附 則(平成27年2月1日消訓令第1号)
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この規程は、平成27年2月1日から施行する。
附 則(平成28年3月22日消訓令第1号)
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この規程は、平成28年4月1日から施行する。
附 則(平成31年4月1日消訓令第2号)
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この規程は、平成31年4月1日から施行する。
別表
削除
別記様式第12号
削除
別記様式第13号
削除
別記様式第14号
削除
