○美唄市特定公共賃貸住宅管理条例施行規則
| (平成12年10月24日規則第32号) |
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(趣旨)
第1条 この規則は、美唄市特定公共賃貸住宅管理条例(平成12年条例第30号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めるものとする。
(住宅の名称、位置等)
第2条 条例第3条の特定公共賃貸住宅の名称、位置等は、別表第1のとおりとする。
(入居者の資格)
第3条 条例第6条に規定する特定公共賃貸住宅に入居することができる者は、所得が158,000円以上487,000円以下の基準を満たす者でなければならない。ただし、所得が158,000円に満たない者にあっては、所得の上昇が見込まれる者とする。
[条例第6条]
(入居の申込み及び決定)
第4条 条例第7条第1項の入居の申込みは、別記第1号様式及び別記第1号の2様式により行わなければならない。
2 前項の入居申込書には、住民票、所得証明書その他市長が必要と認める書類を添付しなければならない。
3 市長は、条例第7条第2項の規定により特定公共賃貸住宅の入居者を決定したときは、入居者として決定した者(以下「入居決定者」という。)に別記第2号様式により通知するものとする。
(住宅入居の手続)
第5条 条例第11条第1項第1号の請書は、別記第3号様式によるものとする。
[条例第11条第1項第1号] [別記第3号様式]
2 市長は、必要と認めたときは、前項の請書の連帯保証人を変更させることができる。
3 市長は、条例第11条第3項の規定により入居の決定を取り消したときは、別記第4号様式により当該入居の決定を取り消した者に通知するものとする。
4 市長は、条例第11条第4項の規定による入居可能日の通知は、別記第5号様式により行うものとする。
(同居の承認等)
第6条 入居者は、条例第12条に規定する同居の承認を得ようとするときは、別記第1号の2様式及び別記第6号様式により市長に申請しなければならない。
2 市長は、条例第12条に規定する同居の承認をしたときは、別記第7号様式により当該入居者に通知するものとする。
(入居者等の異動届)
第7条 入居者は、次の各号のいずれかに該当する場合は、速やかに別記第8号様式により市長に届け出なければならない。
[別記第8号様式]
(1) 同居人が死亡し、又は転居したとき。
(2) 入居者又は同居者が出産したとき。
(入居の承継)
第8条 条例第13条に規定する入居の承継の承認を得ようとする同居者は、別記第1号の2様式及び別記第9号様式により市長に申請しなければならない。
2 市長は、入居の承継の承認をしたときは、別記第10号様式により通知するものとする。
[別記第10号様式]
3 前項の通知を受けた者は、条例第11条第1項第1号の規定による請書を提出しなければならない。
(家賃の額)
第9条 条例第14条第1項の家賃は、別表第1のとおりとする。
(家賃の減額)
第10条 条例第15条第3項の規定により家賃の減額を受けようとする入居者は、別記第11号様式により市長に申請しなければならない。
2 市長は、条例第15条第5項の規定により家賃の減額を行うことを決定したときは、別記第12号様式により入居者に通知するものとする。
(入居者負担額の決定)
第11条 条例第16条の規定による入居者負担額は、入居者の所得に応じ、別表第1のとおりとする。
2 市営住宅の建替事業に伴う特定公共賃貸住宅の入居者の入居者負担額は、市長が別に定める。
(住宅以外の用途の使用及び模様替え又は増築に関する規定の準用)
第12条 美唄市営住宅管理条例施行規則(平成9年規則第27号)第15条及び第16条の規定は、特定公共賃貸住宅の住宅以外の用途の使用及び模様替え又は増築について準用する。この場合において、これらの規定中「市公営住宅」とあるのは「特定公共賃貸住宅」と読み替えるものとする。
2 前項の規定により準用する美唄市営住宅管理条例施行規則第15条第1項の規定による申請は、別記第13号様式により、第16条第1項の規定による申請は、別記第14号様式により行わなければならない。
3 第1項の規定により準用する美唄市営住宅管理条例施行規則第15条第2項の規定による許可は、別記第15号様式により、第16条第2項の規定による許可は、別記第16号様式により行うものとする。
(長期間住宅を使用しないときの届出)
第13条 条例第22条第4項に規定する特定公共賃貸住宅を1月以上使用しないときの届出は、別記第17号様式によるものとする。
(明け渡すときの届出)
第14条 条例第23条第1項に規定する特定公共賃貸住宅を明け渡そうとするときの届出は、別記第18号様式によるものとする。
(駐車場の使用許可申請等)
第15条 条例第25条第1項において準用する美唄市営住宅管理条例第58条第1項の規定により駐車場を使用しようとする者は、別記第1号の2様式及び別記第19号様式により市長に申請しなければならない。
2 市長は、前項の申請があったときは、その内容を審査し、適当と認めるときは、別記第20号様式により許可するものとする。
[別記第20号様式]
(駐車場の使用料)
第16条 条例第25条第1項において準用する美唄市営住宅管理条例第59条第1項の規則で定める額は、別表第2のとおりとする。
(住宅管理人に関する規定の準用)
第17条 条例第26条第1項の住宅管理人は、市公営住宅(美唄市営住宅管理条例に定める市公営住宅をいう。)又は特定公共賃貸住宅の入居者のうちから適当な者を市長が委嘱する。
[条例第26条第1項] [美唄市営住宅管理条例]
2 美唄市営住宅管理条例施行規則第33条第3項(第1号に係る部分を除く。)及び第4項の規定は、住宅管理人の職務及び報酬について準用する。この場合において、これらの規定中「市営住宅又は共同施設」とあり、「市営住宅」とあり、及び「住宅又は共同施設」とあるのは「特定公共賃貸住宅」と、「市営住宅管理人」とあるのは「住宅管理人」と読み替えるものとする。
(検査に当たる者の証票)
第18条 条例第27条第3項の証票は、別記第21号様式によるものとする。
(補則)
第19条 この規則に定めるもののほか、特定公共賃貸住宅の管理その他必要な事項は、市長が別に定める。
附 則
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成13年3月12日規則第7号)
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この規則は、平成13年4月1日から施行する。
附 則(平成21年1月29日規則第1号)
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この規則は、平成21年4月1日から施行する。
附 則(平成22年8月31日規則第19号)
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この規則は、平成22年11月1日から施行する。
附 則(平成26年4月1日規則第20号の2)
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この規則は、平成26年4月1日から施行する。
附 則(令和元年7月16日規則第39号)
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この規則は、令和元年10月1日から施行する。
別表第1(第2条、第9条、第11条関係)
| 名称 | 位置 | 建設年度 | 戸数等 | 家賃の額
(1戸当たり月額) | 入居者負担額 | ||
| 規格 | 戸数 | 所得が259,000円以下の者 | 所得が259,000円を超え、350,000円以下の者 | ||||
| ゆたかニュータウン | 美唄市東4条南4丁目 | 平成11年度 | 3LDK | 12戸 | 63,000円 | 50,000円 | 56,500円 |
別表第2(第16条関係)
| 駐車場の名称 | 所在地 | 使用料の額
(1区画当たり月額) |
| ゆたかニュータウン | 美唄市東4条南4丁目 | 2,650円 |
