○美唄市営住宅管理条例施行規則
| (平成9年6月27日規則第27号) |
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美唄市営住宅管理条例施行規則(昭和36年規則第12号)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条 この規則は、美唄市営住宅管理条例(平成9年条例第17号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めるものとする。
(市営住宅の設置及び整備基準)
第2条 条例第3条の市営住宅の名称、位置等は、別表第1のとおりとし、整備基準については次に掲げるものとする。
(1) 市公営住宅の位置は、災害の発生するおそれが多い土地及び公害等により居住環境が著しく阻害されるおそれのある土地をできる限り避け、かつ、通勤、通学、日用品の購買その他入居者の日常生活の利便性を考慮して選定しなければならない。
(2) 敷地が軟弱な土地、崖崩れ又は出水のおそれがある土地その他これらに類する土地であるときには、当該土地に地盤の改良、擁壁の設置等安全上必要な措置が講じられていなければならない。
(3) 敷地には、雨水及び汚水を有効に排出し、又は処理するために必要な施設が設けられていなければならない。
(4) 住棟その他の建築物は、敷地内及びその周辺の地域の良好な居住環境を確保するために必要な日照、通風、採光、開放性、プライバシーの確保、災害の防止及び騒音等による住環境の阻害等を考慮した配置でなければならない。
(5) 住宅には、防火、避難及び防犯のための適切な措置が講じられていなければならない。
(6) 住宅には、外壁、窓等を通した熱の損失の防止その他の住宅に係るエネルギー使用の合理化を適切に図るために必要な措置が講じられていなければならない。その措置は、原則として住宅の品質確保の促進等に関する法律(平成11年法律第81号)第3条第1項の規定に基づく評価方法基準(平成13年国土交通省告示第1347号。以下「評価基準」という。)第5の5-1(3)の3等級の基準を満たすこととする。
(7) 住宅の床及び外壁の開口部には、当該部分の遮音性能の確保を適切に図るために必要な措置が講じられていなければならない。
(8) 住宅の構造耐力上主要な部分(建築基準法施行令(昭和25年政令第338号)第1条第3号に規定する構造耐力上主要な部分をいう。以下同じ。)及びこれと一体的に整備される部分には、当該部分の劣化の軽減を適切に図るために必要な措置が講じられていなければならない。
(9) 住宅の給水、排水及びガスの設備に係る配管には、構造耐力上主要な部分に影響を及ぼすことなく点検及び補修を行うことができるために必要な措置が講じられていなければならない。
(10) 市公営住宅の一戸の床面積の合計(共同住宅においては、共用部分の床面積を除く。)は、25平方メートル以上とする。ただし、既存の公営住宅を有効にするため特に必要がある場合は、この限りでない。
(11) 市公営住宅の各住戸には、台所、便所、洗面所及び浴室並びにテレビジョン受信の設備並びに電話配線が設けられていなければならない。
(12) 市公営住宅の各住戸には、居室内における化学物質の発散による衛生上の支障の防止を図るために必要な措置が講じられていなければならない。
(13) 住戸内の各部には、移動の利便性及び安全性の確保を適切に図るための措置その他の高齢者等が日常生活に支障なく営むことができるために必要な措置が講じられていなければならない。その措置は、評価基準第5の9の9-1(3)の等級を満たすこととする。
(14) 市公営住宅の通行の用に供する共用部分には、高齢者等の移動の利便性及び安全性の確保を適切に図るために必要な措置が講じられていなければならない。その措置は、評価基準第5の9の9-2(3)の等級3の基準を満たすこととする。
(15) 敷地内には、必要な自転車置場、物置、ごみ置場等の附帯施設が設けられていなければならない。附帯施設は、入居者の衛生、利便等及び良好な居住環境の確保に支障が生じないように考慮されたものでなければならない。
(16) 児童遊園の位置及び規模は、敷地内の住戸数、敷地の規模、形状及び住棟の配置等に応じて、入居者の利便及び児童等の安全を確保した適切なものでなければならない。
(17) 集会所の位置及び規模は、敷地内の住戸数、敷地の規模、形状、住棟及び児童遊園の配置等に応じて、入居者の利便を確保した適切なものでなければならない。
(18) 広場及び緑地の位置及び規模は、良好な居住環境の維持増進に資するように考慮されたものでなければならない。
(19) 敷地内の通路は、敷地の規模及び形状、住棟等の配置並びに周辺の状況に応じて日常生活の利便、通行の安全、災害の防止及び住環境の保全等に支障がないように規模及び構造で合理的に配置されたものでなければならない。通路における階段は、高齢者の通行の安全に配慮し、必要な補助手すり又は傾斜路が設けられていなければならない。
(特に居住の安定を図る必要がある者)
第2条の2 条例第6条の特に居住の安定を図る必要がある者は、次に掲げるいずれかに該当する者とする。ただし、身体上又は精神上著しい障がいがあるために常時の介護を必要とし、かつ、居宅においてこれを受けることができず、又は受けることが困難であると認められる者を除く。
[条例第6条]
(1) 60歳以上の者
(2) 障害者基本法(昭和45年法律第84号)第2条第1号に規定する障害者で、その障がいの程度が次のイからハに掲げる障がいの種類に応じ、当該イからハに定める障がいの程度であるもの
イ 身体障害 身体障害者福祉法施行規則(昭和25年厚生省令第15号)別表第5号の1級から4級までのいずれかに該当する程度
ロ 精神障害(知的障害を除く。以下同じ。)精神保健及び精神障害者福祉に関する法律施行令(昭和25年政令第155号)第6条第3項に規定する1級から3級までのいずれかに該当する程度
ハ 知的障害 ロに規定する精神障害の程度に相当する程度
(3) 戦傷病者特別援護法(昭和38年法律第168号)第2条第1項に規定する戦傷病者で、その障がいの程度が恩給法(大正12年法律第48号)別表第1号表の2の特別項症から第6項症まで又は同法別表第1号表の3の第1款症であるもの
(4) 原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律(平成6年法律117号)第11条第1項の規定による厚生労働大臣の認定を受けているもの
(5) 生活保護法(昭和25年法律第144号)第6条第1項に規定する被保護者又は、中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律(平成6年法律第30号)第14条第1項に規定する支援給付(中国残留邦人等の円滑な帰国の促進及び永住帰国後の自立の支援に関する法律の一部を改正する法律(平成19年法律第127号)附則第4条第1項に規定する支援給付及び中国残留邦人等の円滑な帰国の促進及び永住帰国後の自立の支援に関する法律の一部を改正する法律(平成25年法律第106号)附則第2条第1項又は第2項の規定によりなお従前の例によることとされた同法による改正前の中国残留邦人等の円滑な帰国の促進及び永住帰国後の自立の支援に関する法律第14条第1項に規定する支援給付を含む。)を受けている者
(6) 海外からの引揚者で本邦に引き揚げた日から起算して5年を経過していないもの
(7) ハンセン病療養所入所者等に対する補償金の支給等に関する法律(平成13年法律第63号)第2条に規定するハンセン病療養所入所者等
(8) 配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護等に関する法律(平成13年法律第31号。以下この号において「配偶者暴力防止等法」という。)又は同法第28条の2に規定する関係にある相手からの暴力を受けた者で、次のイ又はロのいずれかに該当するもの
イ 配偶者暴力防止等法第3条第3項第3号(同法第28条の2において準用する場合を含む。)の規定による一時保護又は同法第5条(同法第28条の2において準用する場合を含む。)の規定による保護が終了した日から起算して5年を経過していない者
ロ 配偶者暴力防止等法第10条第1項又は第10条の2(同法第28条の2においてこれらの規定を準用する場合を含む。)の規定により裁判所がした命令の申立てを行った者で当該命令がその効力を生じた日から起算して5年を経過していないもの
(9) 入居者が60歳以上の者であり、かつ、同居者のいずれもが60歳以上又は18歳未満の者である場合
(10) 同居者に小学校就学の始期に達するまでの者がある場合
2 市長は、入居の申込みをした者が前項ただし書に規定する者に該当するかどうかを判断しようとする場合において必要があると認めるときは、当該職員をして、当該入居の申込みをした者に面接させ、その心身の状況、受けることのできる介護の内容その他必要な事項について調査させることができる。
(入居の申込み及び決定)
第3条 条例第8条第1項の入居の申込みは、別記第1号様式及び別記第1号の2様式により行わなければならない。
2 市長は、前項の入居の申込書のほか必要と認める書類を提出させることができる。
3 条例第8条第2項の入居者として決定した者に対する通知は、別記第2号様式により行うものとする。
4 条例第8条第3項の規定による借上げに係る市公営住宅の入居者決定の通知は、別記第3号様式により行うものとする。
(優先入居者の要件)
第4条 条例第9条第3項に規定する特定の目的に応じた要件を具備する者とは、次に掲げる住宅の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める要件を具備する者とする。
[条例第9条第3項]
(1) 高齢者向け住宅 65歳以上の単身者又は65歳以上の者で、かつ、配偶者が60歳以上である者
(2) 身体障がい者向け住宅 入居しようとする者又は同居しようとする者が障害者基本法(昭和45年法律第84号)第2条第1号に規定する障害者で、その障害の程度が身体障害者福祉法施行規則(昭和25年厚生省令第15号)別表第5号の1級から4級までに該当するもの。ただし、肢体不自由者向けの設計住宅については、入居しようとする者又は同居しようとする者が車椅子使用者であること。
(公開抽選において当選率を引き上げる要件)
第5条 条例第9条第4項に規定する公開抽選において当選率を引き上げる要件を具備する者は、次に掲げる者とする。
[条例第9条第4項]
(1) 入居しようとする者又は同居しようとする者が条例第2条の2第1項第2号に定める障がいの程度であるもの
(2) 配偶者のない者であって、現に20歳未満の子を扶養している者
(3) 過去の公開抽選において当選しなかった者
(市公営住宅入居の手続)
第6条 条例第12条第1項第1号(条例第48条及び第54条において準用する場合を含む。)の請書は、別記第4号様式によるものとする。この場合において、連帯保証人が負担する債務の極度額は、1,000,000円とする。
[条例第12条第1項第1号] [別記第4号様式]
2 市長は、必要と認めたときは、前項の請書の連帯保証人を変更させることができる。
3 条例第12条第2項(条例第48条及び第54条において準用する場合を含む。以下同じ。)の規則で定める連帯保証人の連署を必要としない要件は、次の各号のいずれかとする。
(1) 入居決定者が65歳以上の高齢者であること。
(2) 入居決定者が生活保護法(昭和25年法律第144号)による保護を受けている者であること。
4 条例第12条第2項の規定により請書に連帯保証人の連署を必要としないこととすることを求める者は、別記第5号様式により市長に申請をしなければならない。
5 条例第12条第3項(条例第48条及び第54条において準用する場合を含む。)の規定による手続の期間を別に求める者は、別記第6号様式により市長に申請をしなければならない。
6 市長は、条例第12条第4項(条例第48条及び第54条において準用する場合を含む。)の規定により入居の決定を取り消したときは、別記第7号様式により当該入居の決定を取り消した者に通知するものとする。
7 条例第12条第5項(条例第48条及び第54条において準用する場合を含む。)の規定による入居可能日の通知は、別記第8号様式(借上げに係る市公営住宅であるときは、別記第9号様式)により行うものとする。
(同居の承認)
第7条 入居者は、条例第13条の市長の承認を得ようとするときは、別記第1号の2様式及び別記第10号様式により市長に申請しなければならない。
2 市長は、次の各号(条例第54条において条例第13条の規定を準用する場合は、第1号を除く。)のいずれかに該当する場合は、前項の申請を承認しない。ただし、入居者が病気にかかっていることその他特別の事情があると認めるときは、この限りでない。
(1) 当該承認後の入居者の収入が条例第6条第1項第2号の金額を超えることとなるとき。
(2) 当該入居者が条例第35条第1項第1号から第6号までのいずれかに該当するとき。
[条例第35条第1項第1号] [第6号]
(3) 同居させようとする者が当該入居者の親族でないとき。
(4) 同居させようとする者が暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第6号に規定する暴力団員(以下「暴力団員」という。)であるとき。
3 市長は、条例第13条の承認をしたときは、別記第11号様式により当該入居者に通知するものとする。
(同居者の人数の異動の届出)
第8条 入居者は、次の各号のいずれかに該当する場合で、同居者の人数に異動があったときは、速やかに別記第12号様式により市長に届け出なければならない。この場合においては、前条の規定は、適用しない。
[別記第12号様式]
(1) 同居人が死亡し、又は転居したとき。
(2) 入居者又は同居者が出産したとき。
(入居の承継の承認)
第9条 条例第14条の市長の承認を得ようとする市公営住宅の同居者は、別記第1号の2様式及び別記第13号様式により市長に申請しなければならない。
2 市長は、次の各号(条例第54条において条例第14条の規定を準用する場合は、第1号を除く。)のいずれかに該当する場合は、前項の申請を承認しない。ただし、入居者が病気にかかっていることその他特別の事情があると認めるときは、この限りでない。
(1) 当該承認を得ようとする者の入居者と同居していた期間が1年に満たないとき(当該承認を得ようとする者が当該入居者の入居時から引き続き同居している親族であるときを除く。)。
(2) 当該承認後のその者の収入が公営住宅法施行令(昭和26年政令第240号。以下「政令」という。)第9条第1項に規定する金額を超えることとなるとき。
(3) 当該入居者が条例第35条第1項第1号から第6号までのいずれかに該当する者であったとき。
[条例第35条第1項第1号] [第6号]
(4) 同居承認を得ようとする者が暴力団員であるとき。
3 市長は、条例第14条の承認をしたときは、別記第14号様式により通知するものとする。
4 前項の通知を受けた者は、条例第12条第1項第1号の規定による請書を提出するものとする。
(収入の申告)
第10条 条例第15条第1項(条例第54条において準用する場合を含む。)の規定による収入の申告は、毎年10月1日における当該入居者及び同居者の前年1月1日から12月31日までの間における収入について、別記第15号様式により行わなければならない。
(収入の認定及び更正)
第11条 市長は、条例第15条第3項の規定により入居者の収入の額を認定したときは、別記第16号様式により当該入居者に通知するものとする。
2 入居者は、前項の規定による通知を受けた場合において、条例第15条第4項の規定により意見を述べようとするときは、その通知のあった日から30日以内に、別記第17号様式により行わなければならない。
3 市長は、入居者から前項の規定による意見を受理したときは、その内容を審査し、当該意見に正当な理由があると認めるときは当該認定を更正し、又は当該意見に理由がないと認めるときはその理由を示し、別記第18号様式により当該入居者に通知するものとする。
[別記第18号様式]
(家賃の決定方法)
第12条 条例第16条第2項の家賃算定基準額に乗ずる数値は、次の各号に定める数値の合計を1から減じて得た数値とする。
(1) 団地の立地利便性を考慮して、次の算式により算出した数値(小数点以下第3位未満の端数があるときは、その端数を切り捨てる。)
0.15-(Y-Z)/(X-Z)×0.15
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||
| この式において、X、Y及びZは、それぞれ次に定める額とする。 | |||
| X | 当該市公営住宅の所在地(市役所本庁舎から500メートル以内の距離に位置し、かつ、都市計画法(昭和43年法律第100号)第8条第1項第1号に規定する近隣商業地域及び商業地域内に所在するもの又はこれらの地域に近接して所在するものを除く。)における1平方メートル当たりの最高固定資産税評価額相当額 | ||
| Y | 当該団地における1平方メートル当たりの固定資産税評価額相当額 | ||
| Z | 当該市公営住宅の所在地における1平方メートル当たりの最低固定資産税評価額相当額 | ||
(2) 市公営住宅の浴室の設置形態等を勘案し、次の表の左欄に掲げる区分に応じ、当該右欄に掲げる数値
| 浴室の設置形態等 | 数値 |
| 当該市公営住宅に浴室があり、かつ、浴槽及び風呂釜等(大型給湯器等含む。以下「風呂釜等」という。)を市が設置する場合 | 0 |
| 当該市公営住宅に浴室があり、かつ、当該浴室に係る風呂釜等は市が設置し、かつ、浴槽がない場合 | 0.027 |
| 当該市公営住宅に浴室があり、かつ、当該浴室に係る浴槽は市が設置し、かつ、風呂釜等がない場合 | 0.066 |
| 当該市公営住宅に浴室があり、かつ、当該浴室に係る浴槽及び風呂釜等がない場合 | 0.093 |
| 当該市公営住宅に浴室がない場合 | 0.11 |
(3) 市公営住宅の便所の種類を勘案し、次の表の左欄に掲げる区分に応じ、当該右欄に掲げる数値
| 便所の種類 | 数値 |
| 水洗式(浄化槽方式を含む。) | 0 |
| くみ取り式 | 0.04 |
(家賃の減免又は徴収猶予)
第13条 条例第17条(条例第25条第2項、第27条第3項、第48条及び第50条第4項において準用する場合を含む。以下同じ。)の規定による家賃の減免の基準は、次の表の左欄に掲げる区分に応じ、当該右欄に掲げる減免の範囲とする。
| 減免の対象となる者の収入その他の状況 | 減免の範囲 | ||
| 1 入居者又は同居者の収入が著しく低額であるときは、次のいずれかに該当するとき。 | |||
| ア | 生活保護法の規定による保護を受けているとき。 | 生活保護法による住宅扶助基準月額までの減額 | |
| イ | 総収入がないとき。 | 家賃の全額を免除 | |
| ウ | 総収入が生活保護法に基づく保護基準月額(以下「基準額」という。)に100分の100を乗じて得た額以下のとき。 | 家賃の9割に相当する額を減額(この額に100円未満の端数があるときは、これを切り上げる。) | |
| エ | 総収入が基準額に100分の100を乗じて得た額を超え、基準額に100分の110を乗じて得た額以下のとき。 | 家賃の6割に相当する額を減額(この額に100円未満の端数があるときは、これを切り上げる。) | |
| オ | 総収入が基準額に100分の110を乗じて得た額を超え、基準額に100分の120を乗じて得た額以下のとき。 | 家賃の4割に相当する額を減額(この額に100円未満の端数があるときは、これを切り上げる。) | |
| カ | 総収入が基準額に100分の120を乗じて得た額を超え、基準額に100分の130を乗じて得た額以下のとき。 | 家賃の2割に相当する額を減額(この額に100円未満の端数があるときは、これを切り上げる。) | |
| 2 入居者又は同居者が病気にかかっているとき(入居者又は同居者の病気により、医療費等の支出が著しく多くなったと市長が認めたとき。)。 | 市長が療養に要すると認定した費用額を総収入から控除した額を総収入とみなし、前号のイからカの場合に準じて計算した額までの減額 | ||
| 3 入居者又は同居者が災害により著しい損害を受けたとき(災害により容易に回復し難い損害を受けたと市長が認めたとき。)。 | 市長が認定した損害額を総収入から控除した額を総収入とみなし、第1号のイからカの場合に準じて計算した額までの減額 | ||
| 4 その他前3号に準ずる特別の事情があるときで、次のいずれかに該当するとき。 | |||
| ア | 収入(条例第15条第3項の収入)が現に認定されている収入より減少したとき。 | 家賃から減少後の収入に基づき政令第2条又は政令第8条に規定する方法により算出した額を減額 | |
| イ | アに該当するとき以外のとき。 | 前3号の場合に準じて市長が決定する額を減額 | |
| 備考 | 「総収入」とは、世帯全体の収入をいい、生活保護制度において収入に算定することとしているものは、原則として、すべて考慮するものとする。 |
2 前項の規定により行う家賃の減免の期間については、1年以内とする。
3 条例第17条の規定による家賃の徴収の猶予の期間は、6月を超えない期間を定めてするものとする。
[条例第17条]
4 第1項及び前項の規定に該当することにより家賃の減免又は徴収の猶予を受けようとする者は、別記第19号様式により市長に申請をしなければならない。
[別記第19号様式]
5 市長は、前項の申請があったときは、その内容を審査し、適当と認めるときは、家賃の減免又は徴収の猶予を決定し、当該申請者に別記第20号様式により通知するものとする。ただし、家賃滞納が3月以上ある者又は条例第22条に該当する場合は、不適当と判断することができる。
6 市長は、前項の家賃の減免又は徴収の猶予の決定をした後において、家賃を3月以上滞納したとき又は、その必要がないと認めたときは、家賃の減免又は徴収の猶予を取り消すことができる。
(敷金)
第14条 建替事業又は用途廃止により市公営住宅へ再入居する者の敷金については、従前の敷金を引き継ぐこととする。
2 条例第19条第2項の規定による敷金の減免又は徴収の猶予については、前条第4項及び第5項の規定を準用する。
(周辺の環境を乱し又は他に迷惑を及ぼす行為)
第14条の2 条例第22条第1項1号に掲げる行為は、次に掲げるものをいう。
(1) 犬又は猫のほか、他の入居者に危害又は著しく平穏を害し不快感を与えるおそれのある動物、は虫類又は昆虫類を飼育すること。ただし、身体障害者補助犬(身体障害者補助犬法(平成14年法律第49号)第2条に規定する補助犬をいう。)は、この限りでない。
(2) ゴミを放置し、悪臭又は害虫を発生させ、美観を損ね、不快を与えること。
(3) 騒音、振動又は大声等で平穏な生活に支障を与えること。
(4) 脅迫、威嚇、つきまとい、嫌がらせ等のほか、恐怖、不快又は迷惑を与えること。
(市公営住宅を住宅以外の用途に使用する場合の申請)
第15条 条例第22条第1項第3号の規定により市公営住宅を住宅以外の用途に使用しようとする者は、別記第21号様式により市長に申請をしなければならない。
[条例第22条第1項第3号] [別記第21号様式]
2 市長は、前項の申請があったときは、その内容を審査し、適当と認めるときは、別記第22号様式により許可するものとする。ただし、次の各号のいずれかに該当するときは、許可しない。
[別記第22号様式]
(1) 原状に復することが困難な程度の改造を伴うとき。
(2) 他の入居者の居住に支障があると認められるとき。
(3) 営業を目的とするとき。
(4) 前3号に掲げるもののほか、市公営住宅の管理に著しい支障があると認められるとき。
(公営住宅の模様替又は増築をする場合の申請)
第16条 条例第22条第1項第4号の規定により市公営住宅を模様替し、又は増築しようとする者は、別記第23号様式により市長に申請をしなければならない。
[条例第22条第1項第4号] [別記第23号様式]
2 市長は、前項の申請があったときは、その内容を審査し、適当と認めるときは、別記第24号様式により許可するものとする。ただし、次の各号のいずれかに該当するときは、許可しない。
[別記第24号様式]
(1) 原状に復することが困難であると認められるとき。
(2) 他の入居者の居住に支障があると認められるとき。
(3) 営業を目的とするとき。
(4) 前3号に掲げるもののほか、市公営住宅の管理に著しい支障があると認められるとき。
(長期間市公営住宅を使用しないときの届出)
第17条 条例第22条第4項に規定する届出は、別記第25号様式によるものとする。
(収入超過者等に対する認定等)
第18条 条例第23条第1項に規定する収入超過者に対する通知は、別記第26号様式によるものとする。
2 条例第23条第2項に規定する高額所得者に対する通知は、別記第27号様式によるものとする。
3 条例第23条第3項の規定により前2項の通知による認定に意見を述べようとする場合においては、第11条第2項及び第3項の規定を準用する。
(高額所得者に対する明渡請求の期限延長の申出)
第19条 条例第26条第4項の申出は、別記第28号様式により行わなければならない。
(高額所得者の家賃等)
第20条 条例第27条第2項の規則で定める額は、近傍同種の住宅の家賃の額の2倍の額とする。
(建替事業に伴う説明会等の実施)
第21条 市長は、条例第31条の市公営住宅建替事業の施行により除去すべき市公営住宅の入居者に対し、当該事業の説明会等を実施し事業内容を周知するものとする。
[条例第31条]
(建替事業等の移転料の支払い)
第22条 条例第31条の市公営住宅建替事業の施行により除却すべき公営住宅の除却前の最終の入居者(以下この条及び次条において「最終入居者」という。)が市公営住宅を明け渡したときは、市長は、公営住宅法(昭和26年法律第193号)第42条に規定する移転料を最終入居者に支払うものとする。
[条例第31条]
2 条例第34条の規定による公営住宅の用途の廃止については、前項の規定を準用する。
[条例第34条]
(新たに整備される市公営住宅への入居)
第23条 条例第32条の規定により新たに整備される市公営住宅に入居しようとする最終入居者は、別記第29号様式により市長に申し出なければならない。
(市公営住宅の明渡請求を受けた者から徴収する金銭の額)
第24条 条例第35条第4項の規則で定める額は、近傍同種の住宅の家賃の額の2倍の額とする。
(市公営住宅を明け渡すときの届出及び敷金の還付)
第25条 入居者は、条例第36条の規定により市公営住宅を明け渡そうとするときは、別記第30号様式により市長に届け出なければならない。
2 市長は、入居者から前項に規定する届出があったときは、市営住宅監理員又は市長の指定した者に当該住宅の検査をさせるものとする。
3 敷金は、第1項の規定により入居者から届出があったとき又は条例第18条第4項の規定により明渡しの日を認定したときに、当該入居者に還付するものとする。この場合において、当該入居者の未納の家賃、損害賠償その他当該敷金から控除すべきものの金額を決定し、当該敷金から当該控除すべき金額を減じた金額を当該入居者に還付するものとする。
(社会福祉法人等が使用する場合の使用料)
第26条 条例第39条第1項の規則で定める使用料の額は、近傍同種の住宅の家賃の額とする。
(中堅所得者等が使用する場合の家賃)
第27条 条例第47条第1項の規則で定める家賃の額は、近傍同種の住宅の家賃の額とする。
(改良住宅の家賃)
第28条 条例第50条第1項の規則で定める家賃の額は、別表第2に定める額とする。
2 第12条の規定は、市改良住宅の建替えによる住宅(以下「更新住宅」という。)の家賃の決定について準用する。この場合において、同条中「条例第16条第2項の家賃算定基準額」とあるのは、「条例第50条第2項の規定による更新住宅の毎月の家賃の算定に当たり政令第2条第1項第4号に規定する家賃算定基準額」と読み替えるものとする。
(改良住宅の収入超過者の認定)
第29条 市改良住宅に入居している者のうち、毎年10月1日現在において当該改良住宅に入居している期間が引き続き3年を経過している者(同日現在において経過することとなる者を含む。)の収入の申告については、第10条の規定を準用する。
[第10条]
2 前項の申請により条例第51条の規定による収入超過者として認定した者に対する通知については、第18条の規定を準用する。
(改良住宅の割増賃料)
第30条 条例第52条第2項の規定により規則で定める割増賃料の額は、次に掲げる金額に該当する倍率を乗じて得た限度額(100円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てる。)とする。
(1) 条例第49条第2項第2号アに該当する場合
ア 13万7,000円を超え20万円以下の場合 0.3
イ 20万円を超え24万2,000円以下の場合 0.5
ウ 24万2,000円を超える場合 0.8。ただし、平成21年4月1日において現に入居している場合は、平成26年3月31日までの間は、13万7,000円を17万8,000円に読み替える。
(2) 条例第49条第2項第2号イに該当する場合
ア 11万4,000円を超え15万8,000円以下の場合 0.3
イ 15万8,000円を超え19万1,000円以下の場合 0.5
ウ 19万1,000円を超える場合 0.8
(駐車場の使用許可申請等)
第31条 条例第58条第1項の規定により駐車場を使用しようとする者は、別記第1号の2様式及び別記第31号様式により市長に申請をしなければならない。
2 市長は、前項の申請があったときは、その内容を審査し、適当と認めるときは、別記第32号様式により許可するものとする。
[別記第32号様式]
(駐車場の使用料)
第32条 条例第59条第1項の規則で定める使用料の額は、別表第3に定める額とする。
(市営住宅監理員及び市営住宅管理人)
第33条 条例第62条第2項の市営住宅監理員は、市営住宅管理事務を所管する課の職員のうちから市長が任命し、同条第3項に規定する市営住宅管理人は、市営住宅の入居者のうちから適当な者を市長が委嘱する。
2 市営住宅監理員は、次の各号に掲げる職務を行うものとする。
(1) 市営住宅全般にわたる維持管理
(2) 入居者が団地計画の意義を認識し、お互いの福利を考え共同生活を協力と親睦によって、衛生、風教、美観、防火等の環境向上に努めるよう指導する。
(3) 前2号のほか、市営住宅管理人の報告により処理すべき事項について適切な処置をする。
3 市営住宅管理人は、次の各号に掲げる職務を行うものとする。
(1) 市営住宅監理員の指揮監督を受け、修繕すべき箇所の報告等、入居者との連絡の事務を行う。
(2) 火災、風水害等により非常事態が担当区域内に発生した場合は、速やかに市営住宅監理員に報告するとともに、適切な処置をする。
(3) 担当区域内を巡回し、次のいずれかに該当するときは、実情を調査したうえで市営住宅監理員に報告し、その指示を受ける。
ア 入居者が、条例第22条第1項各号に掲げる行為をした場合(同項第3号及び第4号に掲げる行為については、市長が許可した場合を除く。)
イ 市営住宅又は共同施設の維持管理上、修繕すべき箇所を発見し、又はその申出を受けた場合
ウ 市営住宅又は共同施設が故意又は過失により破損されていることを発見し、若しくはその申出を受けた場合
エ 市営住宅の無断入居者、正当な理由がなく長期間にわたり市営住宅を使用しない入居者又は無届の同居者を発見し、若しくはその申出を受けた場合
オ その他条例等の規定に違反し、又は報告を要すると認められる事実があった場合
(4) 担当区域内入居者の市営住宅の明渡し又は入居のときは、その都度立会検査をし、明渡しの届出があった場合において住宅又は共同施設に破損又は滅失があるときは、速やかに市営住宅監理員に報告し、その指示を受け処置する。
(5) 市営住宅及び共同施設の維持について入居者を指導し、常に環境を良好な状態に保つよう努める。
4 市営住宅管理人の報酬は、美唄市特別職の非常勤職員に関する報酬及び費用弁償条例施行規則(昭和44年規則第6号)に定めるところによるものとする。
(検査に当たる者の証票)
第34条 条例第63条第3項の証票は、別記第33号様式によるものとする。
(敷地の目的外使用)
第35条 条例第65条の規定による許可については、美唄市財務規則(昭和41年規則第4号)第187条の規定によるものとする。
附 則
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 公営住宅法の一部を改正する法律(平成8年法律第55号)による改正前の公営住宅法の規定に基づいて供給された市営住宅又は共同施設については、平成10年3月31日までの間は、第7条から第20条まで及び第22条の規定は適用せず、改正前の美唄市営住宅管理条例施行規則(以下「旧規則」という。)第5条の2から第10条まで及び様式第4号から様式第7号までの規定は、なおその効力を有する。
3 条例第16条第1項及び第27条第1項の規定による家賃の決定に関し必要な手続その他の行為は、前項の市営住宅又は共同施設については同項の規定にかかわらず、平成10年3月31日以前においても、この規則の例によりすることができる。
4 平成10年4月1日前に旧規則によってした請求、手続その他の行為は、この規則の相当規定によってしたものとみなす。
附 則(平成9年9月16日規則第29号)
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この規則は、平成9年10月1日から施行する。
附 則(平成10年8月10日規則第24号)
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この規則は、平成10年9月1日から施行する。
附 則(平成10年10月12日規則第29号)
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この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成11年11月11日規則第33号)
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この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成11年11月24日規則第35号)
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この規則は、平成11年12月1日から施行する。
附 則(平成12年2月16日規則第2号)
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この規則は、平成12年4月1日から施行する。
附 則(平成12年8月28日規則第30号)
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この規則は、平成12年9月1日から施行する。
附 則(平成12年11月15日規則第34号)
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この規則は、平成12年12月1日から施行する。
附 則(平成13年1月15日規則第1号)
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この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成13年1月22日規則第2号)
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(施行期日)
1 この規則は、平成13年2月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現に改正前の規則に定める様式で用紙として現存するものは、当分の間これを補正して使用することができるものとする。
附 則(平成13年3月12日規則第6号)
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この規則は、平成13年4月1日から施行する。
附 則(平成13年3月29日規則第14号)
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この規則は、平成13年5月1日から施行する。
附 則(平成13年9月10日規則第30号)
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この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成13年11月12日規則第36号)
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この規則は、平成13年12月1日から施行する。
附 則(平成13年12月17日規則第39号)
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この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成14年5月21日規則第25号)
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この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成14年11月26日規則第35号)
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この規則は、平成14年12月1日から施行する。
附 則(平成15年5月7日規則第17号)
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この規則は、平成15年6月1日から施行する。
附 則(平成15年5月21日規則第18号)
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この規則は、平成15年5月23日から施行する。
附 則(平成15年9月19日規則第22号)
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この規則は、平成15年10月1日から施行する。
附 則(平成15年10月9日規則第25号)
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この規則は、平成15年10月10日から施行する。
附 則(平成15年11月21日規則第27号)
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この規則は、平成15年12月1日から施行する。
附 則(平成15年12月16日規則第32号)
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この規則は、平成16年4月1日から施行する。
附 則(平成16年3月24日規則第4号)
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この規則は、平成16年4月1日から施行する。
附 則(平成16年7月12日規則第26号)
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この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成16年10月1日規則第28号)
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この規則は、平成16年10月1日から施行する。
附 則(平成16年11月24日規則第30号)
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この規則は、平成16年12月1日から施行する。
附 則(平成17年3月28日規則第7号)
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この規則は、平成17年10月1日から施行する。
附 則(平成18年10月30日規則第35号)
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この規則は、平成18年11月1日から施行する。
附 則(平成18年11月30日規則第39号)
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この規則は、平成19年1月1日から施行する。
附 則(平成18年12月21日規則第43号)
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この規則は、平成18年12月21日から施行する。
附 則(平成19年9月3日規則第27号)
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この規則は、平成19年9月3日から施行する。
附 則(平成19年11月6日規則第38号)
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この規則は、平成19年11月9日から施行する。
附 則(平成21年1月29日規則第2号)
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この規則は、平成21年4月1日から施行する。
附 則(平成22年2月19日規則第2号)
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この規則は、平成22年4月1日から施行する。
附 則(平成22年8月31日規則第19号)
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この規則は、平成22年11月1日から施行する。
附 則(平成23年8月5日規則第28号の3)
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この規則は、平成23年8月5日から施行する。
附 則(平成24年3月21日規則第5号)
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この規則は、平成24年4月1日から施行する。
附 則(平成25年3月21日規則第6号)
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この規則は、平成25年4月1日から施行する。
附 則(平成25年12月13日規則第28号)
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この規則は、平成26年4月1日から施行する。
附 則(平成26年3月20日規則第8号)
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この規則は、平成26年4月1日から施行する。
附 則(平成28年8月17日規則第27号)
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この規則は、平成28年8月17日から施行する。
附 則(令和元年7月24日規則第44号)
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この規則は、令和元年10月1日から施行する。
附 則(令和4年4月1日規則第7号)
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この規則は、令和4年4月1日から施行する。
附 則(令和4年12月28日規則第19号)
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この規則は、令和4年12月28日から施行する。
附 則(令和5年11月23日規則第28号)
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この規則は、令和5年11月23日から施行する。ただし、第2条の2第1項第8号の規定は令和6年4月1日から施行する。
附 則(令和6年10月31日規則第27号)
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この規則は、令和6年10月31日から施行する。
別表第1(第2条関係)
| 名称 | 建設年次 | 戸数等 | 構造 | 位置 | 備考 | |
| 規格 | 戸数 | |||||
| 進徳団地 | 平成13年度 | 3LDK | 4 | 耐火構造2階建 | 進徳町1区 | 公営住宅 |
| 2LDK | 4 | |||||
| 平成14年度 | 3LDK | 4 | 耐火構造2階建 | |||
| 2LDK | 4 | |||||
| 平成15年度 | 3LDK | 3 | 耐火構造2階建 | |||
| 2LDK | 5 | |||||
| 平成16年度 | 3LDK | 4 | 耐火構造2階建 | |||
| 2LDK | 4 | |||||
| 南美唄団地 | 昭和40年度 | 2DK | 8 | 簡易耐火構造平屋建 | 南美唄町大通4丁目ほか | 公営住宅 |
| 昭和43年度 | 2DK | 6 | 簡易耐火構造平屋建 | |||
| 3DK | 2 | |||||
| 昭和45年度 | 2DK | 9 | 簡易耐火構造平屋建 | |||
| 3DK | 3 | |||||
| ゆたかニュータウン | 平成6年度 | 3LDK | 6 | 中層耐火構造3階建 | 東4条南4丁目ほか | 公営住宅 |
| 3LDK | 30 | |||||
| 平成7年度 | 3LDK | 12 | 中層耐火構造4階建 | |||
| 3LDK | 28 | |||||
| 平成8年度 | 3LDK | 8 | 中層耐火構造4階建 | |||
| 3LDK | 16 | |||||
| 平成8年度 | 3LDK | 7 | 高層耐火構造8階建 | |||
| 3LDK | 24 | |||||
| 2LDK | 30 | |||||
| 平成10年度 | 3LDK | 4 | 中層耐火構造5階建 | |||
| 3LDK | 15 | |||||
| 2LDK | 1 | |||||
| 2LDK | 8 | |||||
| 平成10年度 | 3LDK | 30 | 高層耐火構造8階建 | |||
| 2LDK | 30 | |||||
| 平成11年度 | 3LDK | 9 | 中層耐火構造5階建 | |||
| 2LDK | 1 | |||||
| 2LDK | 18 | |||||
| いなほ団地 | 昭和48年度 | 2DK | 12 | 簡易耐火構造平屋建 | 西4条北6丁目ほか | 公営住宅 |
| 3DK | 4 | |||||
| 昭和49年度 | 3DK | 12 | 簡易耐火構造平屋建 | |||
| 2DK | 14 | |||||
| 3DK | 14 | |||||
| 4DK | 4 | |||||
| 3DK | 12 | |||||
| 昭和50年度 | 3DK | 12 | 簡易耐火構造平屋建 | |||
| 2DK | 4 | |||||
| 3DK | 12 | |||||
| 3DK | 16 | |||||
| 進徳東団地 | 昭和53年度 | 3DK | 16 | 簡易耐火構造平屋建 | 進徳町東 | 公営住宅 |
| 3DK | 8 | |||||
| 3DK | 12 | |||||
| 昭和54年度 | 3DK | 12 | 簡易耐火構造平屋建 | |||
| 3DK | 8 | |||||
| 昭和55年度 | 3LDK | 8 | 簡易耐火構造平屋建 | |||
| 3LDK | 12 | |||||
| 昭和56年度 | 3LDK | 8 | 簡易耐火構造平屋建 | |||
| 3LDK | 12 | |||||
| 東光団地 | 昭和60年度 | 3LDK | 8 | 簡易耐火構造平屋建 | 東4条北8丁目 | 公営住宅 |
| 3LDK | 16 | |||||
| 昭和61年度 | 3LDK | 4 | 簡易耐火構造平屋建 | |||
| 3LDK | 8 | |||||
| 昭和62年度 | 3LDK | 4 | 簡易耐火構造平屋建 | |||
| 3LDK | 8 | |||||
| 昭和63年度 | 3LDK | 16 | 簡易耐火構造2階建 | |||
| 平成元年度 | 3LDK | 16 | 簡易耐火構造2階建 | |||
| 平成2年度 | 3LDK | 8 | 簡易耐火構造2階建 | |||
| 東明恵愛団地 | 平成2年度 | 2LDK | 4 | 耐火構造平屋建 | 東明3条3丁目 | 公営住宅 |
| 平成3年度 | 2LDK | 8 | 耐火構造平屋建 | |||
| 2LDK | 4 | |||||
| 平成4年度 | 3LDK | 1 | 簡易耐火構造平屋建 | |||
| 有明団地 | 平成3年度 | 3LDK | 12 | 中層耐火構造4階建 | 西2条北5丁目 | 公営住宅 |
| 2LDK | 4 | |||||
| 平成4年度 | 3LDK | 12 | 中層耐火構造4階建 | |||
| 2LDK | 4 | |||||
| 平成5年度 | 2LDK | 6 | 中層耐火構造4階建 | |||
| 3LDK | 18 | |||||
| 峰延東陽光団地 | 平成4年度 | 3LDK | 8 | 簡易耐火構造2階建 | 峰延町本町 | 公営住宅 |
| 3LDK | 8 | |||||
| 平成5年度 | 3LDK | 8 | 準耐火構造2階建 | |||
| 東雲団地 | 平成6年度 | 3LDK | 8 | 耐火構造2階建 | 東4条南1丁目 | 公営住宅 |
| 平成7年度 | 2LDK | 2 | 耐火構造平屋建 | |||
| 3LDK | 4 | 耐火構造2階建 | ||||
| 3LDK | 4 | 耐火構造2階建 | ||||
| 美の里団地 | 昭和60年度 | 3LDK | 8 | 簡易耐火構造2階建 | 西2条南4丁目 | 公営住宅 |
| 昭和61年度 | 3LDK | 8 | 簡易耐火構造2階建 | |||
| 昭和62年度 | 3LDK | 8 | 簡易耐火構造2階建 | |||
| 昭和63年度 | 3LDK | 8 | 簡易耐火構造2階建 | |||
| 有為団地 | 平成13年度 | 2LDK | 22 | 高層耐火構造6階建 | 東4条北6丁目 | 改良住宅 |
| 3LDK | 12 | |||||
| 平成15年度 | 2LDK | 10 | 高層耐火構造6階建 | |||
| 3LDK | 18 | |||||
| 平成17年度 | 2DK | 20 | 高層耐火構造6階建 | |||
| 2LDK | 12 | |||||
| 3LDK | 24 | |||||
| 共練団地 | 昭和57年度 | 3LDK | 24 | 簡易耐火構造2階建 | 東6条南3丁目 | 改良住宅 |
| 昭和58年度 | 3LDK | 24 | 簡易耐火構造2階建 | |||
| 昭和59年度 | 3LDK | 16 | 簡易耐火構造2階建 | |||
別表第2(第28条関係)
| 名称 | 建設年次 | 規格 | 家賃の額(1戸当たり月額) | 位置 | 備考 |
| 共練団地 | 昭和57年度 | 3LDK | 22,900円 | 東6条南3丁目 | |
| 昭和58年度 | 3LDK | 23,400円 | |||
| 昭和59年度 | 3LDK | 24,000円 |
別表第3(第32条関係)
| 駐車場の名称 | 所在地 | 使用料の額(1区画当たり月額) | 備考 |
| ゆたかニュータウン | 東4条南4丁目ほか | 2,650円 | |
| 東雲団地 | 東4条南1丁目 | 2,650円 | |
| 進徳団地 | 進徳町1区 | 2,650円 | |
| 美の里団地 | 西2条南4丁目 | 2,650円 | |
| 有為団地 | 東4条北6丁目 | 2,650円 |


