○美唄市営弓道場条例施行規則
(平成18年10月10日教育委員会規則第12号)
改正
令和元年6月21日教育委員会規則第15号
(趣旨)
第1条 この規則は、美唄市営弓道場条例(平成18年条例第40号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めるものとする。
(開設期間及び使用時間)
第2条 美唄市営弓道場(以下「弓道場」という。)の開設期間及び使用時間は、次のとおりとする。ただし、教育委員会が必要と認めたときは、これを変更することができる。
(1) 開設期間 4月1日から翌年3月31日まで
(2) 使用時間 午前8時30分から午後4時30分まで
(使用の承認)
第3条 弓道場を使用しようとする者は、あらかじめ教育委員会に美唄市営弓道場使用承認申請書(別記様式第1号)を提出し、承認を得なければならない。
2 教育委員会は、前項の申請に対し使用の承認をするときは、美唄市営弓道場使用承認書(別記様式第2号)を交付する。
(使用承認の取消し等)
第4条 教育委員会は、次の各号のいずれかに該当するときは、弓道場の使用の承認の条件を変更し、又は停止し、若しくは使用の承認を取り消すことができる。
(1) 公の秩序を乱し、善良な風俗を害するおそれがあるとき。
(2) 建物及び附帯設備、その他備品をき損、又は滅失するおそれがあるとき。
(3) その他弓道場の管理運営上不適当と認められるとき。
(減免の基準)
第5条 条例第4条の規定により使用料を減免することができる場合は、次のとおりとする。ただし、減額する場合、積算した使用料に10円未満の端数が生じたときは、10円未満を切り捨てる。
(1) 市又は教育委員会が主催する行事に使用するとき。 免除
(2) 国又は道が主催する行事に使用するとき。 免除
(3) 市内の幼稚園及び小中学校の教育活動に使用するとき。 免除
(4) 市内の保育所及び認定こども園の保育活動に使用するとき。 免除
(5) 市又は教育委員会が共催する行事に使用するとき。 7割減額
(6) 福祉関係団体が行事に使用するとき。 5割減額
(7) その他教育委員会が特に必要と認めたとき。 免除又は減額
2 使用料の減免を受けようとする者は、美唄市営弓道場使用料減免申請書(別記様式第3号)を教育委員会に提出しなければならない。
3 教育委員会は、使用料の減免の可否を決定したときは、美唄市営弓道場使用料減免決定通知書(別記様式第4号)を申請者に通知しなければならない。
(使用料の還付)
第5条の2 条例第5条ただし書の規定による使用料の還付は、次のとおりとする。
(1) 使用者の責に帰することのできない理由により使用不能となったとき。 使用料の全額
(2) 公益上又は施設の管理運営上やむを得ない理由が生じ使用承認を取り消したとき。 使用料の全額
2 前項に規定する使用料の還付を受けようとする者は、還付申請書を教育委員会に提出しなければならない。
(使用者の遵守事項)
第5条の3 使用者は、次に掲げる事項を遵守しなければならない。
(1) 所定の場所以外で飲食し、又は火気(喫煙を含む。)を使用しないこと。
(2) 許可なく弓道場(敷地を含む。以下本条において同じ。)内で広告宣伝物等の掲示、配布又は看板、立札等の設置をしないこと。
(3) 許可なく弓道場内で物品の配布、販売又は金品の寄附募集等を行い、若しくは行わせないこと。
(4) 定員を超えて入場させないこと。
(5) 建物、設備及び備付物件を毀損し、又は滅失したときは、直ちに教育委員会に届け出ること。
(6) 前各号のほか、係員の指示に従うこと。
2 教育委員会が必要と認めたときは使用者は、会場責任者及び整理員を置き、入場者の整理を適切に行わなければならない。
(目的外使用等の禁止)
第6条 使用者は、使用承認を受けた目的以外に弓道場を使用し、その全部又は一部を転貸し、若しくはその権利を他に譲渡してはならない。
(委任)
第7条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、教育長が定める。
附 則
この規則は、平成19年4月1日から施行する。
附 則(令和元年6月21日教育委員会規則第15号)
この規則は、令和元年10月1日から施行する。
別記様式第1号(第3条関係)
美唄市営弓道場使用承認申請書

別記様式第2号(第3条関係)
美唄市営弓道場使用承認書

別記様式第3号(第5条関係)
美唄市営弓道場使用料減免申請書

別記様式第4号(第5条関係)
美唄市営弓道場使用料減免決定通知書