○美唄市職員等の旅費に関する条例施行規則
| (昭和49年3月30日規則第8号) |
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美唄市職員旅費条例施行規則(昭和30年規則第4号)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条 この規則は、美唄市職員等の旅費に関する条例(昭和30年条例第8号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めるものとする。
(出張命令等)
第2条 職員又は職員以外の者が旅行をする場合は、任命権者又はその委任を受けた者(次項において「出張命令権者」という。)の発する出張命令(旅行依頼)書(別記様式)によって行われなければならない。
2 出張命令権者は、電信、電話等の通信による連絡手段によっては公務の遂行を図ることが困難な場合で、かつ、予算上旅費の支出が可能である場合に限り出張命令等を発することができる。
(旅費の計算)
第3条 旅費の計算は、その職員の勤務場所から旅行目的地に至る分を計算する。ただし、所定の勤務場所のない職員についての勤務場所は、その生活の根拠とする住所とすることができる。
(路程の計算)
第4条 内国旅行の旅費計算上必要な路程の計算は、次の区分に従い、当該各号に掲げるところにより行うものとする。
(1) 鉄道 鉄道事業法(昭和61年法律第92号)第13条に規定する鉄道運送事業者の調べによる鉄道旅客運賃算出表に掲げる路程
(2) 水路 海上保安庁の調べによる距離表に掲げる路程
(3) 陸路 道内にあっては北海道距離表に掲げる路程、道外にあっては地方公共団体の長その他当該路程の計算について信頼するに足る者により証明された路程
2 前項第1号又は第2号の規定により路程を計算し難い場合は、当該各号の規定にかかわらず、前項第3号の規定に準じ計算することができる。
3 行政区域内の旅費計算上必要な路程は、美唄市公認路程図に掲げる路程とする。
(旅費喪失の場合における旅費)
第5条 条例第3条第4項の規定により支給する旅費の額は、次の各号に規定する額による。ただし、その額は、現に喪失した旅費額をこえることができない。
[条例第3条第4項]
(1) 現に所持していた旅費額(交通機関を利用するための乗車券、乗船券等の切符類で当該旅行について購入したもの(以下「切符類」という。)を含む。以下本条において同じ。)の全部を喪失した場合は、その喪失した時以後の旅行を完了するため条例の規定により支給することができる額
(2) 現に所持していた旅費額の一部を喪失した場合は、前号に規定する額から喪失を免がれた旅費額(切符類については、購入金額のうち未使用分に相当する金額)を差引いた額
第6条 削除
(日額旅費)
第7条 条例第21条に規定する日額旅費は、別表第1により算出した額を支給する。
(外国旅行の旅費)
第8条 条例第27条の2の規定により定める外国旅行の旅費は、国家公務員等の旅費に関する法律(昭和25年法律第114号)の例により算出した額とする。この場合において旅費の等級は、別表第2に定めるところによる。
(旅費の調整)
第9条 条例第30条の規定に基づき、次の各号に該当する場合は、当該各号に定める基準により旅費の支給を調整する。
[条例第30条]
(1) 職員が、公用の交通機関又は宿泊施設等を無料で利用して旅行した場合には、鉄道賃、船賃、航空賃、車賃又は宿泊料は、支給しない。ただし、公務上職員が有料で食事等を必要とする場合には、1夜あたり2,700円を宿泊料として支給することができる。
(2) 陸路旅行の場合において、定期的に一般旅客営業を行っているバス軌道等を利用して旅行を行うのが、通常の経路であるときは、当該運賃の実費を車賃として支給することができる。
(3) 旅行中傷い疾病のため適当な医療機関の所在する地に一時旅行した場合の経路及び滞在した日数は、公務上現に要した日数とみなす。この場合における日当及び宿泊料は5割とする。ただし、出張命令の変更等でその事由の発生の日以後の旅行を取り消した場合は、この限りでない。
(4) 市の経費以外から旅費が支給される旅行にあっては、正規の旅費額のうち市の経費以外から支給される旅費額に相当する額は、これを支給しない。
(5) 着後手当を支給する場合で、次の一に該当する場合は、それぞれに定める基準による着後手当を支給する。
ア 旅行者が新在勤地に到着後直ちに職員住宅又は自宅に入る場合 日当定額の2日分及び条例別表第1の額を上限とした宿泊料実費額(以下「宿泊料実費額」という。)の2夜分に相当する額
[条例別表第1]
イ 赴任に伴う移転の路程が鉄道50キロメートル未満の場合 日当定額の3日分及び宿泊料実費額の3夜分に相当する額
ウ 赴任に伴う移転の路程が鉄道50キロメートル以上100キロメートル未満の場合 日当定額の4日分及び宿泊料実費額の4夜分に相当する額
(6) 旅行目的地は行政区域内であるが、公務上の必要又は天災その他やむを得ない事由により行政区域外を迂回した場合の日当は、条例第15条の規定により支給する。
[条例第15条]
(7) 団体による外国旅行で、旅客運賃の等級を区分する場合の路程については、船賃、航空賃に限り、最上級の運賃と直近下位の運賃との差額を限度として減額する。
(旅費の請求書)
第10条 旅費の請求書は、美唄市財務規則(昭和41年規則第4号)の定めるところによる。
2 前項に規定する請求書には、次の各号に掲げるものにつき、当該各号に規定する書類を添付しなければならない。ただし、書類を添付し難いときは、請求書に所要の事項を記載してこれに代えることができる。
| (1) 条例第3条第4項に規定する喪失旅費 | 交通機関等の事故により旅費を喪失したこと及び喪失額を証明するもの |
| (2) 条例第4条及び第5条に規定する天災その他やむを得ない事由による場合の経路及び日数 | 天災その他やむを得ない事由を証明するもの |
| (3) 条例第11条第2項ただし書に規定する急行料金 | 公務上の必要を証明するもの及びその支払を証明するもの |
| (4) 条例第12条第3項に規定する寝台料金 | 公務上の必要を証明するもの及びその支払を証明するもの |
| (5) 条例第14条第1項ただし書に規定する車賃 | 公務上の必要又は天災その他やむを得ない事情を証明するもの及びその支払を証明するもの |
| (6) 条例第24条及び第31条に規定する移転料及び帰郷旅費 | 職員の扶養親族であること及びその移転を証明するもの |
| (7) 条例第26条に規定する扶養親族移転料 | 扶養親族であること並びにその年齢及び移転を証明するもの |
| (8) 条例第29条第3項に規定する遺族の旅費 | 職員の遺族であること及びその帰郷を証明するもの |
| (9) 第9条第3号に規定する疾病等による旅費 | 疾病等の診断書、当該地域において療養を必要とする旨及び療養日数を証明するもの |
[条例第3条第4項] [条例第4条] [第5条] [条例第11条第2項] [条例第12条第3項] [条例第14条第1項] [条例第24条] [第31条] [条例第26条] [条例第29条第3項] [第9条第3号]
(旅費精算の手続)
第11条 旅費の概算払を受け旅行を終った場合は、速やかに旅費の精算手続を完了しなければならない。ただし、概算受領額と精算額が同額の場合は、概算払を精算払とみなす。
2 前項の手続により返納金が生じた場合は、返納告知の日の翌日から10日以内に納入しなければならない。
第12条 前条の規定により旅費精算の手続又は返納金の納入を行わない場合は、その職員に対して支払う給与及び他に受ける旅費から当該概算払に相当する額又は返納金に相当する金額を差引くことができる。
附 則
(施行期日)
1 この規則は、昭和49年4月1日から施行する。
(美唄市特別職の非常勤職員に関する報酬及び費用弁償条例施行規則の一部改正)
2 美唄市特別職の非常勤職員に関する報酬及び費用弁償条例施行規則の一部を次のように改正する。
(次のよう略)
附 則(昭和49年5月31日規則第14号)
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1 この規則は、公布の日から施行する。
2 美唄市特別職の非常勤職員に関する報酬及び費用弁償条例施行規則(昭和44年規則第6号)の一部を次のように改正する。
(次のよう略)
附 則(昭和49年10月12日規則第26号)
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この規則は、公布の日から施行し、昭和49年8月9日から適用する。ただし、別表第3の改正規定は、昭和49年8月1日から適用する。
附 則(昭和50年3月10日規則第5号)
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この規則は、公布の日から施行し、昭和50年2月17日から適用する。
附 則(昭和51年1月10日規則第1号)
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この規則は、公布の日から施行し、昭和50年12月20日から適用する。
附 則(昭和51年4月1日規則第18号)
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この規則は、公布の日から施行する。
附 則(昭和51年5月31日規則第20号)
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この規則は、昭和51年6月1日から施行する。
附 則(昭和51年8月28日規則第25号)
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この規則は、公布の日から施行し、昭和51年8月17日から適用する。
附 則(昭和53年1月20日規則第1号)
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この規則は、公布の日から施行し、昭和52年12月1日から適用する。
附 則(昭和53年3月25日規則第5号)
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この規則は、昭和53年4月1日から施行する。
附 則(昭和53年9月1日規則第28号)
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この規則は、公布の日から施行し、昭和53年8月11日から適用する。
附 則(昭和55年8月20日規則第12号)
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この規則は、公布の日から施行し、昭和55年8月6日から適用する。
附 則(昭和56年6月5日規則第23号)
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この規則は、公布の日から施行し、昭和56年6月1日から適用する。
附 則(昭和57年8月9日規則第16号)
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この規則は、公布の日から施行し、昭和57年8月1日から適用する。
附 則(昭和58年10月1日規則第31号)
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この規則は、公布の日から施行する。
附 則(昭和59年10月4日規則第16号)
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この規則は、公布の日から施行し、昭和59年8月1日から適用する。
附 則(昭和60年4月1日規則第5号)
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この規則は、公布の日から施行する。
附 則(昭和61年8月1日規則第21号)
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この規則は、公布の日から施行する。
附 則(昭和63年4月1日規則第20号)
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この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成元年4月1日規則第14号)
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この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成元年4月19日規則第16号)
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この規則は、公布の日から施行し、改正後の美唄市職員旅費条例施行規則の規定は、平成元年4月1日から適用する。
附 則(平成元年11月1日規則第35号)
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この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成2年3月31日規則第11号)
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この規則は、平成2年4月1日から施行する。
附 則(平成3年11月1日規則第27号)
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この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成4年3月31日規則第12号)
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この規則は、平成4年4月1日から施行する。
附 則(平成4年7月24日規則第31号)
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この規則は、平成4年8月1日から施行する。
附 則(平成11年3月29日規則第6号)
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この規則は、平成11年4月1日から施行する。
附 則(平成12年4月21日規則第27号)
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この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成13年3月29日規則第12号)
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この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成14年3月25日規則第15号)
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この規則は、平成14年4月1日から施行する。
附 則(平成15年3月27日規則第3号)
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(施行期日)
1 この規則は、平成15年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則による改正後の第9条の規定は、この規則の施行の日(以下「施行日」という。)前に出発し、かつ、施行日以後に完了する旅行のうち、施行日以後の期間に対応する分について適用し、当該旅行のうち施行日前の期間に対応する分については、なお従前の例による。
附 則(平成16年12月17日規則第32号)抄
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(施行期日)
1 この規則は、平成16年12月19日から施行する。
附 則(平成19年3月27日規則第7号)
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この規則は、平成19年4月1日から施行する。
附 則(平成19年10月1日規則第34号)
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この規則は、平成19年10月1日から施行する。
附 則(平成21年9月25日規則第25号の2)
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この規則は、平成21年9月28日から施行する。
附 則(平成29年4月28日規則第17号)
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この規則は、平成29年5月1日から施行する。
附 則(令和7年3月19日規則第4号)
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この規則は、令和7年4月1日から施行する。
別表第1(第7条関係)
研修旅費算出基準
| 区分 | 1~6日 | 7~13日 | 14日~ | |
| 日帰 | A×D=X | A×6+(A×0.8)×(D-6)=Y | A×6+A×0.8×7+(A×0.6)×(D-13)=Z | |
| X+B×D+E | Y+B×D+E | Z+B×D+E | ||
| 宿泊 | 宿泊所指定の場合 | X+B+E | Y+B+E | Z+B+E |
| 上記以外の場合 | X+B+E+C×(D-1) | Y+B+E+C×(D-1) | Z+B+E+C×(D-1) | |
| 摘要 | 宿泊所のあっせんがあった場合は、宿泊所の指定とみなす。 | |||
備考 計算式の符号説明
| A | 条例の規定による道内外の1日当たりの日当 |
| B | 条例の規定による所定の旅客運賃(車中の宿泊料含む。)往復の額。ただし、市長が必要と認めた場合は定期券の額 |
| C | 条例の規定による道内外1日当たりの宿泊料 |
| D | 旅行日数(C×(D-1)の場合 車中の夜数を除く。) |
| E | 研修を実施する機関より示された研修生派遣に要する経費(宿泊所指定の場合の宿泊料、食費を含む。) |
別表第2(第8条関係)
外国旅行の旅費の等級
| 旅費の等級 | 職務 |
| 1等級 | 市長 |
| 2等級 | 副市長、教育長 |
| 3等級 | 美唄市給与条例(昭和27年条例第1号)別表第1から第4までの各級の職にある者 |
