○美唄市市政資料の収集保存に関する規程
| (昭和44年12月22日訓令第8号) |
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(目的)
第1条 この規程は、市政資料(以下「資料」という。)の収集及び管理を適正にして美唄市史の編集を容易にし、あわせて将来の行政執行に資することを目的とする。
(定義)
第2条 この規程中の用語の定義は、次のとおりとする。
(1) 市政資料とは市政に関し、市長の補助部局並びに各種行政委員会等の事務局その他の機関、団体等が作製又は発行した資料で、おおむね別記第1に掲げる内容のものをいう。
(2) 市長の補助部局とは、各部、消防署をいう。
(3) 各種行政委員会等とは、議会、教育委員会、農業委員会、監査委員、選挙管理委員会、振興公社、市立美唄病院をいう。
(4) 各所属長とは、市長の補助部局の長、各種行政委員会等の事務局の長をいう。
(資料の収集)
第3条 資料の収集は総務課長において行ない、各所属長と緊密な連絡を維持し、目的達成につとめなければならない。
2 各所属長は、前項の資料の収集について、あらかじめ担当職員を指定し、毎月5日までに前月にかかわる資料を別記第2の様式により、総務課長に提出しなければならない。
(資料の保管)
第4条 総務課長は、前条の資料を審査し、台帳に登録して管理保存しなければならない。
2 資料の分類整理の方法は別に定める。
(貸出制限)
第5条 資料は、原則として庁外への貸出しをしない。ただし、総務課長が特に必要あると認めたときは、7日以内に限り貸出しを許可することができる。
(資料の処分)
第6条 総務課長は、その管理する資料のうち、目的が達成されたと認められる場合、その他保管の必要がなくなった資料については、廃棄処分をすることができる。
附 則
1 この規程は、公布の日から施行し、昭和45年1月1日から適用する。
2 昭和44年12月31日以前にかかわる重要な既存資料については、この規程の例に準じて管理保存する。
附 則(昭和48年3月31日訓令第1号)
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この規程は、昭和48年4月1日から施行する。
附 則(昭和55年12月1日規則第18号)抄
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(施行期日)
1 この規則は、昭和55年12月2日から施行する。
附 則(昭和58年4月1日訓令第2号)
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この規程は、昭和58年4月1日から施行する。
附 則(平成元年9月9日訓令第7号)
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この規程は、平成元年9月9日から施行する。
附 則(平成4年4月1日訓令第2号)
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この規程は、平成4年4月1日から施行する。
附 則(平成9年3月31日訓令第3号)
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この規程は、平成9年4月1日から施行する。
附 則(平成11年3月31日訓令第3号)
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この規程は、平成11年4月1日から施行する。
附 則(平成13年3月30日訓令第5号)
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この規程は、平成13年4月1日から施行する。
附 則(平成15年3月28日訓令第2号)
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この規程は、平成15年4月1日から施行する。
附 則(平成19年3月27日訓令第1号)
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この規程は、平成19年4月1日から施行する。
附 則(令和6年3月27日訓令第1号)
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この規程は、令和6年4月1日から施行する。
