○和寒町部活動地域連携等準備委員会設置要綱
(令和6年3月19日告示第5号)
(設置)
第1条
和寒中学校の部活動の地域連携等を行うにあたって、関係団体役員、教育関係者、保護者等から意見を聴くため、和寒町部活動地域連携等準備委員会(以下「委員会」という。)を設置する。
(所掌事項)
第2条
委員会は、和寒中学校の部活動の地域連携等に関する事項を所掌し、運営組織の構築及び実施の準備を行うものとする。
(組織)
第3条
委員会は、委員10人以内をもって組織する。
2
委員は、次に掲げる者のうちから、和寒町教育委員会が委嘱する。
(1)
スポーツ団体・文化団体の関係者
ア
和寒町スポーツ協会の代表、和寒町文化団体連絡協議会の代表
(2)
学校関係者
ア
和寒町立和寒小・中学校長、保護者の代表
(3)
前各号に掲げる者のほか、教育委員会が必要と認める者
(委員の任期)
第4条
委員の任期は、前条第2項の規定による委嘱の日から令和7年3月31日までとする。
(委員長及び副委員長)
第5条
委員会に、委員長及び副委員長各1名を置く。
2
委員長及び副委員長は、委員の互選によりこれを定める。
3
委員長は、委員会を代表し、会務を総理する。
4
副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるとき、又は委員長が欠けたときは、その職務を代理する。
(会議)
第6条
委員会の会議(以下「会議」という。)は、委員長が招集し、その議長となる。
2
会議は、委員の過半数が出席しなければ開くことができない。
3
会議の議事は、出席委員の過半数の同意をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
4
議長は、必要があると認めるときは、会議に委員以外の者の出席を求め、意見を聴くことができる。
(庶務)
第7条
委員会の庶務は、教育委員会教育推進課において処理する。
(報酬及び費用弁償)
第8条
委員の報酬及び費用弁償は、特別職の職員で非常勤の者の報酬及び費用弁償に関する条例(昭和42年条例第23号)の規定により支給する。
[
特別職の職員で非常勤の者の報酬及び費用弁償に関する条例(昭和42年条例第23号)
]
(その他)
第9条
この要綱に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、委員長が委員会に諮って定める。
附 則
(施行期日)
1
この要綱は、告示の日から施行する。
(招集の特例)
2
最初の会議は、第6条第1項の規定にかかわらず、教育委員会が招集する。
(この要綱の失効)
3
この要綱は、令和7年3月31日限り、その効力を失う。
(和寒中学校部活動のあり方検討協議会設置要綱の廃止)
4
和寒中学校部活動のあり方検討協議会設置要綱(令和5年教育委員会告示第8号)は、廃止する。