(令和6年2月13日告示第2号)
(趣旨)
(交付対象者)
(補助対象活動)
(補助対象経費及び交付限度額)
 補助対象経費 補助金の額
前条の補助対象活動に要する経費
・住居に要する経費
・活動期間中の家賃(全額)
・活動用車両の借上費(月額15,000円)
・活動期間中の国民健康保険税及び国民年金保険料(月額1/2以内)
・活動旅費等移動に要する経費
・作業道具、消耗品等に要する経費
・関係者間の調整・住民や関係者との意見交換会・活動報告会等に要する経費
・隊員の研修に要する経費
・定住に向けて必要となる研修・資格取得等に要する経費
・定住に向けて必要となる環境整備に要する経費
・外部アドバイザーの招へいに要する経費
・その他市長が必要と認める経費
補助対象経費を合算した額とし、1人あたり年間200万円を限度額とする。ただし、補助対象経費を町が支出する場合は、相当額を限度額から控除するものとする。
(交付申請)
(交付決定)
(変更申請)
(変更決定)
(実績報告)
(補助金の確定等)
(補助金の額)
(補助金の概算払)
(精算)
(補助金の返還)
(その他)
別記様式第1号(第5条関係)
別記様式第2号(第5条関係)
別記様式第3号(第5条関係)
別記様式第4号(第6条関係)
別記様式第5号(第7条関係)
別記様式第6号(第8条関係)
別記様式第7号(第9条関係)
別記様式第8号(第9条関係)
別記様式第9号(第9条関係)
別記様式第10号(第10条関係)
別記様式第11号(第10条関係)
別記様式第12号(第12条関係)
別記様式第13号(第13条関係)