前条の補助対象活動に要する経費 ・住居に要する経費 ・活動期間中の家賃(全額) ・活動用車両の借上費(月額15,000円) ・活動期間中の国民健康保険税及び国民年金保険料(月額1/2以内) ・活動旅費等移動に要する経費 ・作業道具、消耗品等に要する経費 ・関係者間の調整・住民や関係者との意見交換会・活動報告会等に要する経費 ・隊員の研修に要する経費 ・定住に向けて必要となる研修・資格取得等に要する経費 ・定住に向けて必要となる環境整備に要する経費 ・外部アドバイザーの招へいに要する経費 ・その他市長が必要と認める経費 | 補助対象経費を合算した額とし、1人あたり年間200万円を限度額とする。ただし、補助対象経費を町が支出する場合は、相当額を限度額から控除するものとする。 |