○和寒町地域住宅目的外使用許可に関する事務取扱要綱
(令和5年10月16日告示第59号)
(目的)
第1条
この要綱は、和寒町地域住宅条例(平成23年条例第2号)に定める和寒町地域住宅(以下「住宅」という。)に対する多様な需要に対し、実情に対応した活用を実施することを目的とした目的外使用に関する取扱いについて、必要な事項を定めるものとする。
[
和寒町地域住宅条例(平成23年条例第2号)
]
(対象住宅)
第2条
この要綱の対象となる住宅は和寒町地域住宅条例施行規則(平成23年規則第2号)の定めによる住宅のうち、随時募集を行っている住宅とする。
[
和寒町地域住宅条例施行規則(平成23年規則第2号)
]
(対象者)
第3条
住宅の目的外使用を認められる者は、町内に住所を有する者とする。
(使用期間)
第4条
目的外使用の使用期間は、1年以内とする。ただし、町長が特別な事由があると認めるときは、当該使用期間を更新できるものとする。
(使用料等)
第5条
使用料等は、次に掲げるとおりとする。
(1)
使用料は、対象住宅の住宅料に相当する額を毎月徴収する。
(2)
敷金は、使用料の3月分に相当する額とする。
(許可手続等)
第6条
目的外使用の申請の手続については、和寒町地域住宅条例施行規則第3条第1項に規定する申請書に、和寒町財務規則(昭和62年規則第22号)第183条第3項各号に掲げる内容を付記したものを提出しなければならない。
[
和寒町地域住宅条例施行規則第3条第1項
] [
和寒町財務規則(昭和62年規則第22号)第183条第3項各号
]
2
第4条ただし書きの規定による使用期間の更新を受けようとする場合には、目的外使用許可更新申請書(様式第1号)を提出しなければならない。
[
第4条
]
(許可の決定等)
第7条
町長は、前条の規定による申請があったときは、当該申請に係る書類等の内容を審査し、適当と認めたときは、目的外使用許可書(様式第2号)により、当該申請者に通知するものとする。
2
前項の決定を受けた者は、決定のあった日から10日以内に、次に掲げる手続をしなければならない。
(1)
連帯保証人1人の連署する目的外使用請書(様式第3号)を連帯保証人の印鑑登録証明書を添えて提出すること。
(2)
第5条第1項第2号の規定による敷金を納付すること。
[
第5条第1項第2号
]
(許可の取消し等)
第8条
目的外使用の承認を受けた者は、決定された事項の取消しを希望するときは、目的外使用許可取消申請書(様式第4号)を町長に提出しなければならない。
2
町長は、前項の規定により目的外使用の許可を取り消したときは、使用許可取り消し決定通知書(様式第5号)により、許可を受けた者に通知するものとする。
(その他)
第9条
この要綱に定めるものを除くほか、住宅の目的外使用については、和寒町地域住宅条例及び和寒町地域住宅条例施行規則の例による。
[
和寒町地域住宅条例
] [
和寒町地域住宅条例施行規則
]
附 則
この要綱は、公布の日から施行する。
様式第1号(第6条関係)
和寒町地域住宅目的外使用許可更新申請書
様式第2号(第7条関係)
和寒町地域住宅目的外使用許可書
様式第3号(第7条関係)
和寒町地域住宅目的外使用請書
様式第4号(第8条関係)
和寒町地域住宅目的外使用許可取消申請書
様式第5号(第8条関係)
和寒町地域住宅目的外使用許可取消決定通知書