○普通財産の随時公募方式による売払いに関する要領
(令和5年10月4日告示第55号)
(趣旨)
第1条
この要領は、普通財産を随時公募方式により売払いを行うため、別に定めがあるもののほか必要な事項を定める。
(売払いの対象)
第2条
この要領により売払う普通財産(以下「売払い物件」という。)は、一般競争入札方式及び公募抽選定価方式において入札参加者又は落札者がいない物件とする。
(売払い価格)
第3条
売払い物件の売払い価格は、当該入札における予定価格(最低売払価格)以上の価格とする。
(売払い方法)
第4条
この要領による売払い方法は、町長が指定した日から先着順による随意契約により当該普通財産を売払うこととする。
(買受資格を有しない者)
第5条
次に掲げる者は、売払い物件の買受資格を有しない。
(1)
地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の4第1項に規定する者
(2)
風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和23年法律第122号)第2条第1項に規定する風俗営業及び同条第5項に規定する性風俗関連営業その他これらに類する業、暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団の事務所並びに無差別大量殺人行為を行った団体の規制に関する法律(平成11年法律第147号)第5条に規定する観察処分を受けた団体の事務所の用に供しようとする者
(3)
暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律第2条第2号に規定する暴力団、同条第6号に規定する暴力団員及び同号に規定する暴力団員でなくなった日から5年を経過しない者(以下「暴力団員等」という。)、暴力団員等と密接な関係を有する者、これらの者のいずれかが役員等(無限責任社員、取締役、執行役若しくは監査役又はこれらに準じるべき者、支配人及び清算人)となっている法人その他の団体に該当する者
(4)
国税及び地方税を滞納している者
(5)
正当な理由がなく、町有地の売買契約を締結せず又は履行しなかった者で、当該事実があった日から2年を経過しない者
(6)
その他町長が不適当と認めた者
(随時公募の広告)
第6条
売払いに関する広告は、次に揚げる事項について、町広報その他の方法により行うものとする。
(1)
売払い物件の所在地、面積、予定価格(最低売払い価格)、その他必要な事項
(2)
売払い期間及び申込場所
(3)
買受申込人の資格に関する事項
(4)
買受申込人が提出する書類等に関する事項
(5)
買受人の決定方法
(6)
契約保証金に関する事項
(7)
その他必要な事項
(随時公募の申込み)
第7条
この要領による申込みをしようとする者は、次に掲げる書類を提出しなければならない。
(1)
町有財産買受申込書(様式第1号)
(2)
住民票又はそれに代わる証明書(法人にあっては、法人登記簿謄本)
(3)
所得証明書
(4)
その他必要な書類
(買受人の決定方法)
第8条
先に申込書及び必要書類を提出した者を買受人とする。
2
一の売払物件に、別に定める期間内において同時に二以上の申込みがあった場合はくじ引きにより買受人を決定する。
(売払い決定の通知)
第9条
町長は、申込があった場合、第5条に掲げる買受資格について速やかに審査し、買受人を決定したときは、直ちに当該買受人に必要な通知をするものとする。
[
第5条
]
(契約の締結)
第10条
買受人は、前条の規定による通知を受けた日から5日以内に契約担当者の作成する契約書により契約を締結しなければならない。
ただし、町長がやむを得ない理由があると認める場合は、その期間を延長することができる。
2
買受人が前項の期間内に契約を締結しないときは、その当選は、効力を失う。
3
この契約の締結に要する費用は、買受人の負担とする。
(契約保証金)
第11条
買受人は、契約締結時までに、契約金額の100分の10以上の契約保証金を納付しなければならない。
ただし、契約時に売払い代金を即納される場合は契約保証金を納めないものとする。
2
契約保証金は、当選者の申し出により、売買代金に充当することができる。
(売買代金の納付)
第12条
第10条の規定により町と売買契約を締結した者(以下「契約者」という。)は、売買代金(前条第2項の規定により契約保証金を売買代金に充当する場合は町が指定する金額)を、指定する期日までに納付しなければならない。
[
第10条
]
2
契約者が前項の金額を納付しないときは、契約を解除することができる。この場合、契約保証金は町に帰属する。
(所有権移転登記等)
第13条
町は、売買代金の納付を確認した後、売払い物件の所有権移転登記手続を行う。
ただし、売払い物件が未登記家屋の場合を除く。
2
売払い物件が未登記家屋である場合は、契約者において建物表題登記を行うものとする。
3
前2項の登記手続に要する費用は、契約者の負担とする。
(公租公課)
第14条
売払い物件の所有権移転後の原因により生じた公租公課は、契約者の負担とする。
(その他)
第15条
この要領に定めるもののほか必要な事項は、町長が別に定める。
附 則
この要領は、令和5年10月5日から施行する。
様式第1(第7条関係)
町有財産買受申込書