○高齢者世帯等生活支援給付金支給事業実施要綱
(令和4年10月21日告示第36号)
(目的)
第1条
この要綱は、コロナ禍における原油価格や物価の高騰の影響が、特に大きいと考えられる低所得の高齢者世帯、障がい者世帯、生活保護世帯(以下「高齢者世帯等」という。)に対し、給付金を支給することにより、高齢者世帯等の生活の安定と福祉の向上を図ることを目的とする。
(支給対象世帯)
第2条
本給付金の支給の対象となる世帯は、令和4年10月1日現在、和寒町に住所を有し、町内で在宅生活している世帯であって、次の各号のいずれかに該当する令和4年度の町民税非課税世帯とする。ただし、対象となる者が福祉施設等への入所により不在の状態である場合を除く。
(1)
高齢者世帯 満65歳以上(令和4年度末日までに満65歳に達する者を含む。)の方が世帯主又は世帯構成員となっている世帯
(2)
障がい者世帯 身体障害者手帳、精神障害者保健福祉手帳、療育手帳の交付を受けている方が世帯主又は世帯構成員となっている世帯
(3)
生活保護世帯 生活保護法(昭和25年法律第144号)による保護受給世帯
(本給付金の支給額)
第3条
本給付金の支給額は、1世帯につき、1万円とする。
(支給の申請)
第4条
第2条に定める支給対象世帯で支給を受けようとする世帯主(以下「対象者」という。)は、町長が定める期日までに高齢者世帯等生活支援給付金支給申請書兼請求書(別記様式第1号。以下「申請書」という。)を、町長に提出するものとする。
[
第2条
]
(給付金の支給決定及び通知)
第5条
町長は、前条の規定による支給の申請があった場合は、その内容を審査した上で支給の可否を決定し、本給付金を支給する。
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町長は、支給の可否を高齢者世帯等生活支援給付金支給決定(不決定)通知書(別記様式第2号)により申請者に通知する。
(給付金の返還)
第6条
町長は、対象者が虚偽その他不正な手段により支給を受けた場合はその決定を取り消し、支給額の全部または一部の返還を命ずることができるものとする。
(その他)
第7条
この要綱に定めるもののほか、事業の実施に関し必要な事項については町長が別に定める。
附 則
この要綱は、公布の日から施行する。
別記様式第1号(第4条関係)
高齢者世帯等生活支援給付金支給申請書兼請求書
別記様式第2号(第5条第2項関係)
高齢者世帯等生活支援給付金支給決定(不決定)通知書