○和寒町避難行動要支援者名簿及び個別避難計画に関する条例施行規則
(令和4年9月29日規則第15号)
(趣旨)
第1条
この規則は、和寒町避難行動要支援者名簿及び個別避難計画に関する条例(令和4年和寒町条例第 号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
[
和寒町避難行動要支援者名簿及び個別避難計画に関する条例(令和4年和寒町条例第 号。以下「条例」という。)
]
(避難行動要支援者の範囲)
第2条
条例第2条第1号に規定する避難行動要支援者の範囲は、次のとおりとする。
[
条例第2条第1号
]
(1)
介護保険法(平成9年法律第123号)第19条第1項に規定する要介護認定を受けている者のうち、要介護状態区分(同法第7条第1項に規定する要介護状態区分をいう。)が要介護認定等に係る介護認定審査会による審査及び判定の基準等に関する省令(平成11年厚生省令第58号)第1条第1項に規定する要介護3、要介護4又は要介護5のもの
(2)
身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第15条第4項の規定により身体障害者手帳の交付を受けている者のうち、その障がいの程度が別表左欄に掲げる身体障害者福祉法施行規則(昭和25年厚生省令第15号)別表第5号身体障害者障害程度等級表(以下この号において「等級表」という。)に定める障がいの種別に応じ、別表右欄に掲げる等級表に定める障がいの等級にあるもの
[
別表
] [
別表
]
(3)
北海道知事から療育手帳(児童福祉法(昭和22年法律第164号)第12条第1項に規定する児童相談所又は知的障害者福祉法(昭和35年法律第37号)第12条第1項に規定する知的障害者更生相談所において知的障がいと判定されたものに対して支給される手帳で、そのものの障がいの程度その他の事項の記載があるものをいう。)の交付を受けているもののうち、その障がいの程度がAであるもの
(4)
精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和25年法律第123号)第45条第2項の規定により精神障害者保健福祉手帳の交付を受けているもののうち、その障がいの程度が精神保健及び精神障害者福祉に関する法律施行令(昭和25年政令第155号)第6条第3項に規定する1級であるもの
(5)
難病の患者に対する医療等に関する法律(平成26年法律第50号)第7条第4項の規定により医療受給者証の交付を受けているもの
(6)
前各号に掲げる者のほか、災害が発生し、又は災害が発生するおそれがある場合に自ら避難することが困難な者であって、その円滑かつ迅速な避難の確保を図るため特に支援を要するもの
(認定要支援者)
第3条
前条第6号で定めるものは、避難支援等を希望するもの(前条第1号から第5号までに該当する者を除く。)であって、災害が発生し、又は災害が発生するおそれがある場合において避難支援等を要すると町長が認定したもの(以下「認定要支援者」という。)とする。
2
前項の規定による認定を受けようとするものは、本人又はその代理人が、避難行動要支援者名簿掲載申請書(別記様式第1号)を町長に提出しなければならない。
3
町長は、前項の申請書を受理した場合は、これを審査し、その結果について通知するものとする。
4
認定要支援者が死亡し、又は転出をした場合その他避難支援等を要しなくなった場合は、本人又はその代理人は、避難行動要支援者名簿抹消届出書(別記様式第2号)を町長に提出するものとする。
5
町長は、前項の届出書を受理したときは、第1項の規定による認定を取り消すものとする。
(名簿情報の提供に係る拒否の申出等)
第4条
条例第4条第2項の規定により、避難支援等関係者への名簿情報の提供の拒否を申し出るときは、本人又はその代理人が、避難行動要支援者名簿情報提供拒否届出書(別記様式第3号)を町長に提出するものとする。
[
条例第4条第2項
]
2
前項の申出をした者が、当該申出を撤回しようとするときは、本人又はその代理人が、避難行動要支援者名簿情報提供拒否撤回届出書(別記様式第4号)を町長に提出するものとする。
(避難行動要支援者名簿の修正)
第5条
認定要支援者は、条例第3条第2項各号に掲げる避難行動要支援者名簿の記載事項(次項において「名簿記載事項」という。)に変更が生じたときは、本人又はその代理人が、避難行動要支援者名簿記載事項変更届出書(別記様式第5号)により町長に届け出るものとする。
[
条例第3条第2項各号
]
2
町長は、前項の届出書を受理したときは、当該認定要支援者に係る名簿記載事項を変更するものとする。
(個別避難計画の修正)
第6条
個別避難計画に係る避難行動要支援者は、条例第8条第3項各号に掲げる個別避難計画の記載事項(次項において「個別避難計画記載事項」という。)に変更が生じたときは、本人又はその代理人が、個別避難計画記載事項変更届出書(別記様式第6号)により町長に届け出るものとする。
[
条例第8条第3項各号
]
2
町長は、前項の届出書を受理したときは、当該避難行動要支援者に係る個別避難計画記載事項を変更するものとする。
(名簿情報の提供に際して求める措置)
第7条
町長は、条例第5条第1項の規定により、名簿情報の提供を受ける者に対して、次に掲げる措置を講ずるよう求めるものとする。
[
条例第5条第1項
]
(1)
避難行動要支援者名簿を取り扱う者を避難支援等の実施のため必要な最小限度の者に限ること(名簿情報の提供先が個人以外の場合に限る。)。
(2)
避難行動要支援者名簿は、施錠可能な場所へ保管する等により、厳重に保管すること。
(3)
避難行動要支援者名簿を必要以上に複製しないこと。
(4)
条例第3条第3項の規定によりその内容が最新となった避難行動要支援者名簿に係る名簿情報の提供を受けた場合は、既に提供を受けた名簿情報に係る避難行動要支援者名簿を直ちに町長に返却すること。
[
条例第3条第3項
]
(5)
避難行動要支援者名簿について紛失等の事故があった場合は、直ちに町長に報告すること。
(6)
前各号に掲げる措置のほか、災害対策基本法(昭和36年法律第223号)第49条の13の規定により名簿情報の提供を受けた者に秘密保持義務が課せられていることの趣旨に鑑み、個人情報の保護のために町長が必要と認める措置
(準用)
第8条
前条の規定は、個別避難計画情報の提供に際して求める措置について準用する。この場合において、同条中「名簿情報」とあるのは「個別避難計画情報」と、「第5条第1項」とあるのは「第10条において準用する条例第5条第1項」と、「避難行動要支援者名簿」とあるのは「個別避難計画」と、同条第4号中「第3条第3項」とあるのは「第8条第4項」と、同条第6号中「第49条の13」とあるのは「第49条の17」と読み替えるものとする。
[
第5条第1項
] [
条例第5条第1項
] [
第3条第3項
]
(委任)
第9条
この規則の施行に関し必要な事項は、別に定める。
附 則
この規則は、公布の日から施行する。
別表(第2条関係)
障がいの種別
障がいの等級
視覚障がい
1級又は2級
聴覚障がい
2級
肢体不自由
上肢
1級又は2級
下肢
1級又は2級
体幹
1級、2級又は3級
乳幼児期以前の非進行性の脳病変による運動機能障がい
上肢機能
1級又は2級
移動機能
1級、2級又は3級
様式第1(第3条関係)
名簿掲載申請書
様式第2(第3条関係)
名簿抹消届出書
様式第3(第4条関係)
名簿情報提供拒否届出書
様式第4(第4条関係)
名簿情報提供拒否撤回届出書
様式第5(第5条関係)
名簿記載事項変更届出書
様式第6(第6条関係)
個別避難計画記載事項変更届出書