○和寒町避難行動要支援者名簿及び個別避難計画に関する条例
(令和4年9月15日条例第16号)
(目的)
第1条
この条例は、災害対策基本法(昭和36年法律第223号。以下「法」という。)の規定に基づき、避難行動要支援者名簿及び個別避難計画の作成並びに避難支援等関係者への提供に関し必要な事項を定めることにより、避難支援等関係者による災害時の円滑かつ迅速な避難支援等を実施し、もって避難行動要支援者の生命又は身体を災害から保護することを目的とする。
(定義)
第2条
この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
(1)
避難行動要支援者 法第49条の10第1項に規定する、高齢者、障がい者その他の特に配慮を要する者のうち、災害が発生し、又は災害が発生するおそれがある場合に自ら避難することが困難な者であって、その円滑かつ迅速な避難の確保を図るため特に支援を要するものであって、規則で定めるものをいう。
(2)
避難支援等 避難行動要支援者について避難の支援、安否の確認その他の避難行動要支援者の生命又は身体を災害から保護するために必要な措置をいう。
(3)
避難行動要支援者名簿 避難行動要支援者について避難支援等を実施するための基礎となる名簿をいう。
(4)
名簿情報 避難行動要支援者名簿に記載し、又は記録された情報をいう。
(5)
避難支援等関係者 避難支援等の実施に携わる士別地方消防事務組合、士別警察署、民生委員法(昭和23年法律第198号)に規定する民生委員、自治会その他町長が認める関係者をいう。
(6)
個別避難計画 名簿情報に係る避難行動要支援者ごとに、当該避難行動要支援者について避難支援等を実施するための計画をいう。
(7)
個別避難計画情報 個別避難計画に記載し、又は記録された情報をいう。
(8)
避難支援等実施者 避難支援等関係者のうち、当該個別避難計画に係る避難行動要支援者について避難支援等を実施するものをいう。
(避難行動要支援者名簿の作成)
第3条
町長は、避難行動要支援者に対する避難支援等が円滑に行われるよう必要な体制を整備するため、避難行動要支援者名簿を作成するものとする。
2
避難行動要支援者名簿には、避難行動要支援者に関する次に掲げる事項を記載し、又は記録するものとする。
(1)
氏名
(2)
生年月日
(3)
性別
(4)
住所又は居所
(5)
電話番号その他の連絡先
(6)
避難支援等を必要とする事由
(7)
個別避難計画に関する事項
(8)
前各号に掲げるもののほか、避難支援等の実施に関し必要な事項
3
町長は、避難行動要支援者名簿の内容について、正確かつ最新のものとするよう努めるものとする。
(名簿情報の提供)
第4条
町長は、災害の発生に備え、避難支援等の実施に必要な限度で、避難支援等関係者に対し、名簿情報を提供するものとする。
2
前項の規定にかかわらず、町長は、避難行動要支援者が規則で定めるところにより、名簿情報の提供の拒否を申し出たときは、当該避難行動要支援者に係る名簿情報を提供することができない。
3
町長は、災害が発生し、又は発生するおそれがある場合において、避難行動要支援者の生命又は身体を災害から保護するために特に必要があると認めるときは、避難支援等の実施に必要な限度で、避難支援等関係者その他の者に対し、名簿情報を提供することができる。この場合において、前項の規定は、適用しない。
(名簿情報の取扱い)
第5条
町長は、前条第1項又は第3項の規定により名簿情報を提供するときは、規則で定めるところにより、名簿情報の提供を受ける者に対して名簿情報の漏えいの防止のために必要な措置を講ずるよう求めるものとする。この場合において、当該名簿情報の提供を受けた者は、当該措置を適切かつ確実に講じなければならない。
2
町長は、前項の措置が適切かつ確実に講じられているかどうかを確認するために必要があると認めるときは、名簿情報の提供を受けた者から、提供した名簿情報の管理に関して報告を求め、又は提供した名簿情報の管理の状況を検査することができる。
(名簿情報の利用及び提供の制限)
第6条
第4条第1項又は第3項の規定により名簿情報の提供を受けた者は、避難支援等の用に供する目的以外のために当該名簿情報を自ら利用し、又は当該名簿情報の提供を受けた者以外の者に提供してはならない。
[
第4条第1項
] [
第3項
]
2
当該名簿情報の提供を受けた者は、提供を受けた名簿情報について、漏えいが生じ、又は生じるおそれがあることを知ったときは、速やかにその旨を書面により町長に報告しなければならない。
(名簿情報の秘密保持義務)
第7条
第4条第1項又は第3項の規定により名簿情報の提供を受けた者(その者が法人である場合にあっては、その役員)若しくはその職員その他の当該名簿情報を利用して避難支援等の実施に携わる者又はこれらの者であった者は、正当な理由がなく、当該名簿情報に係る避難行動要支援者に関して知り得た秘密を漏らしてはならない。
[
第4条第1項
] [
第3項
]
(個別避難計画の作成)
第8条
町長は、避難行動要支援者の同意を得て、個別避難計画を作成するものとする。
2
個別避難計画は、避難行動要支援者のうち、浸水想定区域、土砂災害警戒区域その他の災害時に人命に危険を及ぼす可能性が高いと町長が認める区域に居住する者(社会福祉施設その他の自宅以外の場所に居住する者を除く。)及び個別避難計画の作成を希望する者について作成するものとする。
3
個別避難計画には、第3条第2項第1号から第6号までに掲げる事項のほか、避難行動要支援者に関する次に掲げる事項を記載し、又は記録するものとする。
[
第3条第2項第1号
] [
第6号
]
(1)
避難支援等実施者の氏名又は名称、住所又は居所及び電話番号その他の連絡先
(2)
避難施設その他の避難場所及び避難路その他の避難経路に関する事項
(3)
前2号に掲げるもののほか、避難支援等の実施に関し必要な事項
4
町長は、個別避難計画の内容について、正確かつ最新のものとするよう努めるものとする。
(個別避難計画情報の提供等)
第9条
町長は、災害の発生に備え、避難支援等の実施に必要な限度で、避難支援等関係者に対し、個別避難計画情報を提供するものとする。
2
町長は、災害が発生し、又は発生するおそれがある場合において、避難行動要支援者の生命又は身体を災害から保護するために特に必要があると認めるときは、避難支援等の実施に必要な限度で、避難支援等関係者その他の者に対し、個別避難計画情報を提供することができる。
3
町長は、個別避難計画が作成されていない避難行動要支援者について、避難支援等が円滑かつ迅速に実施されるよう、避難支援等関係者に対する必要な情報の提供に努めるものとする。
(準用)
第10条
第5条から第7条までの規定は、個別避難計画情報の提供について準用する。この場合において、これらの規定中「名簿情報」とあるのは「個別避難計画情報」と、第5条第1項中「前条第1項又は第3項」とあるのは「第9条第1項又は第2項」と、第6条第1項及び第7条中「第4条第1項又は第3項」とあるのは「第9条第1項又は第2項」と読み替えるものとする。
[
第5条
] [
第7条
] [
第5条第1項
] [
第9条第1項
] [
第2項
] [
第6条第1項
] [
第7条
] [
第4条第1項
] [
第3項
] [
第9条第1項
] [
第2項
]
(委任)
第11条
この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附 則
この条例は、公布の日から施行する。