○国民健康保険和寒町立診療所条例
(令和2年12月18日条例第35号)
(設置)
第1条
町民の健康保持に必要な医療を提供するため、国民健康保険法(昭和33年法律第192号)第82条の規定により診療所(以下「診療所」という。)を設置する。
(名称及び位置)
第2条
診療所の名称及び位置は、次のとおりとする。
(1)
診療所の名称 国民健康保険和寒町立診療所
(2)
診療所の位置 上川郡和寒町字西町111番地
(任務)
第3条
診療所は、次に掲げる事業を行うものとする。
(1)
国民健康保険の主旨に基づき診療を行い、国民健康保険事業を円滑に実施すること。
(2)
本町における介護、保健施設の中核として保健医療の向上及び福祉の増進を図ること。
(診療)
第4条
診療所は、国民健康保険の被保険者に対し、次に掲げる診療を行うものとする。ただし、その他の者に対しても診療を行うことができる。
(1)
健康診断及び健康相談
(2)
療養の指導及び相談
(3)
診察
(4)
薬剤又は治療材料の投与及び支給
(5)
処置その他の治療
(6)
各種疾病の予防
(診療科目)
第5条
診療科目は次のとおりとする。
(1)
内科
(2)
小児科
(3)
外科
(4)
麻酔科
(5)
リハビリテーション科
(使用料及び手数料)
第6条
この診療所で診療を受ける者に対しては、他の法令に特に定めのあるもののほか別に定める条例により一部負担金並びに使用料及び手数料を徴収する。
(町長への委任)
第7条
この条例に定めるもののほか必要な事項は町長が別に定める。
附 則
(施行期日)
1
この条例は、令和3年4月1日から施行する。
(条例の廃止)
2
和寒町病院事業の設置等に関する条例(昭和43年条例第4号。以下「旧条例」という。)は、廃止する。
(経過措置)
3
この条例の施行日前までに行われた診療等に係る診療費及びその他の料金については、この条例施行後も、なお旧条例第7条第1項及び第2項の例による。