○平成30年度豪雨等被害支援利子補給費補助要綱
(平成31年3月29日告示第32号)
(目的)
第1条
この要綱は、平成30年度の豪雨等により減収等の損害を被った農業者に和寒町農林業振興補助規則(昭和45年規則第14号)第2条第1項第12号に基づき、補助金の交付を行い、農業経営の再建及び維持安定を図ることを目的とする。
[
和寒町農林業振興補助規則(昭和45年規則第14号)第2条第1項第12号
]
(補助対象者)
第2条
補助対象者は、JA農業経営緊急支援資金(以下「支援資金」という。)を借り受けた農業者(以下「農業者」という。)で、町長が承認した者とする。
(補助対象経費)
第3条
前条で承認した農業者が借り受けた支援資金の毎年の約定償還利息とする。
(補助額)
第4条
補助対象となった支援資金の毎年11月25日から翌年11月24日までの期間における融資平均残高(計算期間中の毎日の最高残高(延滞額を除く)の総額を、年間の日数(365日)で除して得た金額をいう。)に年0.45%の割合を乗じて得た金額とする。
(補助金承認申請)
第5条
補助金の承認を受けようとする農業者は、利子助成承認申請書(別記様式第1号)に借用証書の写し及び利子補給費補助金受領口座設定届(別記様式第2号)を添えて町長に提出しなければならない。
(補助金承認決定)
第6条
町長は、前条の申請書を受理したときは、これを審査のうえ決定し、申請者に利子助成承認通知書(別記様式第3号)により通知するものとする。
(補助金交付申請)
第7条
補助金の交付を受けようとする農業者は、毎年12月末日までに補助金交付申請書を町長に提出しなければならない。
2
町長は、前項のほか必要と認める書類の提出を求めることができる。
(補助金の交付決定)
第8条
町長は、前条の交付申請書を受理したときは、これを審査のうえ決定し、申請者に通知するものとする。
(補助金の交付決定の取り消し及び返還)
第9条
補助金の交付の決定を受けた者が、次の各号のいずれかに該当するときは、町長は補助金の交付決定の全部若しくは一部を取り消しし、既に交付した補助金がある場合は、当該取り消し部分にかかる補助金の返還を命ずることができる。
(1)
補助金の交付の内容又はこれに附した条件に違反したとき。
(2)
偽りやその他不正の手段により補助金の交付を受けたとき。
(3)
前各号のほか、この要綱に違反したとき。
(補助金の代理交付申請)
第10条
補助金の交付を受けようとする農業者は、北ひびき農業協同組合(以下「農協」という。)に補助金交付請求及び受領に関する権限を委任状(別記様式第4号)により委任できることとし、委任を受けた農協は、交付申請書に委任状を添付し、毎年12月末日までに請求するものとする。
(補助金の代理交付)
第11条
補助金を交付された農協は、速やかに委任を受けた農業者に交付するとともに、当該農業者に支払ったことを明らかにした書類及び帳簿を備えておかなければならない。
(その他)
第12条
この要綱で定めるもののほか、必要な事項は町長が別に定める。
附 則
1
この要綱は、告示の日から施行し、平成31年1月30日から適用する。
2
この要綱は、平成36年3月31日限りでその効力を失う。
別記様式第1(第5条関係)
補助承認申請書
別記様式第2(第5条関係)
補助金受領口座設定届
別記様式第3(第6条関係)
補助承認通知書
別記様式第4(第10条関係)
委任状