(令和元年9月24日規則第2号)
改正
令和2年3月31日規則第20号
(趣旨)
(定義)
(利用者負担額)
(利用者負担額の日割計算)
(利用者負担額の通知)
(利用者負担額の納付)
(利用者負担額の減免申請及び決定)
(減免の取消し及び返還)
(違約加算金及び違約延滞金)
(法附則第6条第4項の規定により町長が定める額)
(その他特定教育・保育に要する費用)
(副食の提供に要する費用負担の免除の通知)
別表(第3条関係)
各月初日の教育・保育給付認定保護者の
属する世帯の階層区分
利用者負担額(月額)
階層区分定     義子ども・子育て支援法施行規則(平成26年内閣府令第44号)第4条に規定する保育必要量の認定区分
保育標準時間保育短時間
第1階層生活保護法(昭和25年法律第144号)による被保護世帯(単給世帯を含む。)及び中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律(平成6年法律第30号)による支援給付受給世帯0円0円
第2階層第1階層を除き、当該年度の4月分から8月分までの保育料の算定にあっては前年度分の、当該年度の9月分から3月分にあっては当該年度分の市町村民税所得割課税合算額の区分が右欄の区分に該当する世帯市町村民税非課税0円0円
第3階層48,600円未満5,800円5,700円
第4階層48,600円以上
72,000円未満
8,400円8,200円
72,000円以上
97,000円未満
9,000円8,800円
第5階層97,000円以上
133,000円未満
12,500円12,200円
133,000円以上
169,000円未満
13,300円13,000円
第6階層169,000円以上
213,000円未満
15,900円15,600円
213,000円以上
257,000円未満
17,100円16,800円
257,000円以上
301,000円未満
18,300円17,900円
第7階層301,000円以上
397,000円未満
24,000円23,500円
第8階層397,000円以上31,200円30,600円
備考1  この表における市町村民税の額の区分は、教育・保育給付認定保護者及び当該教育・保育給付認定保護者と同一の世帯に属する者についての市町村民税の額を合算して決定するものとし、所得割(地方税法(昭和25年法律第226号)第292条第1項第2号の所得割をいい、同法第328条の規定によって課する所得割を除く。)を計算する場合には、同法第314条の7、第314条の8及び第314条の9並びに同法附則第5条第3項、附則第5条の4第6項、附則第5条の4の2第5項、附則第5条の5第2項、附則第7条の2第4項及び第5項、附則第7条の3第2項並びに附則第45条の規定は適用せず、教育・保育給付認定保護者又は当該教育・保育給付認定保護者と同一の世帯に属する者が指定都市(地方自治法(昭和22年法律第67号)第252条の19第1項の指定都市をいう。以下同じ。)の区域内に住所を有する者であるときは、これらの者は、指定都市以外の市町村の区域内に住所を有する者とみなす。
2 前項の額を算定するに当たっては、教育・保育給付認定保護者が地方税法第292条第1項第11号イ中「夫と死別し、若しくは夫と離婚した後婚姻をしていない者又は夫の生死の明らかでない者で政令で定めるもの」とあるのを「婚姻によらないで母となった女子であって、現に婚姻(届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にある場合を含む。)をしていないもの」と読み替えた場合において同号イに該当する者又は同項第12号中「妻と死別し、若しくは妻と離婚した後婚姻をしていない者又は妻の生死の明らかでない者で政令で定めるもの」とあるのを「婚姻によらないで父となった男子であって、現に婚姻(届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にある場合を含む。)をしていないもの」と読み替えた場合において同号に該当する者であるときは、当該教育・保育給付認定保護者の申請に基づき、当該教育・保育給付認定保護者を地方税法第292条第1項第11号に規定する寡婦のうち同号イに該当する者又は同項第12号に規定する寡夫とみなし、地方税法第295条第1項第2号又は第314条の2第1項第8号若しくは第3項の規定を適用する。
3 教育・保育給付認定保護者の属する世帯が第3階層から第6階層(市町村民税所得割合算額が77,101円未満であるものに限る。以下この項において同じ。)までのいずれかと認定された世帯であって、次に掲げる世帯である場合の利用者負担額は、この表の規定にかかわらず無料とする。
(1)生活保護法に定める要保護者又は中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律による支援給付を必要とする状態にある者の世帯
(2)母子及び父子並びに寡婦福祉法(昭和39年法律第129号)第6条第1項に規定する配偶者のない女子又は同条第2項に規定する配偶者のない男子であって、現に児童を扶養しているものの世帯
(3)次に掲げる在宅障害児(者)を有する世帯
 ア 身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第15条の規定により身体障害者手帳の交付を受けた者
 イ 療育手帳制度要綱(昭和48年9月27日厚生省発児第156号)の規定により療育手帳の交付を受けた者
 ウ 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和25年法律第123号)第45条の規定により精神障害者保健福祉手帳の交付を受けた者
 エ 特別児童扶養手当等の支給に関する法律(昭和39年法律第134号)に定める特別児童扶養手当の支給対象児、国民年金法(昭和34年法律第141号)に定める国民年金の障害基礎年金等の受給者
(4)教育・保育給付認定保護者の申請に基づき生活保護法に定める要保護者に準ずる程度に困窮していると町長が認める者が属する世帯
4 教育・保育給付認定保護者の属する世帯が第3階層から第5階層までのいずれかと認定された世帯である場合において、特定被監護者等(子ども・子育て支援法施行令(平成26年政令第213号)第14条に規定される教育・保育給付認定保護者に監護されるものその他これに準ずる者として内閣府令で定める者であって、教育・保育給付認定保護者と生計を一にするものをいう。)が複数人いるときの利用者負担額は、最年長者から順に第2子以降を無料とする。
5 教育・保育給付認定保護者の属する世帯が第6階層以上と認定された世帯である場合において、当該世帯に次に掲げる小学校就学前子どもが複数人いるときの利用者負担額は、当該小学校就学前子どものうち2人目を利用者負担額の欄に掲げる額の半額と、3人目以降を無料とする。
(1)次に掲げる施設に在籍する小学校就学前子ども
 ア 認定こども園(就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律(平成18年法律第77号。以下「認定こども園法」という。)第2条第6項に規定する認定こども園をいう。)
 イ 幼稚園(学校教育法(昭和22年法律第26号)第1条に規定する幼稚園をいい、認定こども園法第3条第1項又は第3項の認定を受けたもの及び同条第11項の規定による公示がされたものを除く。)
 ウ 特別支援学校(学校教育法第1条に規定する特別支援学校をいい、同法第76条第2項に規定する幼稚部に限る。)
 エ 保育所(児童福祉法第39条第1項に規定する保育所をいい、認定こども園法第3条第1項の認定を受けたもの及び同条第11項の規定による公示がされたものを除く。)
(2)地域型保育又は特例保育を受ける小学校就学前子ども
(3)法第59条の2第1項の規定による助成を受けている施設のうち、児童福祉法第59条の2第1項に規定する施設(同項の規定による届出がされたものに限る。)であって同法第6条の3第12項に規定する業務を目的とするものを利用する小学校就学前子ども
(4)児童福祉法第6条の2の2第2項に規定する児童発達支援、同条第3項に規定する医療型児童発達支援又は同条第5項に規定する居宅訪問型児童発達支援を受ける小学校就学前子ども
(5)児童福祉法第43条の2に規定する児童心理治療施設に通う小学校就学前子ども
6 児童福祉法(昭和22年法律第164号)第6条の3第8項に規定する小規模住居型児童養育事業を行う者、同法第6条の4第1号に規定する養育里親又は同法第7条第1項に規定する児童福祉施設(乳児院、児童養護施設、児童心理治療施設及び児童自立支援施設に限る。)の長が教育・保育認定保護者の場合は、当該教育・保育給付認定子どもの属する世帯の状況にかかわらず、第1階層とする。
7 教育・保育給付認定子どもが年度途中において満3歳に到達した場合の当該教育・保育給付認定子どもに係る教育・保育給付認定保護者の利用者負担は、その年度中はこの別表の規定を適用する。
別記様式第1号(第5条関係)
別記様式第2号(第5条関係)
別記様式第3号(第7条第2項関係)
別記様式第4号(第7条第3項関係)
別記様式第5号(第12条第2項関係)