○和寒町生涯スポーツアドバイザー設置規則
(平成31年3月25日教育委員会規則第4号)
(設置)
第1条
青少年への指導、町民の健康の維持及び増進に資するとともに、スポーツの振興を図るため、和寒町教育委員会教育推進課に生涯スポーツアドバイザー(以下「アドバイザー」という。)を置くものとする。
(職務)
第2条
アドバイザーは、次の各号に掲げる業務を行うものとする。
(1)
子どもの発達段階に応じたスポーツの指導に関すること。
(2)
町民が生涯スポーツに親しむための企画立案や情報発信に関すること。
(3)
スポーツ振興における学校や地域、各団体との連携や協力及び指導に関すること。
(4)
前各号に掲げるほか、スポーツ振興のために特に必要と認める事項。
(任命)
第3条
アドバイザーは、スポーツに関する優れた専門的知識や識見を有する者の中から、和寒町教育委員会(以下「委員会」という。)が任命する。
(服務等)
第4条
アドバイザーの服務及び身分の取扱いに関して、この規則に定めるものを除き、和寒町臨時職員取扱規則(昭和62年規則第9号)による。
[
和寒町臨時職員取扱規則(昭和62年規則第9号)
]
(賃金等)
第5条
アドバイザーには、予算の範囲内で賃金及び手当を支給する。
(秘密の保持)
第6条
アドバイザーは、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。また、その職を退いた後も同様とする。
(委任)
第7条
この規則に定めるもののほか、必要な事項は委員会が別に定める。
附 則
この規則は、平成31年4月1日から施行する。