○和寒町生活支援体制整備事業実施要綱
(平成30年8月1日告示第40号)
(趣旨)
第1条
この要綱は、介護保険法(平成9年法律第123号)第115条の45第2項第5号の規定に基づき、地域の生活支援・介護予防サービス等を担う事業主体と連携しながら、多様な日常生活上の支援体制の充実・強化及び高齢者の社会参加の推進を一体的に図り、地域における支え合いの体制づくりを推進することについて、必要な事項を定めるものとする。
(実施主体)
第2条
事業の実施主体は、和寒町とする。
ただし、この事業の全部又は一部について、町長が適当と認める社会福祉法人等に委託することができる。
(実施内容)
第3条
町長は、地域における高齢者の日常生活上の支援体制の充実及び強化のため、次に掲げる事業を行うものとする。
(1)
生活支援コーディネーターの配置
(2)
協議体の設置及び運営
(生活支援コーディネーター)
第4条
生活支援コーディネーターは、地域において生活支援等サービスの提供体制の構築に向けたコーディネート機能を果たす者をいい、多様な主体による取組の調整及び地域での一体的な活動を推進するため、次に掲げる取組を行うものとする。
(1)
地域資源の開発
ア
地域に不足するサービス及び支援の創出
イ
サービス及び支援の担い手の養成
ウ
元気な高齢者などが担い手として活動する場の確保
(2)
ネットワークの構築
ア
関係者間の情報共有
イ
サービス提供主体間の連携体制づくり
(3)
ニーズと取組のマッチング
ア
地域の支援ニーズとサービス提供主体の活動のマッチング
イ
サービス提供主体の活動ニーズと活用可能な地域資源のマッチング
(4)
その他業務の実施に関し必要な取組
2
町長は、生活支援コーディネーターの活動にあたり、必要な活動費用を支弁することができるものとする。
(協議体の設置)
第5条
協議体は、生活支援コーディネーターと生活支援等サービスの提供主体等が参画し、定期的な情報共有、連携及び協働による体制整備の推進を目的とした協議組織として、次に掲げる事務を所掌するものとする。
(1)
生活支援コーディネーターの組織的な補完に関すること。
(2)
地域ニーズ及び既存の地域資源の把握並びに情報の見える化の推進に関すること。
(3)
事業の企画、立案及び方針策定に関すること。
(4)
地域づくりにおける意識の統一に関すること。
(5)
情報交換及び多様な主体への働きかけに関すること。
(6)
前各号に掲げるもののほか、生活支援等サービスの体制整備に関して、協議体が必要と認める事項についての検討、協議及び調整を行うこと。
(協議体の構成)
第6条
協議体は、次に掲げる者をもって構成し、町長は、地域の実情又は協議の内容に応じて構成員を招集することができる。
(1)
生活支援コーディネーター
(2)
地域包括支援センターの職員
(3)
社会福祉協議会の職員
(4)
地域の実情に応じた関係者等
(5)
その他町長が必要と認める団体の代表者または個人
(庶務)
第7条
協議体の庶務は、保健福祉課において処理する。
(秘密の保持)
第8条
協議体構成員は、正当な理由がなく、職務上知り得た個人情報その他の秘密を漏らしてはならない。その職務を退いた後も同様とする。
(その他)
第9条
この要綱に定めるもののほか、事業の実施に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附 則
この告示は、公布の日から施行し、平成30年4月1日から適用する。