○和寒町成人歯周病等検診事業実施要綱
(平成30年6月29日告示第38号)
改正
令和6年3月29日告示第19号
(目的)
第1条
この要綱は、健康増進法(平成14年法律第103号。)に基づき、生活習慣病対策の一環として歯科疾患の予防等による口腔の健康の保持に努め、歯周病に起因する全身疾患や、歯の喪失に伴う高齢期の低栄養等の予防に付与し、豊かな高齢期を迎えることを目的に、和寒町成人歯周病等検診(以下「歯周病等検診」という。)の実施に関し必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条
歯周病等検診とは、第4条で規定する全ての検査項目をいう。
[
第4条
]
(対象者)
第3条
歯周病等検診の対象者は、町内に住所を有し居住する者のうち、当該年度において20歳、30歳、40歳、50歳、60歳、70歳、75歳及び80歳に到達する者とする。
(検査項目)
第4条
歯周病等検診の検査項目は、次の各号のとおりとする。
(1)
問診
(2)
歯周組織検査及び口腔内診査
(3)
歯科保健指導(検査結果の説明、歯周病予防に関する生活指導及び歯磨き指導)
(実施方法)
第5条
歯周病等検診の実施については和寒町(以下「町」という。)が委託する町内の歯科医療機関(以下「実施機関」という。)とする。
2
対象者が歯周病等検診を受診する場合は、同一人につき年度内1回とする。
3
町は、対象者に歯周病等検診の案内を個人通知し、受診の勧奨をする。
4
前項により個人通知された者のうち歯周病等検診を希望するものは、町より和寒町成人歯周病等検診受診票(様式第1号。以下「受診票」という。)の交付を受け、実施機関にて歯周病等検診を受ける。
5
実施機関は、歯周病検診マニュアル2015(厚生労働省)及び高齢者歯科口腔健診実施マニュアル(厚生労働省)に準じて歯周病等検診を実施することとし、その結果を受診票に記入する。
(受診者負担額)
第6条
歯周病等検診を受診した者(以下「受診者」という。)は、自己負担額として1回の受診につき和寒町健康診査等事業実施規則(平成30年6月22日規則第20号)に定める金額を納めなければならない。
ただし、生活保護法(昭和25年法律第144号)の規定する被保護者世帯に属する者及び町長が特別な理由があると認めた者は、これを免除することができる。
[
和寒町健康診査等事業実施規則(平成30年6月22日規則第20号)
]
(検診費用の請求)
第7条
実施機関は、受診者より前条に定める自己負担額を徴収し、町と委託契約において定めた委託料から自己負担額を差し引いた額を和寒町成人歯周病等検診請求書(第2号様式)に受診票を添えて、翌月の10日までに町へ提出するものとする。
(契約)
第8条
第6条及び第7条の規定に係る必要な事項について、歯科医療機関との協議のうえ、契約を提携して行うものとする。
[
第6条
] [
第7条
]
(その他)
第9条
この要綱に定めるもののほか、必要な事項は町長が別に定める。
附 則
この要綱は、告示の日から施行し、平成30年4月1日から適用する。
附 則(令和6年3月29日告示第19号)
この告示は、令和6年4月1日から施行する。
様式第1号(第5条関係)
和寒町成人歯周病等健診受診票
様式第2(第7条関係)
和寒町成人歯周病等検診請求書