○和寒町生涯学習活動推進助成金交付要綱
(平成30年2月16日教育委員会告示第2号)
(趣旨)
第1条
この要綱は、町民の自主的かつ健全な生涯学習活動を促進するため、英語、漢字及び数学の検定料(以下「検定料」という。)について助成金を交付するものとし、その交付に関しては、和寒町補助金等交付規則(昭和45年規則第4号)及びこの要綱で定めるものとする。
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和寒町補助金等交付規則(昭和45年規則第4号)
]
(助成対象検定)
第2条
この事業の助成対象検定は、公益財団法人日本英語検定協会による実用英語技能検定(以下「英語検定」という。)及び公益財団法人日本漢字能力検定協会による日本漢字能力検定(以下「漢字検定」という。)並びに公益財団法人日本数学検定協会による実用数学技能検定(以下「数学検定」という。)とする。
(助成対象者)
第3条
和寒町に住所を有する高校生以上の町民で、助成対象検定を受検し、検定料の全額を支払った者又は保護者とする。(以下「助成対象者」という。)
(助成金の額等)
第4条
助成金の額は、助成対象検定の検定料の1/2以内とする。
2
助成金の交付回数は、助成対象者1人につき英語検定、漢字検定及び数学検定それぞれ当該年度内1回とする。
(助成金交付申請)
第5条
助成対象者は、和寒町生涯学習活動推進助成金交付申請書(別記様式第1号)に、検定結果通知書の写しを添えて、教育委員会に提出しなければならない。ただし、検定結果通知書の写しの添付が困難なときは、検定料の領収書を添えて申請できるものとする。
(交付決定)
第6条
教育委員会は、前条の交付の申請を受理したときは、その内容を審査し、必要に応じ調査を行い、適当と認めたときは、町長と協議のうえ助成金の額を決定し、和寒町生涯学習活動推進助成金交付決定通知書(別記様式第2号)により当該申請をした者に通知するものとする。
(交付決定の取消し等)
第7条
町長は、助成対象者が虚偽の申請により助成金の交付を受けたときは、交付決定を取り消し、その者に対し交付を受けた金額の全部の返還を命ずることができる。
(助成金の請求及び交付)
第8条
第6条の規定による通知を受けた者は、和寒町生涯学習活動推進助成金交付請求書(別記様式第3号)を教育委員会に提出するものとする。
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第6条
]
(その他)
第9条
この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、教育委員会が別に定める。
附 則
この要綱は、告示の日から施行し、平成29年4月1日から適用する。
別記様式第1号(第5条関係)
交付申請書
別記様式第2号(第6条関係)
交付決定通知書
別記様式第3号(第8条関係)
交付請求書