○和寒町学校運営協議会規則
(平成30年2月16日教育委員会規則第1号)
改正
令和6年3月19日教育委員会規則第1号
(目的)
第1条
この規則は、地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号。以下「法」という。)第47条の5の規定に基づき、和寒町立小学校及び和寒町立中学校(以下「学校」という。)に設置する和寒町学校運営協議会(以下「協議会」という。)について、必要な事項を定めることを目的とする。
(趣旨)
第2条
協議会は、学校運営に関して和寒町教育委員会(以下「教育委員会」という。)及び校長の権限と責任の下、学校が掲げる教育目標の実現に向け、保護者及び地域住民等(以下「地域住民等」という。)の学校運営への参画や学校運営への支援・協力の促進を図ることにより、学校と保護者及び地域住民等との間の信頼関係を深め学校一体となって運営の改善及び児童生徒の健全育成に取り組むものとする。
(設置)
第3条
教育委員会は、学校に、一つの協議会を置く。
(協議会の委員)
第4条
協議会の委員(以下「委員」という。)は15名以内とし、次に掲げる者のうちから、教育委員会が任命する。
(1)
保護者
(2)
地域住民
(3)
学校の運営に資する活動を行う者
(4)
学校の校長
(5)
学校の教職員
(6)
学識経験者
(7)
関係行政機関の職員
(8)
前各号に掲げる者のほか、教育委員会が適当と認める者
2
教育委員会は、前項の委員の任命について、学校の校長から申出があったときは、当該校長から意見を聴取するものとする。
3
委員の辞任等により欠員が生じたときは、教育委員会は、速やかに新たな委員を任命するものとする。
4
委員は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第3条第3項に規定する非常勤の特別職職員の身分を有する。
(任期)
第5条
委員の任期は、委嘱の日からその属する年度の末日までとする。ただし、再任を妨げない。
2
前条第3項の規定により新たに任命された委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(報酬及び費用弁償)
第6条
委員の報酬及び費用弁償は、特別職の職員で非常勤の者の報酬及び費用弁償に関する条例(昭和42年条例第23号)の規定により支給する。この場合において、同条例別表第1その他の委員の項中「委員長」とあるのは、「会長」と読み替えるものとする。
[
特別職の職員で非常勤の者の報酬及び費用弁償に関する条例(昭和42年条例第23号)
]
(守秘義務)
第7条
委員は、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。また、その職を退いた後も同様とする。
2
前項のほか、委員は、次に掲げる行為をしてはならない。
(1)
協議会又は学校の運営に著しい支障をきたす行為
(2)
営利行為、政治活動、宗教活動等に委員としての地位を不当に利用する行為
(3)
その他、委員たるにふさわしくない行為
(委員の解任)
第8条
教育委員会は、委員からの辞任の申出があったときのほか、委員が次の各号のいずれかに該当すると認めるときには、当該委員を解任することができる。
(1)
前条の規定に違反したとき。
(2)
心身の故障のために職務を遂行することができないとき。
(3)
第4条第1項各号に掲げる者に該当しなくなったとき。
[
第4条第1項各号
]
(4)
その他、解任に相当する事由があると認められるとき。
2
教育委員会は、前項の規定により委員を解任しようとする場合は、その理由を示さなければならない。また、当該委員から弁明の機会を求められたときは、これを認めなければならない。
(会長、副会長及び専門員)
第9条
協議会に、会長及び副会長を置く。
2
会長及び副会長は、委員の互選により定める。ただし、学校の校長及び教職員は、会長となることができない。
3
会長は、会務を総理し、協議会を代表する。
4
副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき又は会長が欠けたときは、その職務を代理する。
5
協議会に、専門員を置くことができる。
6
専門員は、協議会の運営に伴い必要となる専門的事項について、調査及び研究を行うものとする。
(学校運営に関する基本的な方針の承認)
第10条
校長は、学校の運営に関して、毎年度、次の各号に掲げる事項について、基本的な方針を作成し、協議会の承認を得るものとする。
(1)
教育目標及び学校経営計画に関すること。
(2)
教育課程の編成に関すること。
(3)
組織編成に関すること。
(4)
学校予算の編成及び執行に関すること。
(5)
施設管理及び施設設備等の整備に関すること。
(6)
その他教育委員会が必要と認める事項に関すること。
2
校長は、前項において承認された基本的な方針に従って学校運営を行うものとする。
3
第1項の承認が得られない場合は、校長は、委員の意見を聴取して暫定的な措置を定めることができるものとし、当該措置に基づき学校運営を行うものとする。この場合において、校長が作成した基本的な方針は、協議会の承認が得られるまでの間、効力を有するものとする。
(学校運営等に関する意見の申出)
第11条
協議会は、第2条に定める趣旨を踏まえ、学校の運営に関する事項について、教育委員会又は校長に対して、意見を述べることができる。
[
第2条
]
2
協議会は、前項の規定により教育委員会に対して意見を述べるときは、あらかじめ、学校の校長の意見を聴取するものとする。
(会議)
第12条
協議会の会議は、会長が招集し、その議長となる。
2
協議会は、委員の過半数が出席しなければ、会議を開くことができない。
3
協議会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、会長の決するところによる。ただし、前条の規定による意見の申出は、出席委員の3分の2以上で決するものとする。
4
議決事項について利害を有する委員は、当該議決事項に関して議決権を有しないものとする。
(部会)
第13条
協議会に、小学校部会と中学校部会を置く。
2
部会に、部会長及び副部会長を置く。
3
部会長及び副部会長は、委員の互選により選出する。
4
部会長に事故あるとき、又は欠けたときは、副部会長がその職務を代理する。
5
部会の開会及び議決は、第12条の規定を準用する。
[
第12条
]
(会議の公開)
第14条
協議会の会議は、原則公開とする。ただし、出席委員の3分の2以上の多数で議決したときは、公開しないことができる。
2
会議を傍聴しようとする者は、あらかじめ会長に申出なければならない。
3
傍聴人は、会議の進行を妨げる行為をしてはならない。
(学校運営等に関する情報提供及び評価)
第15条
協議会は、学校の運営及び当該運営への必要な支援に関する協議の結果について、地域住民等の理解、協力、参画等が得られるよう積極的に情報提供するよう努めなければならない。
2
協議会は、毎年度2回以上、学校の運営状況について点検及び評価を行うものとする。
(研修)
第16条
教育委員会は、委員に対して、協議会及び委員の役割及び責任について正しい理解を得るため、必要な研修を行うものとする。
(協議会の適正な運営を確保するために必要な措置)
第17条
教育委員会は、協議会の運営状況について適格な把握を行い、必要に応じて協議会に対して指導及び助言を行うとともに、協議会の運営が適正を欠くことによって学校の運営に現に支障が生じ、又は生ずるおそれがあると認められる場合には、協議会の適正な運営を確保するための措置を講ずるものとする。
2
教育委員会及び学校の校長は、協議会が適切な合意形成を行うことができるよう必要な情報提供に努めなければならない。
(協議会の庶務)
第18条
協議会の庶務は、学校において処理する。
(委任)
第19条
この規則に定めるもののほか、協議会の運営に関し必要な事項は、教育長が別に定める。
附 則
この規則は、平成30年4月1日から施行する。
附 則(令和6年3月19日教育委員会規則第1号)
この規則は、公布の日から施行する。