○和寒町公共料金口座自動振替払等に関する規則
(平成29年1月20日規則第1号)
(趣旨)
第1条
この規則は、公共料金の支出事務について、和寒町財務規則(昭和62年規則第22号。以下「財務規則」という。)の特例を定めるものとする。
[
和寒町財務規則(昭和62年規則第22号。以下「財務規則」という。)
]
(用語)
第2条
この規則において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
(1)
公共料金 電気料金、水道料金(下水道料金を含む。)、電話料金(通信回線使用料、電話使用料、通信料、通話料)及び放送受信料をいう。
(2)
口座自動振替払 公共料金を事業者の請求に基づいて、指定の預金口座から指定日に引き落とすことをいう。
(資金前渡)
第3条
口座自動振替払及び納付書により公共料金を支払うため、当該支払いに要する資金について会計管理者を資金前渡職員として前渡することができる(以下「公共料金資金前渡」という。)
2
公共料金資金前渡については、財務規則第61条の2の規定は適用しない。
[
財務規則第61条の2
]
3
公共料金資金前渡金は、公共料金支払専用口座において保管する。
4
公共料金資金前渡金の支出調書には、支出の根拠を証する書類の添付は要しない。
5
公共料金資金前渡金については、財務規則第63条の規定は適用しない。
[
財務規則第63条
]
(公共料金整理表)
第4条
会計管理者は、公共料金整理表(別記様式)により各公共料金の支払額及び支払日を記録するものとする。
(支払額の確認)
第5条
会計管理者は、公共料金整理表と事業者から送付された請求書等の金額との突合を行うものとする。
2
会計管理者は、公共料金整理表と公共料金支払専用口座からの引落額との突合を公共料金の引落日ごとに行うものとする。
(資金前渡金の精算)
第6条
第3条の規定による公共料金資金前渡金の精算には、証拠書類として公共料金整理表を添付するものとする。
[
第3条
]
(預金利子)
第7条
公共料金支払専用口座に利息が生じたときは、その全てを一般会計の預金利子として処理するものとする。
(口座自動振替払以外の公共料金の支払)
第8条
口座自動振替払を行わない公共料金については、事業者から送付される納付書により支払いを行うものとする。
附 則
この規則は、公布の日から施行する。
別記様式(第4条関係)