(平成28年4月1日告示第23号)
改正
平成30年4月1日告示第29号
令和3年3月31日告示第10号
令和6年3月29日告示第12号
(趣旨)
(定義)
(補助事業)
(補助対象者)
(補助対象経費)
(補助金の額)
(補助金の交付申請)
(補助金の交付決定)
(申請内容の変更)
(資格喪失届)
(家賃等の支払報告)
(補助金の交付時期)
(補助金の返還等)
(違約加算金及び違約延滞金)
(その他)
(施行期日)
(補助事業の失効)
別表(第4条・第5条・第6条関係)
補助対象事業補助対象者補助対象経費補助金の額
1 家賃助成事業 次の全ての要件を満たす者
(1)町内に所在する借家、アパート等(以下「借家等」という。)を借り上げて家賃を支払う者。ただし、借家等の所有者が一親等の親族であるときは、対象としない。
(2)平成28年4月1日以後に本町の住民基本台帳に登録された者で、3年以上継続して本町に居住する見込みの者。ただし、転入日の前日から起算して、過去2年以内に本町の住民基本台帳に登録されていた者は対象としない。
(3)平成28年4月1日以後に介護事業所に就職した者
(4)看護師、准看護師、理学療法士、作業療法士、介護福祉士、介護支援専門員の資格を有する者又は介護職員実務者研修若しくは介護職員初任者研修修了者(3年以内に資格取得若しくは研修修了の見込みがある者を含む。)
・借家等の家賃から介護事業者が支給する住宅手当を差し引いた自己負担額

・補助の期間は、家賃の補助開始月から最長60ヶ月までとする。
労働基準法で定められている産前産後休業並びに育児介護休業法で定められている育児休業及び介護休業の期間も補助の対象とする。
補助金の交付を開始する月から
3年(36月)以内 2分の1
3年を超え4年以内 4分の1
4年を超え5年以内 8分の1

・月額25,000円限度
2 就業応援金助成事業介護事業者・平成30年4月以後に介護事業所に就職する者に介護事業者が支給する就業応援金(支度金・就職祝金・引越代助成等)に要する費用
・町内の介護事業所間の転職による就業者は補助対象としない。
・補助対象経費の2分の1以内
・一人当たり50,000円限度
・対象者一人につき1回限り
3 人材募集支援事業介護事業者・介護事業所で働く人材を募集するための次の費用。
(1)求人セミナーや就職相談会等の参加に要する費用
(2)町内の複数の介護サービス事業者が合同で開催する就職説明会等に要する費用
(3)その他求人広告に要する費用
・補助対象経費の2分の1以内
・1事業所当たり1年度につき、30,000円限度
備考 補助金額の100円未満の端数は切り捨てるものとする。