○和寒町高齢者運転免許証自主返納支援事業実施要綱
(平成28年3月24日告示第8号)
改正
平成29年11月1日告示第46号
(趣旨)
第1条
この要綱は、高齢者による交通事故の減少を図るため、運転免許証を自主返納した高齢者に対し支援する和寒町高齢者運転免許証自主返納支援事業(以下「支援事業」という。)の実施に関し、必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条
(1)
運転免許証 道路交通法(昭和35年法律第105号)第92条第1項に規定する運転免許証であって、有効期間内にあるものをいう。
(2)
自主返納 道路交通法第104条の4第1項の規定により、すべての種類の免許の取消しを申請し、運転免許証を返納することをいう。
(3)
運転免許証取消通知 道路交通法施行規則(昭和35年総理府令第60号)第30条の9第4項に規定する通知書(以下「取消通知書」という。)をいう。
(4)
運転経歴証明書 道路交通法第104条の4第5項の規定により、公安委員会が交付する運転経歴証明書をいう。
(対象者)
第3条
この支援事業の対象者は、和寒町に在住する者で、平成28年4月1日以降に運転免許証を自主返納した満年齢75歳以上の者とする。
(支援内容)
第4条
町長は、前条に規定する対象者に対して、運転経歴証明書の交付手数料及び最も経済的な通常の経路で運転免許証の返納に要した公共交通機関の料金を助成する。ただし、自家用車等を使用した場合は、前記に準じて助成するものとする。
(交付申請)
第5条
前条に規定する支援を受けようとする者は、和寒町高齢者運転免許証自主返納支援事業申請書(別記様式第1号)に取消通知及び運転経歴証明書の写しを添付し、町長に提出しなければならない。
2
前項の規定による申請は、1回限りとする。
(交付決定)
第6条
町長は、前条に規定する申請があった場合は、その内容を審査のうえ助成の可否を決定し、和寒町高齢者運転免許証自主返納支援事業決定通知書(別記様式第2号)により、申請者に通知するものとする。
(申請期限)
第7条
第4条に規定する支援を受けようとする者は、運転免許証を返納した日から起算して1年以内に申請を行わなければならない。
[
第4条
]
(補助金の返還)
第8条
町長は、虚偽その他不正行為により補助金の交付を受けた者に対し、当該補助金の全部又は一部を返還させることができる。
(その他)
第9条
この要綱に定めのあるもののほか、必要な事項は町長が定める。
附 則
この要綱は、平成28年4月1日から施行する。
附 則(平成29年11月1日告示第46号)
この要綱は、公布の日から施行し平成29年4月1日から適用する。
別記様式第1号(第5条関係)
高齢者運転免許証自主返納事業補助金交付申請書
別記様式第2号(第6条関係)
高齢者運転免許証自主返納事業決定通知書