○和寒町行政不服審査会条例
(平成28年3月4日条例第5号)
改正
令和7年3月4日条例第8号
(趣旨)
第1条
この条例は、行政不服審査法(平成26年法律第68号。以下「法」という。)に基づき、和寒町行政不服審査会の設置、組織及び運営について必要な事項を定めるものとする。
(設置)
第2条
町は、法に基づく不服申立てがされたとき(法第43条第1項の規定により第三者機関に諮問しなければならない場合に限る。)は、法第81条第2項の機関として、和寒町行政不服審査会(以下「審査会」という。)を置く。
2
審査会は、その不服申立てに係る調査審議が終了したときは、廃止されるものとする。
(組織)
第3条
審査会は、委員3人をもって組織する。
(委員)
第4条
委員は、審査会の権限に属する事項に関し公正な判断をすることができ、かつ、法律又は行政に関して優れた識見を有する者のうちから、町長が委嘱する。
2
委員は、第2条第2項の規定により審査会が廃止されるときは、解任されるものとする。
[
第2条第2項
]
3
委員は、職務上知ることができた秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も同様とする。
4
委員は、在任中、政党その他の政治的団体の役員となり、又は積極的に政治運動をしてはならない。
(会長)
第5条
審査会に、会長を置き、委員の互選により選任する。
2
会長は、会務を総理し、審査会を代表する。
3
会長に事故があるときは、あらかじめその指名する委員が、その職務を代理する。
(会議)
第6条
審査会の会議は、会長が招集し、会長がその会議の議長となる。
2
審査会は、委員の半数以上の出席がなければ会議を開くことができない。
3
審査会の議事は、出席委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
(雑則)
第7条
この条例に定めるもののほか、審査会の調査審議の手続に関し必要な事項は、会長が審査会に諮って定める。
(罰則)
第8条
第4条第3項の規定に違反して秘密を漏らした者は、1年以下の拘禁刑又は50万円以下の罰金に処する。
[
第4条第3項
]
附 則
この条例は、平成28年4月1日から施行する。
附 則(令和7年3月4日条例第8号)
(施行期日)
1
この条例は、令和7年6月1日から施行する。
(経過措置)
2
この条例の施行前にした行為の処罰については、なお従前の例による。
3
この条例の施行後にした行為に対して、他の条例の規定によりなお従前の例によることとされ、なお効力を有することとされ又は改正前若しくは廃止前の条例の規定の例によることとされる罰則を適用する場合において、当該罰則に定める刑に刑法等の一部を改正する法律(令和4年法律第67号。以下「刑法等一部改正法」という。)第2条の規定による改正前の刑法(明治40年法律第45号。以下この項において「旧刑法」という。)第12条に規定する懲役(以下「懲役」という。)(有期のものに限る。以下この項において同じ。)又は旧刑法第13条に規定する禁錮(以下「禁錮」という。)(有期のものに限る。以下この項において同じ。)が含まれるときは、当該刑のうち懲役又は禁錮はそれぞれその刑と長期及び短期を同じくする有期拘禁刑とする。
4
拘禁刑に処せられた者に係る他の条例の規定によりなお従前の例によることとされ、なお効力を有することとされ又は改正前若しくは廃止前の条例の規定の例によることとされる人の資格に関する法令の規定の適用については、無期拘禁刑に処せられた者は無期禁錮に処せられた者と、有期拘禁刑に処せられた者は刑期を同じくする有期禁錮に処せられた者とみなす。
5
刑法等一部改正法及び刑法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係法律の整理等に関する法律(令和4年法律第68号)並びに施行前に犯した禁錮以上の刑(死刑を除く。)が定められている罪についてされた起訴は、拘禁刑が定められている罪についてされた起訴とみなす。