○和寒町行政不服審査会条例
(平成28年3月4日条例第5号)
(趣旨)
第1条
この条例は、行政不服審査法(平成26年法律第68号。以下「法」という。)に基づき、和寒町行政不服審査会の設置、組織及び運営について必要な事項を定めるものとする。
(設置)
第2条
町は、法に基づく不服申立てがされたとき(法第43条第1項の規定により第三者機関に諮問しなければならない場合に限る。)は、法第81条第2項の機関として、和寒町行政不服審査会(以下「審査会」という。)を置く。
2
審査会は、その不服申立てに係る調査審議が終了したときは、廃止されるものとする。
(組織)
第3条
審査会は、委員3人をもって組織する。
(委員)
第4条
委員は、審査会の権限に属する事項に関し公正な判断をすることができ、かつ、法律又は行政に関して優れた識見を有する者のうちから、町長が委嘱する。
2
委員は、第2条第2項の規定により審査会が廃止されるときは、解任されるものとする。
[
第2条第2項
]
3
委員は、職務上知ることができた秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も同様とする。
4
委員は、在任中、政党その他の政治的団体の役員となり、又は積極的に政治運動をしてはならない。
(会長)
第5条
審査会に、会長を置き、委員の互選により選任する。
2
会長は、会務を総理し、審査会を代表する。
3
会長に事故があるときは、あらかじめその指名する委員が、その職務を代理する。
(会議)
第6条
審査会の会議は、会長が招集し、会長がその会議の議長となる。
2
審査会は、委員の半数以上の出席がなければ会議を開くことができない。
3
審査会の議事は、出席委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
(雑則)
第7条
この条例に定めるもののほか、審査会の調査審議の手続に関し必要な事項は、会長が審査会に諮って定める。
(罰則)
第8条
第4条第3項の規定に違反して秘密を漏らした者は、1年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する。
[
第4条第3項
]
附 則
この条例は、平成28年4月1日から施行する。