(平成28年3月4日条例第7号)
改正
令和5年3月3日条例第3号
和寒町情報公開条例(平成10年条例第17号)の全部を改正する。
目次
第1章 総則(第1条-第4条)
第2章 公文書の公開(第5条-第16条)
第3章 審査請求等
第1節 諮問等(第17条-第20条)
第2節 情報公開・個人情報保護審査会(第21条-第26条)
第4章 情報公開の総合的な推進(第27条-第29条)
第5章 雑則(第30条-第34条)
附則

(目的)
(定義)
(実施機関の責務)
(利用者の責務)
(公文書の公開請求権者)
(公開請求の手続)
(公文書の公開義務)
(個人情報の非公開)
(公文書の一部公開)
(公益上の理由による裁量的公開)
(公文書の存否に関する情報)
(公開請求に対する決定)
(公開決定の期限の特例)
(第三者に対する意見書提出の機会の付与等)
(公文書の公開の実施)
(費用の負担)
(審理員による審査手続に関する適用除外)
(審査会への諮問等)
(諮問をした旨の通知)
(第三者からの審査請求を棄却する場合等における手続)
(情報公開・個人情報保護審査会)
(審査会の調査権限)
(意見の陳述等)
(提出された意見書等の閲覧等)
(審議手続の非公開等)
(規則への委任)
(情報公開の推進)
(情報提供施策の拡充)
(指定管理者の情報公開)
(公文書の適正な管理等)
(実施状況の公表)
(他の法令等との調整)
(委任)
(罰則)
(施行期日)
(経過措置)
(個人情報に関する審査請求の適用)