(平成28年3月4日条例第8号)
改正
平成28年6月24日条例第17号
令和2年6月19日条例第23号
令和3年6月21日条例第11号
固定資産評価審査委員会条例(昭和26年条例第14号)の全部を改正する。
目次
第1章 総則(第1条)
第2章 委員長及び書記(第2条・第3条)
第3章 審査の申出(第4条-第6条)
第4章 審査の手続(第7条-第16条)
第5章 雑則(第17条・第18条)
附則

(この条例の目的)
(委員長)
(書記)
(審査の申出)
(審査申出書の受理及び却下)
(審査申出の取下)
(審査の併合)
(書面審理)
(審査申出人の口頭による意見陳述)
(口頭審理)
(実地調査)
(手数料の額)
(手数料の減免)
(議事についての調書)
(決定書の作成)
(審査の秩序維持)
(関係者に対する費用の弁償)
(固定資産評価審査委員会規程への委任)
(施行期日)
(適用区分)