○和寒町特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業に係る利用者負担等に関する条例
(平成27年3月6日条例第6号)
改正
平成28年6月24日条例第19号
平成29年6月23日条例第14号
平成30年12月21日条例第18号
令和元年9月24日条例第9号
(趣旨)
第1条
この条例は、子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号。以下「法」という。)その他関係法令に規定する政令で定める額を限度として教育・保育給付認定保護者(法第20条第4項に規定する教育・保育給付認定保護者をいう。以下同じ。)の属する世帯の所得の状況その他の事情を勘案して町が定める額(以下「利用者負担額」という。)のほか、教育・保育給付認定保護者が負担する特定教育・保育に要する費用を定めるものとする。
(利用者負担額等)
第2条
次の教育・保育給付認定子ども(法第20条第4項に規定する教育・保育給付認定子どもをいう。)に係る教育・保育給付認定保護者の利用者負担額は、零とする。
(1)
法第19条第1項第1号に該当する教育・保育給付認定子ども
(2)
法第19条第1項第2号に該当する教育・保育給付認定子ども(満3歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある教育・保育給付認定子ども(法第28条第1項第3号に規定する特別利用教育を受ける者を除く。次項において「特定満3歳以上保育認定子ども」という。)を除く。)
2
法第19条第1項第3号に該当する教育・保育給付認定子ども(特定満3歳以上保育認定子どもを含む。次条において「満3歳未満保育認定子ども」という。)に係る教育・保育給付認定保護者の利用者負担額は、月額31,200円を限度として規則で定める額とする。
3
和寒町特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の運営に関する基準を定める条例(平成27年条例第1号)第13条第3項及び第4項に規定する特定教育・保育に要する費用
[
和寒町特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の運営に関する基準を定める条例(平成27年条例第1号)第13条第3項
] [
第4項
]
(利用者負担額の減免)
第3条
町長は、規則で定める事由に該当する満3歳未満保育認定子どもに係る教育・保育給付認定保護者が前条第2項の利用者負担額について負担することができないと認めるときは、当該教育・保育給付認定保護者の申請により、これを減免することができる。
(委任)
第4条
この条例の施行について必要な事項は、規則で定める。
附 則
この条例は、平成27年4月1日から施行する。
附 則(平成28年6月24日条例第19号)
この条例は、公布の日から施行し、改正後の和寒町特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業に係る利用者負担等に関する条例の規定は、平成28年4月1日から適用する。
附 則(平成29年6月23日条例第14号)
この条例は、公布の日から施行し、平成29年4月1日から適用する。
附 則(平成30年12月21日条例第18号)
この条例は、公布の日から施行し、この条例による改正後の和寒町特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業に係る利用者負担等に関する条例の規定は、平成30年9月1日以後に行われる子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号)第27条第1項に規定する特定教育・保育について適用する。
附 則(令和元年9月24日条例第9号)
この条例は、令和元年10月1日から施行する。