○和寒町教育委員会会議規則
(平成27年3月24日教育委員会規則第1号)
(目的)
第1条
この規則は、地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)の規定に基づくもののほか、和寒町教育委員会(以下「委員会」という。)の会議その他委員会の議事の運営に関し、必要な事項を定めることを目的とする。
(会議及び招集)
第2条
委員会の会議(以下「会議」という。)は、教育長が招集する。
2
委員の定数の3分の1以上の委員から会議に付議すべき事件を示して会議の招集を請求された場合には、遅滞なく、これを招集しなければならない。
(招集通知及び告示)
第3条
会議の招集は、会議開催の場所、日時及び会議に付すべき事件をあらかじめ各委員に通知しなければならない。
2
会議の招集を行った場合には、教育長は直ちに会議開催の場所日時及び会議に付すべき事件を告示するものとする。
(委員の参集)
第4条
委員は招集の当日、指定の時刻までに指定の場所に参集しなければならない。
2
委員は招集に応ずることができないときは、その事由を具して会議開会前までに教育長に届け出でなければならない。
(会議の順序)
第5条
開会及び閉会は教育長が行う。
第6条
会議はおおむね次の順序で行う。
(1)
開会
(2)
議事録に署名する委員(以下「署名委員」という。)の指名
(3)
教育長の報告
(4)
議事
(5)
その他
(6)
閉会
(動議及び発議)
第7条
委員は、動議を提出することができる。
2
動議が提出されたときは、教育長は会議にはかってこれを議題としなければならない。
第8条
動議を提出し又は討論しようとする者は、教育長の許可を得て発言しなければならない。
2
2人以上が発言を求めたときは、教育長は先に発言を求めたものに発言させるものとする。
第9条
一議題の審議中は、他の議題について発言することは出来ない。
(誓願及び陳情)
第10条
委員会に対して請願又は陳情をしようとするものは、教育長の許可する時間内において事情を述べることができる。
(採決)
第11条
教育長において論旨が尽きたと認めたときは、会議にはかって採決しなければならない。
第12条
教育長は、順次各委員の賛否の意見を求めて採決する。
2
教育長は、必要があると認めるときは、会議にはかって記名又は無記名の投票によって採決することができる。
(修正動議)
第13条
修正の動議の採決は、原案にさきだって行う。
2
修正の動議が数箇あるときは、原案に最も遠いものから順次採決する。
3
すべての修正の動議が否決せられたときは、原案について採決する。
(傍聴)
第14条
会議は、傍聴することができる。ただし、人事に関する事件その他事件で、教育長又は委員の発議により出席委員の3分の2以上の多数で議決したときは、傍聴させないことができる。
2
前項ただし書の教育長又は委員の発議は、討論を行わないでその可否を決めなければならない。
3
傍聴の手続、傍聴人の守るべき事項、その他傍聴に関して必要な事項は別に定める。
(会議録の作成)
第15条
会議の次第は、会議録に記載しなければならない。
第16条
会議録は、教育長が事務局職員の中より指名して、これを作成させる。
2
会議録には、教育長の指名した2名の委員及びこれを調製した職員が署名しなければならない。
3
前項の規定による承認を受けたときは、当該会議録を公表するものとする。ただし、人事に関する事件その他事件で、教育長又は委員の発議により出席委員の3分の2以上の多数で議決した事件にかかる部分についてはこの限りでない。
第17条
会議録には、次に掲げる事項を記載しなければならない。
(1)
開会及び閉会に関する事項
(2)
出席委員の氏名
(3)
委員及び傍聴人を除くほか、会議に出席した者の氏名
(4)
教育長等の報告要旨
(5)
議題及び議事の大要
(6)
議題となった動議を提出した者の氏名
(7)
質問又は討論をした者の氏名及びその要旨
(8)
議決事項
(9)
その他教育長又は会議において必要と認めた事項
(記載事項の異議決定)
第18条
会議録に記載した事項に関して、委員中に異議があるときは、教育長はこれを会議にはかって決定する。
(補則)
第19条
規則に定めるもののほか、会議録について必要な事項は教育長が会議にはかって定める。
附 則
(施行期日)
1
この規則は、平成27年4月1日から施行する。
(経過措置)
2
地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部を改正する法律(平成26年法律第76号)附則第2条第1項の場合においては、この規則の規定は適用せず、この規則による全部改正前の和寒町教育委員会会議規則の規定は、なおもその効力を有する。