(平成25年10月21日条例第22号)
改正
令和元年12月23日条例第21号
令和6年3月4日条例第4号[未施行]
(目的及び設置)
(名称及び位置)
(使用の範囲)
(使用の許可)
(使用の制限)
(使用許可の取消等)
(使用料)
(使用料の減免)
(目的外使用等の禁止)
(使用者の義務)
(損害賠償)
(指定管理者による管理)
(指定管理者が行う業務の範囲)
(利用料金)
(準用)
(委任)
使用区分使用料(1棟当たり)
時間使用宿泊
4時間以内4時間を超えるとき
1時間につき
日数区分金額
コテージ5人用3,6006001泊あたり8,400
備考
1 時間利用のための使用時間は、午前9時から午後8時までとする。
2 4時間を超える使用時間に1時間未満の端数があるときは、1時間として計算する。
3 宿泊のための使用時間は、原則使用初日の午後3時から使用最終日の午前10時までとする。
4 11月1日から4月30日までは暖房料として1回(宿泊の場合は1泊)につき600円を使用料に加算する。
5 その他必要な実費を徴収する。