○和寒町農村体験交流滞在施設設置条例
(平成25年10月21日条例第22号)
改正
令和元年12月23日条例第21号
令和6年3月4日条例第4号[未施行]
※未施行の施行日
令和6年10月1日
(目的及び設置)
第1条
和寒町の農林業体験や農村生活体験等を通じて、農村地域の理解や交流を深め、地域の活性化を図るため、農村体験交流滞在施設(以下「エココテージ」という。)を設置する。
(名称及び位置)
第2条
エココテージの名称及び位置は、次のとおりとする。
(1)
名称 和寒町農村体験交流滞在施設 エココテージ
(2)
位置 和寒町字北町200番地
(使用の範囲)
第3条
エココテージを使用することができる者は、第1条に定める目的に基づく団体等とする。
ただし、町長が認めた場合はこの限りでない。
[
第1条
]
(使用の許可)
第4条
エココテージを使用しようとする者(以下「使用者」という。)は、あらかじめ町長の許可を受けなければならない。
2
町長は、前項の規定により許可する場合には、管理上必要な条件を付することができる。
3
町長は、管理運営上必要がある場合には、利用期限を制限することができる。
(使用の制限)
第5条
町長は、次の各号のいずれかに該当する場合は、使用を許可しない。
(1)
公の秩序又は善良な風俗を乱すおそれのあるとき。
(2)
施設及び備品等を破損するおそれのあるとき。
(3)
その他施設の管理上支障があるとき。
(使用許可の取消等)
第6条
町長は、使用者が次のいずれかに該当するときは、その使用の許可を取消し又は使用の条件を変更することができる。
(1)
前条各号のいずれかに該当するに至ったとき。
(2)
この条例又はこの条例に基づく規則に違反したとき。
(3)
使用許可の条件に違反したとき。
(4)
その他町長が必要と認めたとき。
(使用料)
第7条
使用者は、別表に定める使用料を納入しなければならない。
(使用料の減免)
第8条
町長が特に必要があると認めたときは、使用料を減免することができる。
(目的外使用等の禁止)
第9条
使用者は、エココテージの使用許可を受けた目的以外に使用し、その一部若しくは全部を転貸しその権利を他に譲渡してはならない。
(使用者の義務)
第10条
使用者は、町長の指示に従い、この条例及びこの条例に基づく規則を遵守し、常に善良な使用者として注意を払わなければならない。
(損害賠償)
第11条
使用者が故意又は重大な過失により、建物設備その他の物件をき損又は滅失したときは、その損害を賠償しなければならない。
2
町長は、第6条の規定に基づく使用許可の取消し等によって、使用者が被った損害について賠償の責めを負わない。
[
第6条
]
(指定管理者による管理)
第12条
町長は、エココテージの管理運営上必要があると認めるときは、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項の規定により、法人その他の団体であって町長が指定するもの(以下「指定管理者」という。)に管理及び運営を行わせることができる。
(指定管理者が行う業務の範囲)
第13条
指定管理者にエココテージの管理及び運営を行わせる場合に当該指定管理者が行う業務の範囲は次に掲げるものとする。
(1)
エココテージの使用許可及びその取消しに関すること。
(2)
エココテージの利用料金の収受に関すること。
(3)
エココテージの施設及び設備の維持管理に関すること。
(4)
エココテージの利用促進に関すること。
(5)
その他エココテージの管理及び運営に関して町長が必要と認める業務
(利用料金)
第14条
エココテージの管理及び運営を指定管理者に行わせる場合は、地方自治法第244条の2第8項の規定に基づき、エココテージの使用者からその使用に係る料金(以下「利用料金」という。)を指定管理者の収入として収受させることができる。
2
利用料金は、第7条に定める金額の範囲内において、指定管理者が町長の承認を得て定めるものとする。
[
第7条
]
(準用)
第15条
エココテージの管理及び運営を指定管理者に行わせる場合は、第4条から第6条、第10条及び第11条の規定中「町長」とあるのは「指定管理者」と読み替えるものとする。
[
第4条
] [
第6条
] [
第10条
] [
第11条
]
(委任)
第16条
この条例に定めるもののほか、必要な事項は町長が別に定める。
附 則
この条例は、公布の日から施行する。
別表(第7条関係)
使用区分
使用料(1棟当たり)
時間使用
宿泊
4時間以内
4時間を超えるとき
1時間につき
日数区分
金額
コテージ5人用
3,600
600
1泊あたり
8,400
備考
1 時間利用のための使用時間は、午前9時から午後8時までとする。
2 4時間を超える使用時間に1時間未満の端数があるときは、1時間として計算する。
3 宿泊のための使用時間は、原則使用初日の午後3時から使用最終日の午前10時までとする。
4 11月1日から4月30日までは暖房料として1回(宿泊の場合は1泊)につき600円を使用料に加算する。
5 その他必要な実費を徴収する。
附 則(令和元年12月23日条例第21号)
この条例は、令和2年4月1日から施行する。
附 則(令和6年3月4日条例第4号)
この条例は、令和6年10月1日から施行する。