○和寒町農林業定住促進施設管理規則
(平成25年9月19日規則第15号)
改正
令和2年3月31日規則第21号
(趣旨)
第1条
この規則は、和寒町農林業定住促進施設設置条例(平成25年条例第21号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。
[
和寒町農林業定住促進施設設置条例(平成25年条例第21号。以下「条例」という。)
]
(使用者の資格)
第2条
条例第3条第1号に規定する使用者は、満45歳未満の者とする。
[
条例第3条第1号
]
(使用の申請)
第3条
条例第4条の規定により、和寒町農林業定住促進施設(以下「施設」という。)を使用しようとする者(以下「使用者」という。)は、施設使用許可申請書(別記様式第1号)(以下「許可申請書」という。)を提出し、町長の許可を受けなければならない。ただし、町長が特別な理由があると認める場合は、この限りでない。
[
条例第4条
]
2
前項に規定する許可申請書を提出しようとする者は、次の各号に掲げる書面等を添付しなければならない。
(1)
使用者の住民票
(2)
生計を一にする同居者の住民票
(3)
使用者の研修計画書又は雇用証明書等
(4)
その他町長が必要と認めた書類
(使用の許可)
第4条
町長は、前条の規定により提出された許可申請書を審査して支障がないと認めたときは、施設使用許可書(別記様式第2号)を交付するものとする。
2
使用者が、条例第4条第2項に定める更新手続きを行うときは、前条第2項に定める書類等を添付のうえ施設使用更新申請書(別記様式第3号)を提出し、町長が審査して支障がないと認めたときは、施設使用更新許可書(別記様式第4号)を交付するものとする。
[
条例第4条第2項
]
(請書及び連帯保証人の変更等)
第5条
使用者は、条例第4条第3項第1号に規定する請書(別記様式第5号)を提出しなければならない。
[
条例第4条第3項第1号
]
2
連帯保証人がその履行する責任を負う民法(明治29年法律第89号)第465条の2第1項に規定する極度額は、使用許可時における使用料の12月分に相当する額とする。
3
使用者は、連帯保証人を変更しようとするとき又は連帯保証人が欠けたとき等、その適正を失ったときは、新たに連帯保証人を立てて請書を町長に提出しなければならない。
(使用料の徴収猶予)
第6条
条例第9条に規定する使用料の徴収猶予は、使用料の支払い能力が6カ月以内に回復すると認められる場合に行うものとする。
[
条例第9条
]
2
条例第9条に規定するその他町長が特別な事情があると認める者とは、次に掲げる者とする。
[
条例第9条
]
(1)
使用者及び同居する親族が長期の疾病にかかっている者
(2)
事故災害等で著しい損害を受けた者
(3)
その他前2号に準ずる特別の事情がある者
3
使用料の徴収猶予を受けようとする者は、施設使用料徴収猶予申請書(別記様式第6号)に町長が指定する書類を添えて提出するものとする。
4
町長が前項の申請書を審査して適当と認めたときは、施設使用料徴収猶予承認書(別記様式第7号)を交付するものとする。
(保証金の運用)
第7条
条例第11条に規定する保証金については、預金等安全確実な方法により運用しなければならない。
[
条例第11条
]
2
前項の規定により運用して得た益金については、使用者の共同の利便のために使用するものとする。
(禁止又は制限される行為)
第8条
条例第12条第2号の規定に違反又は制限される行為は、次の各号に掲げるものとする。
[
条例第12条第2号
]
(1)
鉄砲、刀剣類又は爆発物、発火性を有する危険な物品等を製造又は保管すること。
(2)
排水管を腐食されるおそれのある液体を流すこと。
(3)
テレビ、ステレオ、楽器の演奏等により騒音を発し、他の使用者に不快感を与えること。
(4)
犬や猫その他ペットを施設又はその敷地内で飼育すること。
(5)
前4号に定めるもののほか、他の使用者に迷惑を及ぼすおそれがあると町長が認めること。
(長期不在の届出書)
第9条
条例第12条第3号に定める届出は、その不在となる5日前までに施設長期不在届出書(別記様式第8号)を町長に提出しなければならない。
[
条例第12条第3号
]
(明け渡しの届出書)
第10条
条例第14条第2項に定める届出は、その明け渡しを行う5日前までに施設明渡届出書(別記様式第9号)を町長に提出しなければならない。
[
条例第14条第2項
]
(その他)
第11条
この規則に定めるもののほか、必要な事項は町長が別に定める。
附 則
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(令和2年3月31日規則第21号)
この規則は、令和2年4月1日から施行する。
様式第1号(第3条関係)
様式第2号(第4条関係)
様式第3号(第4条関係)
様式第4号(第4条関係)
様式第5号(第5条関係)
様式第5号 (第5条関係)
様式第6号(第6条関係)
様式第7号(第6条関係)
様式第8号(第9条関係)
様式第9号(第10条関係)