○和寒町特別職及び一般職の職員の給与の臨時特例に関する条例
(平成25年7月31日条例第20号)
(趣旨)
第1条
この条例は、国家公務員の給与の改定及び臨時特例に関する法律(平成24年法律第2号)に基づく国家公務員の給与減額支給措置を踏まえ、平成25年8月1日から平成26年3月31日までの間(以下「特例期間」という。)における町長及び副町長並びに職員(地方公務員法(昭和25年法律第261号)第3条に規定する一般職に属する職員をいう。以下同じ。)の給与の支給額を減額するため、和寒町特別職の職員の給与に関する条例(昭和42年和寒町条例第22号。以下「特別職給与条例」という。)、和寒町教育委員会教育長の給与及び勤務時間等に関する条例(昭和31年条例第14号。以下「教育長給与条例」という。)及び職員の給与に関する条例(昭和35年条例第24号。以下「職員給与条例」という。)の特例を定めるものとする。
[
職員の給与に関する条例(昭和42年和寒町条例第22号。以下「特別職給与条例」という。)
] [
職員の給与に関する条例(昭和35年条例第24号。以下「職員給与条例」という。)
]
(特別職給与条例の特例)
第2条
特例期間における町長及び副町長の給料月額の支給に当たっては、特別職給与条例第2条第1項の規定にかかわらず、この規定による額から町長は100分の10に相当する額を、副町長は100分の5に相当する額を減ずる。
[
特別職給与条例第2条第1項
]
2
特例期間における特別職給与条例第2条第2項の規定に基づく期末手当の支給に当たっては、受けるべき期末手当の額に、町長にあっては100分の10を乗じて得た額を、副町長にあっては100分の5を乗じて得た額を減ずる。
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特別職給与条例第2条第2項
]
(教育長給与条例の特例)
第3条
特例期間における教育長の給料月額の支給に当たっては、教育長給与条例第2条の規定にかかわらず、この規定による額から100分の5に相当する額を減ずる。
2
特例期間における教育長給与条例第3条の規定に基づき準用する特別職給与条例第2条第2項の期末手当の支給に当たっては、受けるべき期末手当の額に、100分の5を乗じて得た額を減ずる。
[
特別職給与条例第2条第2項
]
(職員給与条例の特例)
第4条
特例期間においては、職員給与条例第3条第1項に規定する給料表の適用を受ける職員に支給される管理職手当の支給に当たっては、当該職員の管理職手当の月額に100分の10を乗じて得た額を減ずる。
[
職員給与条例第3条第1項
]
(端数計算)
第5条
この条例の規定により給与の支給に当たって減ずることとされる額を算定する場合において、当該額に1円未満の端数を生じたときは、これを切り捨てるものとする。
附 則
この条例は、平成25年8月1日から施行する。