備考
1 この表の適用については、毎年7月1日を起点として取扱うものとし、当該年度の市町村民税の課税関係が判明しない場合の取扱いについては、これが判明するまでの期間は、前年度の市町村民税によるものとする。
2 この表において「均等割の額」とは、地方税法(昭和25年法律第226号)第292条第1項第1号に規定する均等割の額をいい、「所得割の額」とは、同項第2号に規定する所得割(この所得割を計算する場合には、同法第314条の7及び第314条の8並びに同法附則第5条第3項及び第5条の4第6項及び第5条の4の2第5項の規定は、適用しないものとする。)の額をいう。この場合において、同法第323条に規定する市町村民税の減免があった場合には、その額を所得割の額又は均等割の額から順次控除して得た額を所得割の額又は均等割の額とする。
3 納入義務者の属する世帯の階層区分の認定は、養育医療の給付を受けた者(以下「被措置者」という。)の属する世帯の構成員及びそれ以外の者で現に当該被措置者を扶養しているもののうち、当該被措置者の扶養義務者の全て(被措置者に扶養義務者がない場合において、当該被措置者に市町村民税が課せられているときは、当該被措置者)について、その市町村民税の課税状況により行うものとする。
4 同一月内に同一世帯の2人以上の者につき養育医療の給付を行う場合には、当該養育医療の給付を受ける者につき、それぞれ徴収金の額を算定するものとし、その額は、その月の徴収金基準月額の最も多額な者については当該徴収金基準月額とし、その者以外の者についてはいずれも加算基準月額の欄に定める額とする。
5 月の中途で養育医療の給付が開始され、又は終了した場合(納入義務者の属する世帯がD15階層に属するときを除く。)には、その月に係る徴収金の額は、次の算式により算定した額とする。徴収金の月額×(当該月の入院の期間/当該月の実日数)
6 前各項の規定により算定したその月に係る徴収金の額が養育医療の給付に要する費用を超える場合におけるその月に係る徴収金の額は、当該費用の額とする。
7 前各項の規定により算定した額に10円未満の端数があるときは、これを切り捨てる。
8 この備考に定めるもののほか、階層区分の認定に関しては、未熟児養育医療費等 国庫負担金交付要綱(平成26年5月26日厚生労働省発雇児0526第3号)の定めるところによる。