(平成25年6月20日告示第38号)
改正
平成26年9月29日告示第29号
平成28年3月31日告示第13号
令和7年3月31日告示第18号
(趣旨)
(給付対象)
(養育医療給付の申請)
(給付の決定)
(費用の徴収)
(給付の中止)
(養育医療の給付の継続の申請)
(転院に係る申請)
(医療券の再交付)
(変更の届出)
(医療券の返納)
(指定養育医療機関の報告)
(医療券の保管)
(医療費の請求及び支払い)
(看護料又は移送費の支給等)
(徴収金の減免)
(台帳の整備)
(委任)
別表(第5条関係)
納入義務者の属する世帯の階層区分徴収金基準月額加算基準月額
A 生活保護法(昭和25年法律第144号)による被保護世帯又は中国残留邦人等の円滑な帰国の促進及び永住帰国後の自立の支援に関する法律(平成6年法律第30号)による支援給付(中国残留邦人等の円滑な帰国の促進及び永住帰国後の自立の支援に関する法律の一部を改正する法律(平成19年法律第127号)附則第4条第1項に規定する支援給付を含む。)を受けている者の属する世帯0円0円
B 当該年度分の市町村民税が非課税の世帯(A階層に属する世帯を除く。)2,600円260円
C当該年度分の市町村民税均等割の額のみである課税世帯(A階層に属する世帯を除く。)5,400円540円
D1当該年度分の市町村民税の課税世帯であって、その市町村民税所得割の額の区分が次の区分に該当する世帯(A階層、B階層及びC階層に属する世帯を除く。)15,000円以下7,900円790円
D215,001円以上
21,000円以下
10,800円1,080円
D321,001円以上
51,000円以下
16,200円1,620円
D451,001円以上
87,000円以下
22,400円2,240円
D587,001円以上
171,300円以下
34,800円3,480円
D6171,301円以上
252,100円以下
49,400円4,940円
D7252,101円以上
342,100円以下
65,000円6,500円
D8342,101円以上
450,100円以下
82,400円8,240円
D9450,101円以上
579,000円以下
102,000円10,200円
D10579,001円以上
700,900円以下
123,400円12,340円
D11700,901円以上
849,000円以下
147,000円14,700円
D12849,001円以上
1,041,000円以下
172,500円17,250円
D131,041,001円以上
1,222,500円以下
199,900円19,990円
D141,222,501円以上
1,423,500円以下
229,400円22,940円
D151,423,501円以上 養育医療の給付に要する費用の全額 左の額の10パーセントに相当する額(その額が26,300円に満たない場合は、26,300円)
備考 
1 この表の適用については、毎年7月1日を起点として取扱うものとし、当該年度の市町村民税の課税関係が判明しない場合の取扱いについては、これが判明するまでの期間は、前年度の市町村民税によるものとする。
2 この表において「均等割の額」とは、地方税法(昭和25年法律第226号)第292条第1項第1号に規定する均等割の額をいい、「所得割の額」とは、同項第2号に規定する所得割(この所得割を計算する場合には、同法第314条の7及び第314条の8並びに同法附則第5条第3項及び第5条の4第6項及び第5条の4の2第5項の規定は、適用しないものとする。)の額をいう。この場合において、同法第323条に規定する市町村民税の減免があった場合には、その額を所得割の額又は均等割の額から順次控除して得た額を所得割の額又は均等割の額とする。
3 納入義務者の属する世帯の階層区分の認定は、養育医療の給付を受けた者(以下「被措置者」という。)の属する世帯の構成員及びそれ以外の者で現に当該被措置者を扶養しているもののうち、当該被措置者の扶養義務者の全て(被措置者に扶養義務者がない場合において、当該被措置者に市町村民税が課せられているときは、当該被措置者)について、その市町村民税の課税状況により行うものとする。
4 同一月内に同一世帯の2人以上の者につき養育医療の給付を行う場合には、当該養育医療の給付を受ける者につき、それぞれ徴収金の額を算定するものとし、その額は、その月の徴収金基準月額の最も多額な者については当該徴収金基準月額とし、その者以外の者についてはいずれも加算基準月額の欄に定める額とする。
5 月の中途で養育医療の給付が開始され、又は終了した場合(納入義務者の属する世帯がD15階層に属するときを除く。)には、その月に係る徴収金の額は、次の算式により算定した額とする。徴収金の月額×(当該月の入院の期間/当該月の実日数)
6 前各項の規定により算定したその月に係る徴収金の額が養育医療の給付に要する費用を超える場合におけるその月に係る徴収金の額は、当該費用の額とする。
7 前各項の規定により算定した額に10円未満の端数があるときは、これを切り捨てる。
8 この備考に定めるもののほか、階層区分の認定に関しては、未熟児養育医療費等 国庫負担金交付要綱(平成26年5月26日厚生労働省発雇児0526第3号)の定めるところによる。
別記様式第1号(第3条関係)

別記様式第2号(第3条関係)

別記様式第3号(第3条関係)

別記様式第4号(第4条関係)

別記様式第5号(第4条関係)

別記様式第6号(第4条関係)

別記様式第7号(第7条関係)

別記様式第8号(第12条関係)

別記様式第9号(第15条関係)

別記様式第10号(第15条関係)

別記様式第11号(第15条関係)

別記様式第12号(第16条関係)

別記様式第13号(第17条関係)