(平成25年6月20日告示第38号)
改正
平成26年9月29日告示第29号
平成28年3月31日告示第13号
(趣旨)
(給付対象)
(養育医療給付の申請)
(給付の決定)
(費用の徴収)
(給付の中止)
(養育医療の給付の継続の申請)
(転院に係る申請)
(医療券の再交付)
(変更の届出)
(医療券の返納)
(指定養育医療機関の報告)
(医療券の保管)
(医療費の請求及び支払い)
(看護料又は移送費の支給等)
(徴収金の減免)
(台帳の整備)
(委任)
別表(第5条関係)
納入義務者の属する世帯の階層区分徴収金基準月額加算基準月額
A 生活保護法(昭和25年法律第144号)による被保護世帯又は中国残留邦人等の円滑な帰国の促進及び永住帰国後の自立の支援に関する法律(平成6年法律第30号)による支援給付(中国残留邦人等の円滑な帰国の促進及び永住帰国後の自立の支援に関する法律の一部を改正する法律(平成19年法律第127号)附則第4条第1項に規定する支援給付を含む。)を受けている者の属する世帯0円0円
B 当該年度分の市町村民税が課税されていない世帯(A階層に属する世帯を除く。)2,600円260円
C1
 前年分の所得税が課税されていない世帯(A階層又はB階層に属する世帯を除く。) 当該年度分の市町村民税の額が均等割の額のみである世帯5,400円540円
C2 当該年度分の市町村民税の所得割の額のある世帯7,900円790円
D1 前年分の所得税が課税されている世帯であって、その所得税の額が右の額であるもの(A階層又はB階層に属する世帯を除く。)15,000円以下10,800円1,080円
D215,001円以上40,000円以下16,200円1,620円
D340,001円以上70,000円以下22,400円2,240円
D470,001円以上183,000円以下34,800円3,480円
D5183,001円以上403,000円以下49,400円4,940円
D6403,001円以上703,000円以下65,000円6,500円
D7703,001円以上1,078,000円以下82,400円8,240円
D81,078,001円以上1,632,000円以下102,000円10,200円
D91,632,001円以上2,303,000円以下123,400円12,340円
D102,303,001円以上3,117,000円以下147,000円14,700円
D113,117,001円以上4,173,000円以下172,500円17,250円
D124,173,001円以上5,334,000円以下199,900円19,990円
D135,334,001円以上6,674,000円以下229,400円22,940円
D146,674,001円以上 養育医療の給付に要する費用の全額 左の額の10パーセントに相当する額(その額が26,300円に満たない場合は、26,300円)
備考 
1 この表の適用については、「当該年度分」とあるのは4月1日から6月30日までの間にあっては「前年度分」と、「前年分」とあるのは1月1日から6月30日までの間にあっては「前々年分」とする。
2 この表において「均等割の額」とは、地方税法(昭和25年法律第226号)第292条第1項第1号に規定する均等割の額をいい、「所得割の額」とは、同項第2号に規定する所得割(この所得割を計算する場合には、同法第314条の7及び第314条の8並びに同法附則第5条第3項及び第5条の4第6項の規定は、適用しないものとする。)の額をいう。この場合において、同法第323条に規定する市町村民税の減免があった場合には、その額を所得割の額又は均等割の額から順次控除して得た額を所得割の額又は均等割の額とする。
3 この表において「所得税の額」とは、所得税法(昭和40年法律第33号)、租税特別措置法(昭和32年法律第26号)及び災害被害者に対する租税の減免、徴収猶予等に関する法律(昭和22年法律第175号)の規定並びに控除廃止の影響を受ける費用徴収制度等(厚生労働省雇用均等・児童家庭局所管の制度に限る。)に係る取扱いについて(平成23年雇児発0715第1号厚生労働省雇用均等・児童家庭局長通知)によって計算された所得税の額(この所得税の額の計算をする場合には、所得税法第78条第1項並びに第2項第1号、第2号及び第3号(第2号及び第3号については、地方税法第314条の7第1項第2号に規定する寄附金に係る部分に限る。)、第92条第1項並びに第95条第1項から第3項までの規定、租税特別措置法第41条第1項から第3項まで、第41条の2、第41条の3の2第4項並びに第5項、第41条の19の2第1項、第41条の19の3第1項並びに第2項、第41条の19の4第1項並びに第2項、第41条の19の5第1項の規定並びに租税特別措置法等の一部を改正する法律(平成10年法律第23号)附則第12条の規定は、適用しないものとする。)をいう。
4 納入義務者の属する世帯の階層区分の認定は、養育医療の給付を受けた者(以下「被措置者」という。)の属する世帯の構成員及びそれ以外の者で現に当該被措置者を扶養しているもののうち、当該被措置者の扶養義務者の全て(被措置者に扶養義務者がない場合において、当該被措置者に所得税又は市町村民税が課せられているときは、当該被措置者)について、その所得税又は市町村民税の課税状況により行うものとする。
5 同一月内に同一世帯の2人以上の者につき養育医療の給付を行う場合には、当該養育医療の給付を受ける者につき、それぞれ徴収金の額を算定するものとし、その額は、その月の徴収金基準月額の最も多額な者については当該徴収金基準月額とし、その者以外の者についてはいずれも加算基準月額の欄に定める額とする。
6 月の中途で養育医療の給付が開始され、又は終了した場合(納入義務者の属する世帯がD14階層に属するときを除く。)には、その月に係る徴収金の額は、次の算式により算定した額とする。徴収金の月額×(当該月の入院の期間/当該月の実日数)
8 前各項の規定により算定した額に円未満の端数があるときは、これを切り捨てる。
7 前各項の規定により算定したその月に係る徴収金の額が養育医療の給付に要する費用を超える場合におけるその月に係る徴収金の額は、当該費用の額とする。
別記様式第1号(第3条関係)

別記様式第2号(第3条関係)

別記様式第3号(第3条関係)

別記様式第4号(第4条関係)

別記様式第5号(第4条関係)

別記様式第6号(第4条関係)

別記様式第7号(第7条関係)

別記様式第8号(第12条関係)

別記様式第9号(第15条関係)

別記様式第10号(第15条関係)

別記様式第11号(第15条関係)

別記様式第12号(第16条関係)

別記様式第13号(第17条関係)