○和寒町の債権管理に関する条例
(平成24年3月12日条例第1号)
(趣旨)
第1条
この条例は、町の債権の管理の適正化を期すため、その管理に関する事務の処理について、必要な事項を定める。
(定義)
第2条
この条例において、「町の債権」とは、金銭の給付を目的とする町の権利をいう。
(町長の責務)
第3条
町長は、法令又は条例若しくは規則等の定めるところにより、町の債権を適正に管理し、徴収に努めなればならない。
(債権の放棄)
第4条
町長は町の債権(消滅時効について時効の援用を要しない債権を除く。)について、必要な措置を講じたにもかかわらず徴収することができない場合であって、次の各号のいずれかに該当するときは、当該債権の全部又は一部を放棄することができる。
(1)
当該町の債権について消滅時効が完成したとき(時効完成後に債務者が当該町の債権について一部を履行したとき、又はその他債務者が時効の援用をしない特別の理由があると認められるときを除く。)
(2)
債務者が死亡、行方不明その他これに準ずる事情にあり、徴収の見込みがないとき。
(3)
破産法(平成16年法律第75号)第253条第1項、会社更生法(平成14年法律第154号)第204条第1項その他法令の規定により、債務者が当該町の債権について、その責任を免れたとき。
2
前項の規定により当該債権を放棄するときは、既に発生した履行の遅滞に係る損害賠償金その他の徴収金について放棄するものとする。
(施行規定)
第5条
この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附 則
この条例は、平成24年4月1日から施行する。