○東日本大震災被災者受け入れ支援事業実施要綱
(平成23年4月14日告示第27号)
(目的)
第1条
平成23年3月11日に発生した地震及びその原因による津波または、原子力発電所の破損にともない、現住所での生活が困難となられた方(以下「被災者」という。)が、和寒町が用意した住宅等で生活される場合の受け入れ支援について定めるものとする。
(被災者)
第2条
現住所のある市町村等が発行する罹災証明を受けた方、もしくは証明の発行がない場合であっても被災されたと和寒町長(以下「町長」という。)が認めた方及びその家族を対象とする。
(住宅等)
第3条
前条に規定する被災者に供するための住宅等は、公営住宅等の中から町長が指定する住宅等(以下「指定住宅」という。)とする。
(支援事業の内容)
第4条
支援する事業の内容は、被災者を受け入れる住宅等の使用料等を減免するほか、設備の整備や光熱水の現物給付など別表に掲げる事項とする。
(事業の適用期間)
第5条
事業の適用となる期間は、入居開始から1年以内とする。
(適用の除外)
第6条
入居する被災者が、生活保護受給者となった場合は第4条別表に掲げる事項のうち給付となる事項については対象としないことができる。
(指定住宅以外の住宅等に関する支援)
第7条
第3条に規定する指定住宅以外で、私的所有住宅等を被災者の住居として利用する場合は、その所有者と町長が協議のうえ第4条別表に規定する支援内容を上限として、町長が定める。
[
第3条
]
(事業の推進)
第8条
この支援内容を円滑に推進するため、和寒町社会福祉協議会と共同して取り組むこととし、被災者が安心して生活できるよう努めることとする。
(その他)
第9条
この要綱に定めるもののほか必要な事項は、町長が別に定める。
附 則
この要綱は、平成23年4月14日から施行する。