○和寒町任意予防接種助成事業実施要綱
(平成22年12月24日告示第35号)
改正
平成23年3月30日告示第15号
平成24年3月30日告示第12号
平成25年3月29日告示第20号
平成26年10月10日告示第31号
令和2年8月31日告示第30号
(目的)
第1条
この要綱は、予防接種法(昭和23年法律第68号)に規定する予防接種以外の予防接種に要する費用の全額を助成し、当該予防接種を受けた町民の経済的負担の軽減並びに健康の保持及び増進を図ることを目的とする。
(定義)
第2条
この要綱において「任意予防接種」とは、次に掲げるワクチンの接種をいう。
(1)
おたふくかぜワクチン
(対象者)
第3条
この要綱による任意予防接種の対象となる者(以下「接種対象者」という。)は、任意予防接種を受けた日において本町に住所を有する者であって、前条各号のワクチンを接種する別表の助成対象者とする。
[
別表
]
(実施方法)
第4条
この要綱による任意予防接種は、町長が予防接種の実施を委託した医療機関(以下「医療機関」という。)において実施するものとする。ただし、やむを得ない事情があるときはこの限りでない。
(助成回数及び助成金額)
第5条
助成回数は、ワクチン毎に別表に定める回数を上限とし、助成金額は全額助成するものとする。
[
別表
]
(助成金の申請)
第6条
医療機関は被接種者の代わりに町に請求しなければならない。
(助成金の支払)
第7条
町長は、医療機関においてこの要綱による任意予防接種を受けた者に対して、第5条に規定する助成金額を予防接種費用として当該医療機関に支払うものとし、予防接種費用の助成を行ったものとみなす。
[
第5条
]
2
前項に規定する支払は、医療機関からの請求により行うものとする。
(不正利得の返還)
第8条
町長は、偽りその他不正な手段により助成金の交付を受けた者に対し、当該交付した助成金の全部または一部の返還を命ずることができる。
(契約)
第9条
第6条及び第7条の規定にかかる必要な事項については、医療機関と協議の上、契約を締結して行うものとする。
[
第6条
] [
第7条
]
(健康被害の処理)
第10条
町長は、予防接種に起因する健康被害が接種を受けた者に生じたときは、独立行政法人医薬品医療機器総合機構法(平成14年12月20日法律第192号)及び、和寒町予防接種事故災害補償規則(昭和59年5月22日規則第5号)に基づく救済を適用し必要な措置を講ずるものとする。
[
予防接種事故災害補償規則(昭和59年5月22日規則第5号)
]
(委任)
第11条
この要綱に定めるもののほか、必要な事項は町長が別に定める。
附 則
この要綱は、平成23年1月1日から施行する。
附 則(平成23年3月30日告示第15号)
この要綱は、公布の日から施行する。
附 則(平成24年3月30日告示第12号)
この要綱は、平成24年4月1日から施行する。
附 則(平成25年3月29日告示第20号)
この要綱は、平成25年4月1日から施行する。
附 則(平成26年10月10日告示第31号)
(接種期日)
1
この要綱は、告示の日から施行し、平成26年10月1日から適用する。
(経過措置)
2
平成26年10月1日以前の注射であって、定期の予防接種の水痘の注射に相当するものについては、当該注射を予防接種法第3条に基づく予防接種(以下「定期の予防接種」という。)の水痘の注射と、当該注射を受けた者については、定期の予防接種の水痘の注射を受けた者とみなす。
(対象者等)
3
平成26年度に限り、生後36月に至った日の翌日から生後60月に至るまでの間にある者について定期の予防接種の対象者とする。
附 則(令和2年8月31日告示第30号)
この要綱は、令和2年10月1日から施行する。
別表(第3条、第5条関係)
種目
助成対象
助成回数
助成金額
おたふくかぜワクチン
満1歳から就学前までの者
1回
全額助成