○地域おこし協力隊設置要綱
(平成22年6月29日告示第19号)
改正
平成24年3月30日告示第14号
平成28年3月31日告示第19号
平成29年3月31日告示第11号
平成30年3月22日告示第14号
令和2年3月25日告示第7号
令和4年10月21日告示第34号
令和6年2月13日告示第3号
令和7年3月31日告示第9号
(設置)
第1条
本町において、人口減少や高齢化が著しく進行しており、地域活動の低下が懸念されることから、町外からの人材の誘致を積極的に行い、本町の新たな担い手として育成し、地域に定着させることを目的に地域おこし協力隊推進要綱 (平成21年3月31日付け総行応第38号) に基づき、地域おこし協力隊 (以下 「協力隊」 という。) を設置する。
(定義)
第2条
この要綱において、協力隊隊員(以下「隊員」という。)の行う 「地域協力活動」 とは、次の各号に掲げる活動をいう。
(1)
農業の振興に係る支援
(2)
地域の生活環境維持に係る支援
(3)
町民の生活に係る支援
(4)
地域行事に係る支援
(5)
地域課題の解決及び地域活性化に関する活動
(6)
その他地域の維持活性化に係る活動
(任命又は委嘱)
第3条
隊員は、次の各号の要件をすべて満たす者のうちから町長が任命又は委嘱する。
(1)
生活の拠点を3大都市圏をはじめ、過疎地域自立促進特別措置法、山村離島振興法、半島振興法及び小笠原諸島振興開発特別措置法に指定された地域以外の地域に生活の拠点を置く住民で、町内に住民票を移す者 (任命又は委嘱を受ける前に既に町内に定住・定着している者 (既に住民票の異動が行われている者等) については、含まない。)
(2)
地域行事への協力を通じて町内での定住・定着を図る意思のある者
(隊員の種別と身分)
第4条
隊員の種別は、次の各号に掲げるとおりとし、その身分は、当該各号に定めるとおりとする。
(1)
任命隊員 地方公務員法(平成25年法律第261号)第22条の2第1項の規定により採用された職員で、第2条に規定する地域協力活動に従事する者
[
第2条
]
(2)
委嘱隊員 第2条に規定する地域協力活動に従事する者として、前号に規定する者を除き、町長が委嘱する者。ただし、町との間に雇用関係は存在しないものとする。
[
第2条
]
(任期)
第5条
隊員の任期は1年とし、最長3年まで延長することができるものとする。
2
町長は、次の各号に該当する場合は、任期の途中であっても任命又は委嘱を取り消すことができる。
(1)
本人から取り消しの願いがあった場合
(2)
隊員に不良行為が認められた場合
(3)
傷病、事故等により、地域協力活動の継続ができなくなった場合
(隊員の義務等)
第6条
隊員の任期中の義務、地域協力活動等の活動日数は次の各号によるものとする。
(1)
隊員の地域協力等の時間は月160時間を基本とする。
(2)
隊員は居住している地域で開催される共同作業、行事等には積極的に参加するものとする。
(3)
隊員は、別記様式第1号により1月ごとに地域協力活動等の状況等を報告するものとする。
[
別記様式第1号
]
(報酬等)
第7条
隊員の報酬等の額及び支給方法は次の各号に定めるものとする。
(1)
任命隊員 和寒町会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例(令和元年条例第14号)の定めるところにより支給する。
[
和寒町会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例(令和元年条例第14号)
]
ア
配偶者がある場合は、月額20,000円を加算して支給する。
(2)
委嘱隊員 町長は、委嘱隊員に対し、活動内容等に応じた報償費を予算の範囲内において支払うものとする。
ア
報償費の月額は291,000円を上限とし、活動日数が20日に満たない場合は、1日当たり14,550円が上限の日割り計算による支給とする。
(3)から(5)まで 削除
2
報酬等の支給日は、毎月21日とする。ただし、その日が、国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日(以下「休日」という。)又は日曜日若しくは土曜日に当たる時は、その日前においてその日に最も近い休日又は日曜日若しくは土曜日でない日を支給日とする。
3
町長は、災害その他特別の事情により必要と認める場合には、前号に規定する支給日を変更することができる。
4
隊員には、同条第1項に規定する報酬のほか、隊員が地域協力活動に使用する必要な経費を予算の範囲内で助成する。
5
前項に規定するほか、隊員の地域協力活動を行うことができる活動支援団体等に助成することができる。
(住居)
第8条
隊員が地域協力活動中の生活する住居は、町が用意するものとする。
(秘密を守る義務)
第9条
隊員は、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も、同様とする。
(町の役割)
第10条
町は隊員の活動が円滑に実施できるように、北海道及び関係機関と連携し、次に掲げることを行うものとする。
(1)
隊員の年間活動計画の作成
(2)
地域協力活動に関する助言・指導
(3)
地域との調整及び町民への周知
(4)
地域協力活動終了後の定住支援
(5)
その他隊員の円滑な活動に必要なこと
(インターン)
第11条
町長は、協力隊への応募を希望し、かつ、第3条の要件を満たす者を地域おこし協力隊インターン(以下「インターン」という。)として任命又は委嘱することができる。なお、インターン参加者は町内への住民票の異動を要しない。
[
第3条
]
2
インターン参加者は、2週間以上3ヶ月以下の期間、地域協力活動に従事するものとする。
3
インターンの報酬は、日額12,000円を上限とする。
4
町長は、インターンの地域協力活動に必要な経費を予算の範囲内で支出する。
5
第5条第2項、第8条及び第9条の規定はインターンについても準用する。
[
第5条第2項
] [
第8条
] [
第9条
]
(委任)
第12条
この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附 則
この要綱は、告示の日から施行する。
附 則(平成24年3月30日告示第14号)
この要綱は、平成24年4月1日から施行する。
附 則(平成28年3月31日告示第19号)
この要綱は、平成28年4月1日から施行する。
附 則(平成29年3月31日告示第11号)
この要綱は、平成29年4月1日から施行する。
附 則(平成30年3月22日告示第14号)
この要綱は、公布の日から施行する。
附 則(令和2年3月25日告示第7号)
この要綱は、公布の日から施行する。
附 則(令和4年10月21日告示第34号)
この要綱は、公布の日から施行する。
附 則(令和6年2月13日告示第3号)
この要綱は、令和6年4月1日から施行する。
附 則(令和7年3月31日告示第9号)
この告示は、令和7年4月1日から施行する。
別記様式第1号(第6条第3号関係)
地域おこし協力隊活動状況報告書
地域おこし協力隊地域協力活動状況報告書