○修学旅行の引率業務等に従事する和寒町立学校職員の勤務時間の割振等に関する要領
(平成22年4月23日教育委員会告示第6号)
改正
平成28年3月23日教育委員会告示第1号
平成29年5月30日教育委員会告示第11号
(趣旨)
第1条
この要領は、和寒町立学校管理規則(昭和56年教育委員会規則第1号)第45条の規定に基づき、修学旅行の引率業務等に従事する町立学校の職員に対し校長が行う勤務時間の割振り等に関し、必要な事項を定めるものとする。
[
和寒町立学校管理規則(昭和56年教育委員会規則第1号)第45条
]
(定義)
第2条
この要領において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。
(1)
修学旅行の引率業務 文部科学省が公示する学習指導要領に規定する旅行・集団宿泊的行事と位置付けて行うもののうち、修学旅行実施基準(昭和57年教育長通達)に基づき実施する宿泊研修及び見学旅行において、児童又は生徒を引率する業務をいう。
(2)
文化祭(学校祭)等の業務 文部科学省が公示する学習指導要領に規定する文化的行事と位置付けて行うもののうち、文化祭(学校祭・学芸会)、音楽祭(合唱祭)又は学習発表会の実施日に行う業務をいう。
(3)
体育祭(運動会)等の業務 文部科学省が公示する学習指導要領に規定する健康安全・体育的行事と位置付けて行うもののうち、体育祭(運動会)、球技大会又は競技会の実施日に行う業務をいう。
(4)
事前準備業務「文化祭(学校祭)等」又は「体育祭(運動会)等」の実施日前1週間以内において、当該行事の実施に関わって児童又は生徒が行う練習や準備の指導、監督業務のほか、会場設営や大道具・小道具等の準備などの業務で、かつ、あらかじめ予定して行う業務をいう。
(5)
登校時の通学指導業務 学校保健安全法第27条に基づく自校の学校安全計画に規定されあらかじめ予定して行う業務のうち、児童生徒の登校時の安全指導・安全管理のため、公務として従事する街頭での指導業務をいう。
(6)
校区内巡視業務 学校保健安全法第27条に基づく自校の学校安全計画に規定されあらかじめ予定して行う業務のうち、地域の祭典等における児童生徒の安全指導・安全管理のため、公務として従事する校区内での巡視業務をいう。
(7)
現場実習の引率業務 文部科学省が公示する特別支援学校学習指導要領に規定する産業現場等における実習(産業現場等における実習を他の教科等と合わせて実施する場合の作業学習を含む。)において、生徒を引率する業務をいう。
(8)
家庭訪問の業務 児童生徒の学校や家庭での状況について、各家庭を訪問して保護者や児童生徒と面談を実施する業務のうち、自校の教育計画に位置付けられ、あらかじめ予定して行う業務をいう。
(9)
教育相談の業務 保護者や児童生徒と面会して児童生徒への指導について相談する業務のうち、自校の教育計画に位置付けられ、あらかじめ予定して行う業務をいう。
(対象職員及び対象業務)
第3条
この要領の規定は、和寒町立学校に勤務する校長、教頭、教諭、養護教諭、栄養教諭、講師(常勤の者及び地方公務員(昭和25年法律第261号)第28条の5第1項に規定する短時間勤務の職を占める者に限る。)に適用する。
2
対象業務(この要領において「修学旅行の引率業務等」という。)は、次のとおりとする。
(1)
修学旅行の引率業務
(2)
文化祭(学校祭)等の業務
(3)
体育祭(運動会)等の業務
(4)
文化祭(学校祭)等又は体育祭(運動会)等の事前準備業務
(5)
登校時の通学指導業務
(6)
校区内巡視業務
(7)
現場実習の引率業務
(8)
家庭訪問の業務
(9)
教育相談の業務
(勤務日の設定等)
第4条
校長は、修学旅行の引率業務等に従事する職員(以下「担当職員」という。)に対し、当該業務を行う日の属する週を含む4週の期間を定め、当該期間における週休日が8日となるように当該担当職員の勤務日を定めなければならない。この場合において、当該担当職員の勤務日は、引き続き12日を超えてはならないものとする。
2
校長は、担当職員に対し、前項に規定する4週の期間における勤務時間が1週間当たり平均38時間45分となるように勤務時間を割り振らなければならない。
3
校長は、担当職員に対し、前項の規定により4週の期間における勤務時間の割振りを定めたときは、当該4週の期間の初日から起算して14日前までに別記様式第1号及び別記様式第2号により、当該担当職員に勤務時間の割振りの結果を通知するものとする。
(修学旅行の引率業務等の実施日における勤務時間の割振りの留意事項)
第5条
修学旅行の引率業務等の実施日における勤務時間の割振りは、1時間又は15分を1単位として、原則、児童又は生徒が活動を予定している時間の範囲内で行うものとする。この場合において、1回の勤務に割り振ることのできる時間は16時間以内とし、1日の勤務時間が6時間を超えるときは、少なくとも45分、8時間を超えるときは少なくとも1時間の休憩時間を、それぞれ勤務時間の途中に置かなければならない。
2
校長は、午後10時から翌日の午前5時までの間に勤務時間を割り振ることはできない。
(出勤簿の表示)
第6条
日曜日又は土曜日以外の日を週休日とした場合は、出勤簿の当該日の欄に「勤務不要」の表示をするものとする。
2
週休日以外の日に勤務時間が割り振られていない日を設定した場合は、出勤簿の当該日の欄に「割振無し」の表示をするものとする。
附 則
この要領は、告示の日から施行し、平成22年4月1日から適用する。
附 則(平成28年3月23日教育委員会告示第1号)
この要領は、告示の日から施行する。
附 則(平成29年5月30日教育委員会告示第11号)
この要領は、告示の日から施行し、平成29年4月1日から適用する。
別記様式第1号(その1)(第4条関係)
別記様式第1号(その2)(第4条関係)
別記様式第2号(第4条関係)