○和寒町学校跡地利用検討委員会設置要綱
(平成22年4月23日教育委員会告示第8号)
改正
平成27年11月13日教育委員会告示第2号
平成29年2月10日教育委員会告示第3号
令和6年2月20日教育委員会告示第3号
(設置)
第1条
学校跡地(以下「跡地」という。)の有効的な活用方法を検討するため、和寒町学校跡地利用検討委員会(以下「委員会」という。)を設置する。
(所掌事務)
第2条
委員会は、次に掲げる事項について協議、検討するものとする。
(1)
跡地の活用方法の検討に関する事項
(2)
その他、委員会が必要と認める事項
(組織)
第3条
委員会は別表に掲げる者14名以内とし、町長が委嘱する。
ただし、地域関係の者は必要に応じて、その都度委嘱することができる。
[
別表
]
(委員の任期)
第4条
委員の任期は2年とする。ただし、補欠委員の任期は前任者の残任期間とする。
2
職務によって委嘱された委員の任期は、その職務の残任期間とする。
3
前条のただし書による委員の任期は、委嘱の日から他の委員と同様とする。
4
委員は再任されることができる。
(委員長及び副委員長)
第5条
委員会に委員長及び副委員長1人を置く。
2
委員長及び副委員長は、委員の互選により定める。
3
委員長は、委員会を代表し会務を総理する。
4
副委員長は、委員長を補佐し委員長に事故あるときはその職務を代理する。
(会議)
第6条
委員会の会議は、必要に応じて委員長が招集し、委員長がその議長になる。ただし、任期の第1回の会議は町長がこれを招集する。
(意見の聴取等)
第7条
委員会は検討のため必要があると認めるときは、関係者に対し、会議に出席を求めてその意見若しくは説明を聞き、又は資料の提出を求めることができる。
(庶務)
第8条
委員会の庶務は、教育委員会において処理する。
(報酬及び費用弁償)
第9条
委員の報酬及び費用弁償は、特別職の職員で非常勤の者の報酬及び費用弁償に関する条例(昭和42年条例第23号)の規定により支給する。
[
特別職の職員で非常勤の者の報酬及び費用弁償に関する条例(昭和42年条例第23号)
]
(委任)
第10条
この要綱に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、委員長が委員会に諮って別に定める。
附 則
この要綱は、告示の日から施行する。
附 則(平成27年11月13日教育委員会告示第2号)
この告示は、公布の日から施行する。
附 則(平成29年2月10日教育委員会告示第3号)
この要綱は、平成29年4月1日から施行する。
附 則(令和6年2月20日教育委員会告示第3号)
この要綱は、告示の日から施行する。
別表(第3条関係)
関係機関
人数
推 薦 団 体 等
PTA関係
1
和寒町PTA連合会
文化団体
1
和寒町文化団体連絡協議会
体育団体
1
一般財団法人和寒町スポーツ協会
社会教育委員
1
和寒町公民館運営審議会兼社会教育委員会
商工関係
1
和寒町商工会役員
農業関係
1
北ひびき農業協同組合役員
地域関係
6
関係自治会(跡地所在自治会等)
識見者
2
学識経験者
計
14