○和寒町中小企業経営安定化補助規則
(平成22年3月29日規則第7号)
改正
平成25年3月29日規則第8号
平成28年3月31日規則第28号
平成30年3月22日規則第8号
平成31年3月29日規則第13号
令和2年3月25日規則第11号
令和4年3月25日規則第1号
(目的)
第1条
和寒町の商工業者が設備投資等によって経営改善を図るために、株式会社日本政策金融公庫並びに北海道融資制度により必要な資金の融資を受けた者に対して、その利息の一部を補助することにより商工業の経営の安定と商工金融の円滑化を図ることを目的とする。
(補助する融資の資金名)
第2条
この規則により利子の補助をする制度資金は、次の各号に掲げる資金とする。
(1)
株式会社日本政策金融公庫のうち、普通貸付資金(運転資金・設備資金・特定設備資金)
(2)
株式会社日本政策金融公庫のうち、小規模事業者経営改善資金(運転資金・設備資金)
(3)
株式会社日本政策金融公庫のうち、生活衛生貸付資金(設備資金)
(4)
株式会社日本政策金融公庫のうち、新型コロナウイルス感染症特別貸付(運転資金・設備資金)
(5)
北海道中小企業総合振興資金のうち、一般経営資金(事業資金)
(補助金交付対象者)
第3条
補助金を交付する商工業の対象者は、次の各号のいずれにも該当する者とする。
(1)
和寒町商工会員又は6カ月以内に会員になることが見込まれる者
(2)
町税等を完納していること。
(利子の補助)
第4条
利子の補助は、融資を受けた者が約定償還(融資利率に改定があったときは改定後の利率)に基づき、当該年度に支払う利子の1パーセント以内とし、第2条各号の資金区分ごとに1事業所5万円を限度とする。ただし、借受人の支払い利子負担は0.8パーセントを下回らないものとする。
[
第2条各号
]
2
融資を受けた者が保証人その他の代位弁済を受けるに至ったとき、又は償還期日を過ぎた期間についての利子補助はしない。
(補助申請)
第5条
第2条に定める制度資金の融資を受ける者は、事前に和寒町商工会(以下「商工会」という。)の融資審査委員会の審査を経て、和寒町中小企業制度資金借入調書(別記様式第1号)を町長に提出しなければならない。
[
第2条
]
2
前項の規定により融資を受けた者が利子補助を受けようとする場合は、商工会を経由して、和寒町中小企業経営安定化補助金交付申請書(別記様式第2号)により町長に申請するものとする。
3
前項の申請は、商工会長が毎年3月当該年度に係る補助申請者を一括して町長に申請するものとする。
4
補助申請にあたっては、申請者に係る金融機関の融資明細書等の支払利息の明細が解る書類を添付しなければならない。
(補助金の交付)
第6条
町長は、前条第3項の規定による補助金交付申請書を審査して適当と認めた場合は、当該年度の3月31日までに補助金を交付するものとする。
(補助金の返還)
第7条
町長は、第3条の要件を欠くなど不正に補助金を受けたと認めたときは、補助金の返還を命ずることができる。
[
第3条
]
(委任)
第8条
この規則に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附 則
1
この規則は、平成22年4月1日から施行する。
2
この規則の施行日前に、第2条で規定する資金の融資を受け、かつ第3条で規定する補助金交付対象者は、施行日以降償還する利子分についても補助をするものとする。
3
この規則は、令和7年3月31日限り、その効力を失う。
(利子の補助の特例)
4
第4条の規定にかかわらず、令和2年2月以降の利子の補助は、当該年度に支払う利子の2.2%以内とし、第2条各号の資金ごとの1事業所限度額は10万円とする。
(支払利子負担の特例)
5
第4条の規定にかかわらず、借受人の支払利子負担は、次の各号に定める期間に応じ、当該各号の支払利子負担とする。
(1)
令和2年2月1日から令和2年7月31日までの借受人の支払利子負担 0パーセント
(2)
令和2年8月1日から令和3年1月31日までの借受人の支払利子負担 0.4パーセント
附 則(平成25年3月29日規則第8号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成28年3月31日規則第28号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成30年3月22日規則第8号)
この規則は、平成30年4月1日から施行する。
附 則(平成31年3月29日規則第13号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(令和2年3月25日規則第11号)
この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の附則第4項及び第5項の規定は、令和2年2月1日から適用する。
附 則(令和4年3月25日規則第1号)
この規則は、公布の日から施行する。
様式第1号(第5条第1項関係)
和寒町中小企業制度資金借入調書
様式第2号(第5条第2項関係)
年度和寒町中小企業経営安定化補助金交付申請書