○和寒町立学校施設の開放に関する条例施行規則
(平成22年3月30日教育委員会規則第2号)
(目的)
第1条
この規則は、和寒町立学校施設の開放に関する条例(平成22年条例第 号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。
[
和寒町立学校施設の開放に関する条例(平成22年条例第 号。以下「条例」という。)
]
(管理指導員)
第2条
学校施設の開放を行う学校(以下「開放校」という。)に管理指導員を置く。
2
管理指導員は、和寒町教育委員会(以下「教育委員会」という。)の命を受け、開放施設の管理に当たるものとする。
3
管理指導員は、教育委員会が任命する。
(使用許可の申請)
第3条
条例第6条の規定により学校の屋内運動場(以下「開放施設」という。)の使用許可を受けようとする団体の代表者は、事前に和寒町立学校施設使用許可申請書(別記様式第1号)を教育委員会に提出しなければならない。
[
条例第6条
]
2
教育委員会は、前項の使用を許可するときは、当該学校長の承認を得て和寒町立学校施設使用許可書(別記様式第2号)を交付するものとする。
(使用料の減免)
第4条
条例第10条に規定する使用料の減免については、和寒町公の施設の使用料減免規則(平成18年規則第44号)の規定に基づくものとする。
[
条例第10条
] [
和寒町公の施設の使用料減免規則(平成18年規則第44号)
]
2
前項の規定により、減免を受けようとする者は、和寒町立学校施設使用料減免申請書(別記様式第3号)を教育委員会に提出し、その承認を受けなければならない。
(遵守事項)
第5条
開放施設を使用する団体は、条例に定めるもののほか、次の事項を守らなければならない。
(1)
許可を受けた以外の施設及び設備を使用しないこと。
(2)
施設管理上、支障をきたすような行為をしないこと。
(3)
建物、設備及び備品を損傷したときは直ちに教育委員会に届け出ること。
(4)
使用の際、管理指導員に許可書を提示し、使用終了後は備え付けの使用簿に必要事項を記入すること。
(5)
その他教育委員会の指示する事項に従うこと。
(委任)
第6条
この規則に定めるもののほか必要な事項は、教育長が別に定める。
附 則
(施行期日)
1
この規則は、平成22年4月1日から施行する。
(和寒町立学校施設の開放に関する規則の廃止)
2
和寒町立学校施設の開放に関する規則(昭和55年教育委員会規則第1号)は、廃止する。
別記様式第1号(第3条第1項関係)
和寒町立学校施設使用許可申請書
別記様式第2号(第3条第2項関係)
和寒町立学校施設使用許可書
別記様式第3号(第4条第2項関係)
和寒町立学校施設使用料減免申請書