○和寒町子育て支援センター設置条例
(平成21年12月25日条例第19号)
改正
平成27年3月11日条例第16号
(設置)
第1条
この条例は、子育て家庭に対する育児支援及び児童の健全な育成を図ることにより、地域の中で保護者が安心して子育てを行い、子どもたちの「すこやかな成長を願い」その環境づくりを支援するため、和寒町子育て支援センター(以下「支援センター」という。)を設置し、必要な事項を定めるものとする。
(名称及び位置)
第2条
支援センターの名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 和寒町子育て支援センター こども館
位置 和寒町字三笠96番地
(事業)
第3条
支援センターは、次の事業を行う。
(1)
育児不安等についての相談及び指導
(2)
子育てサークル等の育成、支援
(3)
児童の健全な遊び場の提供及び健全育成の指導
(4)
その他子育て支援及び児童の健全育成に関する事業
(利用者の範囲)
第4条
支援センターを利用できる者は、町内に在住する次の各号に掲げる者とする。
(1)
就学前児童及びその保護者
(2)
満18歳に満たない者及びその保護者
(3)
放課後児童健全育成事業児童及びその保護者
(4)
子ども会、子ども会育成会及びこれに類する団体
(5)
児童の健全育成を目的として活動する団体
(職員)
第5条
支援センターに所長その他必要な職員を置く。
(運営委員会)
第6条
支援センターの適正な運営を図るため子育て支援センター運営委員会を設置し、委員は町長が委嘱する。
(使用料)
第7条
支援センターの使用料は、無料とする。
(規則への委任)
第8条
この条例に定めるもののほか、必要な事項は規則で定める。
附 則
この条例は、平成22年4月1日から施行する。
附 則(平成27年3月11日条例第16号)
(施行期日)
1
この条例は、平成27年4月1日から施行する。
(和寒町児童館設置条例の廃止)
2
和寒町児童館設置条例(昭和56年条例第15号)は、廃止する。