○和寒町栄誉賞規則
(平成21年4月1日規則第9号)
(趣旨)
第1条
この規則は、広く町民に明るい希望を与えた者の顕著な功績に対し、和寒町栄誉賞(以下「栄誉賞」という。)を贈り、その栄誉をたたえるため必要な事項を定めるものとする。
(表彰の方法)
第2条
町長は、産業、学術、文化、スポーツ等の分野において輝かしい活躍をし、その功績が特に顕著である町民又は本町に縁の深い個人若しくは団体に対し、栄誉賞を授与する。
2
栄誉賞は、表彰状及び記念品とする。
(受賞者の決定)
第3条
栄誉賞の受賞者は、選考委員会の審査を経て、町長が決定する。
2
選考委員会は、副町長、教育長及び総務課長の職にある者をもって組織する。
3
選考委員会の庶務は、総務課において行う。
(贈呈の時期)
第4条
栄誉賞の贈呈は随時行う。
(業績の公表)
第5条
栄誉賞を授与された者の氏名又は名称及び業績は、和寒町広報誌に掲載して公表する。
(その他)
第6条
この規則に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附 則
この規則は、公布の日から施行する。