○地域会館等施設整理補助規則
(平成20年3月25日規則第7号)
(目的)
第1条
この規則は、地域住民の福祉文化の向上とコミュニティ活動として自治会毎に1箇所を自治会館に指定することにより、地域内で必要としない地域会館等(町有施設を除く)を取り壊す場合、当該住民の負担軽減を図る目的で、取り壊し等に係る費用の一部を助成するものとする。
(対象事業)
第2条
この規則に基づき対象となる事業は、地域会館等の取り壊し及び産業廃棄物処理並びに跡地の整地に要する費用とする。
(対象事業費の基準)
第3条
補助金の額は、次の区分に定める額を限度とし、1,000円未満の端数は切り捨てとする。
2
前項に定める補助金の額は、別に定める標準単価により算定した額を基準とする。
(認定の申請)
第4条
補助金の交付を受けようとする自治会長は、あらかじめ認定申請書(様式第1号)に、取り壊し場所の平面図、工法、総事業費等の関係書類を添えて、実施する年度の前年の12月末日までに町長に提出しなければならない。
2
町長は認定申請書を審査し適当と認めたときは、申請者に対して認定書(様式第2号)を交付するものとする。
(事業計画の変更)
第5条
認定者は、事業の計画を変更しようとするときは、事業計画変更申請書(様式第3号)を町長に提出し、その承認を受けなければならない。
(補助金の申請及び交付決定)
第6条
認定者は、当該事業が完了したときは速やかに補助金交付申請書(様式第4号)を町長に提出しなければならない。
2
町長は、前項の申請書を審査して補助金額を決定し、補助金交付決定通知書(様式第5号)により、認定者に通知するとともに補助金を交付するものとする。
(補助金の返還)
第7条
町長は、補助金の交付の決定を受けた自治会が次の各号のいずれかに該当するときは、補助金交付を取り消し、又は既に交付した補助金の全部若しくは一部の返還を命ずることができる。
(1)
この規則に違反したとき。
(2)
補助金交付の条件に違反したとき。
(3)
事業施行の方法が不適当であると認められるとき。
(4)
その他不正な行為があったとき。
(委任)
第8条
この規則の施行に関し必要な事項は、別に定める。
附 則
(施行期日)
1
この規則は、平成20年4月1日から施行する。ただし、申請は平成20年度に限り7月末日とする。
(規則の失効)
2
この規則は、平成25年3月31日限り、その効力を失う。
(地域会館(集会所)建設費補助規則の廃止)
3
地域会館(集会所)建設費補助規則(昭和39年規則第6号)は廃止する。
様式第1(第4条第1項関係)
認定申請書
様式第2(第4条第2項関係)
認定書
様式第3(第5条関係)
変更申請書
様式第4(第6条第1項関係)
補助金申請書
様式第5(第6条第2項関係)
補助金決定通知書