(平成19年10月19日規程第4号)
改正
平成21年6月1日規程第2号
(趣旨)
(懲戒処分等)
懲戒処分等軽減する場合加重する場合
免職停職又は減給6ヶ月 
停職減給免職
減給戒告停職
戒告訓告減給
訓告厳重注意又は注意戒告
厳重注意又は注意不問訓告
(懲戒処分を受けた者に対する定期昇給等の取扱い)
(所属長の責務)
(指揮監督する者の責任)
別表(第2条第2項関係)
処分事由(非行の種類)標準的な懲戒処分の量定
1 任用、給与関係戒告又は短期の減給
2 服務、業務処理関係規律違反の程度に応じて、戒告又は減給
特に情状の重い場合は、停職
3 公金、公物取扱関係事故又は過失による場合戒告
職務怠慢による場合戒告又は減給
4 公金、公物の不正領得関係不正取引戒告、減給、停職。悪質なものは、免職
窃取・詐欺免職
横 領普通横領免職又は停職
一時借用停職、減給又は戒告
5 収賄関係一般の収賄免職、停職又は減給
金額が特に少額等軽減事由がある場合停職、減給又は戒告
6 私行関係一般の信用失墜行為戒告
特に著しい信用失墜行為停職又は免職
7 監督責任関係監督上の職務怠慢戒告
監督上の著しい職務怠慢減給
8 交通事故、交通違反関係別記 交通事故、交通違反に係る処分基準による
(注)1 細目は、附表1に定める。
附表1
大 分 類小 分 類
1 任用関係


 給与関係
○ 受験、採用、昇格等任用に関する地方公務員法又は規則違反その他の不正行為
 (1) 任用に関する違法取扱い
 (2) 受験、採用の際の虚偽行為
○ 給与関係の地方公務員法、条例又は規則に違反した支払、受給、その他違法な昇給、昇格等
 (1) 給与の違法支払
 (2) 諸給与の不正領得
2 服務、業務関係○ 服務に関する地方公務員法及び条例、規則の規定又は処務規程等の違反若しくは職務上の命令違反等
 (1) 服務規定違反
   ア 秘密漏えい
   イ 個人情報の不当利用
   ウ 無届欠勤
   エ 無届の遅刻、早退
   オ コンピューターの不適正利用
 (2) 休暇等虚偽申請
 (3) 違法処理の教唆、援助
 (4) 契約見積もり等の不適正な取扱
 (5) その他服務態度不良又は業務の不適当な処理
 (6) その他類似行為
3 公金、公物取扱関係○ 主として、過失による公損事故の責任追及
 (1) 事故、過失によるもの
   ア 紛失
   イ 盗難
   ウ 出火、爆発
   エ 運転事故
   オ その他の公物破損
○ 公金、公物の取扱上の不正行為で窃盗及び横領以外のもの
 (2) 公金、公物の取扱上の不正行為によるもの
   ア 不正融資
   イ 公金、公物取扱不適正
4 公金、公物の不正領得関係○ 窃取、詐取、横領(公金一時借用を含む。)等の最も悪質な汚職行為
 (1) 横領
   ア 普通横領
   イ 一時借用
 (2) 窃取
 (3) 詐取
5 収賄関係○ 収賄その他寄付金強要等、収賄類似行為及び贈収賄関与等
 (1) 金品収賄
 (2) 供応受領
 (3) その他の収賄関係
   ア 贈賄とその関与
   イ 寄付金及び物品寄附の強要
   ウ 借金名義の収賄行為とその仲介
6 私行関係○ 刑罰法規に違反する行為
 (1) 刑罰法違反(司法処分としては、不起訴処分の場合も含む。)
   ア 放火及び失火
   イ 賭博
   ウ 殺人
   エ 傷害
   オ 暴行
   カ 窃盗及び強盗
   キ 詐欺及び恐喝
   ク 横領
   ケ 淫行
   コ 痴漢行為
   サ その他の違反
○ 社会的に避難される行為によって、その職の信用を傷付け、又は職員全体の不名誉をもたらした場合
 (2) 不道徳行為
   ア 金銭関係
   イ 異性関係
   ウ 泥酔
   エ 器物破損
7 監督責任関係○ 部下職員の非行発生に関して、監督責任を追及されるもの。監督責任については、公金、公物の取扱に対することが、特に重視される。
 (1) 公金、公物取扱関係
 (2) その他の非行事件関係
別記
1 懲戒処分対象者
  交通事故及び交通違反(以下「交通事故等」という。)を起こした職員並びに運転免許の取消等をされた次の職員とする。
 (1) 人身事故(人の死傷に係る交通事故)を起こした職員
 (2) 交通違反を起こした職員
   ア 無免許運転又は無資格運転により違反点を付された職員
   イ 酒酔い運転又は酒気帯び運転により違反点を付された職員
   ウ 速度違反(一般道30㎞/h以上、高速道40㎞/h以上)により違反点を付された職員
   エ その他の交通違反により違反点を6点以上付された職員
2 訓告以下の処分対象者
  懲戒処分対象者とならない交通事故を起こした職員とする。
3 処分基準
  処分は、事故、違反等の原因、結果等を総合的に判断して行うが、標準の処分は、次に定める交通事故等の処分に従い決定するものとする。
(1) 交通事故を起こした場合の処分基準
事故区分責任度事故点処分基準
人身事故死亡事故20 免職、停職又は減給
13
重傷事故9~13 停職、減給又は戒告
6~9
軽傷事故6 戒告、訓告又は厳重注意
4
物損事故 訓告、厳重注意又は注意
備考
 1 責任度の判定
   事故点により判定する。ただし、事故点がない場合又は判明しない場合には、職員の過失が8割以上の場合を「重」とし、その他の場合を「軽」とする。
 2 重傷事故又は軽傷事故の判定
  負傷者の治療期間が30日以上を「重傷事故」とし、30日未満を「軽傷事故」とする。
 3 物損を伴う人身事故の判定
  人身事故として扱う。
 4 事故点について
  事故点は交通事故につく事故点数を示しており、交通違反につく基礎点数は含まれない。
 5 交通事故措置義務違反
  ひき逃げ及びあて逃げの交通事故措置義務違反に付する付加点数を付加された場合は、処分を加重する。
 6 交通違反を伴う場合
  交通違反に対する処分を加重することができる。
(2) 交通違反を起こした場合の処分基準
違反区分等違反点処分基準
酒酔い+無免許+速度超過35免職
酒酔い+無免許35免職又は停職
酒酔い+速度超過35免職又は停職
酒酔い35免職又は停職
無免許+速度超過19停職又は減給
無免許19停職又は減給
無免許(うっかり失効6月以内)19減給又は戒告
酒気帯び(吸気1ℓ当たりアルコール濃度)0.25mg以上25免職又は停職
0.15mg以上0.25mg未満13停職又は減給
酒気帯び+他の違反14~25免職~戒告
上記以外の6点以上の違反6~35免職~戒告
速 度 超 過50km以上12減給又は戒告
一般道30km以上50km未満6戒告
高速道等40km以上50km未満6戒告
30km以上40km未満3戒告又は厳重注意
30km未満1~3厳重注意又は注意
その他違反1~3厳重注意又は注意
酒酔い・酒気帯び運転ほう助車両等を提供した場合 停職又は減給
酒類等を提供した場合 減給又は戒告
車両に同乗した場合 減給又は戒告